○国立大学法人宇都宮大学峰町団地電気工作物保安規程
(学長裁定 平成16 規程第43号)
改正
平成18 規程第6号
平成20 規程第55号
平成22 規程第37号
平成26 規程第48号
平成27 規程第14号
平成30年 規程第19号
平成31年 規程第74号
令和4年 規程第28号
令和5年 規程第20号
(目的)
第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学峰町団地(以下「本学」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用の保安を確保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 本学の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和23年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(保安業務組織)
第3条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は,次に定めるところによる。
(1) 財務を担当する理事は保安業務を統括管理する。
(2) 施設課長は,財務を担当する理事を補佐し,次項に規定する電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の職務を掌理する。
(3) 法令及びこの規定に基づく保安業務の監督の職務を的確に遂行するため,電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置き,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから学長が選任する。
(4) 主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務の執行ができないときは,施設課の職員をもって職務を代行させるものとする。
(主任技術者の範囲)
第4条 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統並びに主任技術者及び電気工作物に係る保安業務に従事する者(以下「関係職員」という。)は,別表第1によるものとする。
(管理者の義務)
第5条 第3条第1項の保安業務を統括管理する財務を担当する理事(以下「管理者」という。)は,電気工作物に係る保安上次に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 重大な事故に関する事項
(2) 災害対策に対する事項
(3) 電気工作物の建設工事の計画に関する事項
2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には,主任技術者の参画の基に立案し,決定するものとする。
3 所轄官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
4 主任技術者は,電気工作物に係る保安の監督を行うに当たっては,次の各号に掲げる次項を守らなければならない。
(1) 施設課長の指示に従うこと。
(2) 法令及びこの規程を遵守すること。
(3) 他の団地の主任技術者と連絡を密にし,職務の遂行に万全を期すこと。
(主任技術者の職務)
第6条 主任技術者は,管理者を補佐し,保安監督の業務を処理する。
2 主任技術者の保安業務の職務は,次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
3 主任技術者は,電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について管理者から意見又は実施を求められた場合には,自己の意見を具申することができるものとする。
(従事者の義務)
第7条 電気工作物の工事,維持及び運用に従事する関係職員は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(保安教育及び訓練)
第8条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持及び運用に従事する関係職員に対し,必要な技能に関する教育を行うともに,災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,必要に応じ指導し,訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第9条 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の主要な補修工事又は改良工事について計画し,又は実施しようとする場合は,あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。
2 工事の実施に当たっては,当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し,主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
3 工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には主任技術者がこれを検査し,保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。
(巡視,点検及び測定)
第10条 電気工作物保安業務のための巡視,点検及び測定の基準は,別表第2により行うものとする。
2 主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たっては,あらかじめ実施計画を作成しなければならない。
3 電気工作物に係る保安のための点検及び測定が困難な場合は,他の者に請け負わせることができる。この場合においては,点検及び測定の結果について,受託者に報告書を提出させなければならない。
4 巡視,点検及び測定の結果,法令に定める技術基準に適合しないことが判明したときは,管理者に報告しその指示を受け,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故発生の防止)
第11条 主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合には,必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明するとともに,再発防止のための必要な措置をとるものとする。
(運転又は操作)
第12条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,関係職員は,機器の性能及び取り扱い方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。
2 主任技術者は,電気工作物の運転又は操作が安全確実に行われるように,次の各号に掲げる次項を定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
3 遮断器及び開閉器その他必要なものについては,別に電気事業者との間に締結しているところによる。
(発電設備の休止)
第13条 発電設備を相当期間にわたり休止する場合は,次の措置等必要な対策を講じるものとする。
一 休止設備と運転設備の区分を明確にし,事故防止等に必要な対策を講じること。
二 主要機器の点検手入れを行い,必要箇所に防錆,防湿等の対策を講じること。
(発電設備の運転の開始)
第14条 発電設備を相当期間休止の後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転を行い,保安の確保に万全を期するものとする。
(防災体制)
第15条 火災及び地震その他の非常災害に備えて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう,次の次項についての体制を整えておくものとする。
(1) 指揮命令及び情報伝達経路
(2) 予防対策及び機材の整備
第16条 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は,主任技術者が行うものとする。
2 主任技術者は,災害発生時に危険と認められるときは,直ちに送電を停止することができるものとする。
(記録)
第17条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別に定めるところによるものとする。
(責任の分界)
第18条 電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,引込柱に設置した開閉器の負荷側端子とする。
(需要設備の構内)
第19条 本学の需要設備の構内配置は,別図のとおりとする。
(危険の表示)
第20条 主任技術者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(手続書類等の整備)
第21条 主任技術者は,関係官庁及び電気事業者等に提出した書類,図面その他主要文書については,その写しを必要期間保存しなければならない。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか,電気工作物に係る保安について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第55号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第37号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第48号)
この規程は,平成26年7月22日から施行する。
附 則(平成27 規程第14号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第19号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第74号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第28号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第20号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
電気工作物保安業務指揮命令系統及び連絡系統組織構成
 
  
  

別表第2(第10条関係)
電気設備巡視,点検,測定及び手入れ基準
対象/項目日常巡視点検手入れ定期巡視点検手入れ精密点検手入れ測定
周期点検項目周期点検項目周期点検項目周期点検項目
受電設備断路器1月受と刃の接触,過熱,変色,緩み1年受と刃の接触,過熱,変色,緩み,荒れ具合  1年絶縁抵抗測定
1月汚損,異物付着1年ふれ止め装置の機能
遮断器1月外観,点検,汚損,油漏れ,亀裂,過熱,発錆,損傷1年各部の損傷,腐食,過熱,発錆,変形,緩み3年遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む)1年絶縁抵抗測定
1年接地抵抗測定
3年絶縁油耐圧試験
1月指示,点灯1年操作具合,機構不定期必要により動作特性
1月その他必要事項1年付属装置の状態
  1年油の汚れ,必要によりその特性調査
  1年接地線,接続部点検
母線  1年母線の高さ,たるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱  1年絶縁抵抗測定
1年接続部分クランプ類の腐食,損傷,過熱,緩み
1年がいし類支持物の腐食,損傷,変形,緩み
受電用変圧器1月本体の外部点検,漏油汚損,振動音響,温度1年各部の損傷,腐食,発錆,緩み,汚損,油量3年~10年内部について点検(コイル接続部,リード線,鉄心,その他各部)1年絶縁抵抗測定
1年接地線接続部点検1年接地抵抗測定
3年絶縁油耐圧試験
計器用変成器1月外部の損傷,腐食,接触,発錆,緩み,変形,汚損,温度,音響,ヒューズの異常その他必要事項1年外部の損傷腐食,接触,発錆,緩み変形,亀裂,汚損,ヒューズの異常  1年絶縁抵抗測定
1年接地線接続部点検1年接地抵抗測定
避雷器1月外部の損傷,亀裂,緩み,汚損1年外部の損傷亀裂,緩み汚損,コンパウンドの異常  1年絶縁抵抗測定
1年接地線接続部点検1年接地抵抗測定
配電盤1月計器の異常表示灯の異常1年裏面配線のじんあい,汚損,過熱,緩み,断線3年各部の損傷,過熱,緩み,断線,接触,脱落1年絶縁抵抗測定
1年接地抵抗測定
1月操作,切換開閉器等の異常その他必要事項1年接地線接続部点検3年端子配線符号1年保護継電器の動作特性
2年計器更生シーケンス試験
電力用コンデンサ1月 本体外部点検,漏油,汚損,音響,振動1年各部の損傷,腐食  1年絶縁抵抗測定
配電設備(屋外電線路を含む。)断路器遮断器開閉器類1月 受電設備用と同じ1年受電設備用と同じ 受電設備用と同じ1年受電設備用と同じ
配電用変圧器1月受電設備用と同じ1年受電設備用と同じ 受電設備用と同じ1年受電設備用と同じ
電線及び支持物1月電線の高さ及び他の工作物,樹木との距離1年電柱,腕木,がいし,支線,支柱,保護網等の損傷,腐食  1年絶縁抵抗測定
1月標識,保護柵の状況1年電線取付状態
ケーブル1月ヘッド,接続箱,分岐箱等接続部の過熱,損傷,腐食及びコンパウンド油漏れ1年ケーブル腐食,亀裂,損傷  1年絶縁抵抗測定
不定期敷設部の無断掘削
不定期標識他物との離隔距離
負荷設備電動機その他回転機1日運転者が音響,回転,過熱,異臭,給油状況等について注意する1年音響,振動,温度,各部の汚損,損傷,伝達装置の異常必要に応じて温度上昇を考慮して,内部分解,回転子,コイル,軸受,通風,付属装置等の手入れ,回転子の引出し掃除等1年絶縁抵抗測定
1月整流子,刷子,集電環1年制御装置点検1年接地抵抗測定
1年接地線接続部
照明設備1日異音,汚損,不点1年照明効果,汚損,音響,温度,コンパウンド漏れ  1年絶縁抵抗測定
配線1月開閉器の点検,湿気,じんあい等に注意1年開閉器,器具の接続    
非常発電装置原動機関係1月1.本体1年1.本体3年又は一定の運転時間による内燃機関の分解点検,測定  
異音,異臭,損傷,汚損,加熱及び取付状態異音,異臭,損傷,汚損,加熱及び取付状態
1月2.燃料装置1年2.燃料装置
貯蔵量,損傷,腐食,漏油貯蔵量,損傷,腐食,漏油
1月3.冷却装置1年3.冷却装置
貯水量,不凍液,損傷,腐食,漏油貯水量,不凍液,損傷,腐食,漏油
1月4.潤滑油装置1年4.潤滑油装置
油量,損傷,腐食,漏油油量,損傷,腐食,漏油
1月5.始動装置1年5.始動装置
損傷,汚損,腐食,液量損傷,汚損,腐食,液量
1月6.吸気・排気装置1年6.吸気・排気装置
損傷,異音,腐食漏気損傷,異音,腐食漏気
発電機関係1月始動試験運転状態異音,異臭,振動,漏気,始動,停止,排気ガスの状態1年始動試験運転状態異音,異臭,振動,漏気,始動,停止,排気ガスの状態3年又は一定の運転時間による電動機その他回転機と同じ1年保護装置動作特性絶縁抵抗測定接地抵抗測定
太陽光発電設備太陽電池アレイ6月損傷,汚損,亀裂,発錆1年損傷,汚損,亀裂,発錆  1年接地抵抗測定
接電箱6月損傷,汚損,亀裂,発錆1年損傷,汚損,亀裂,発錆  1年絶縁抵抗測定
1年接地抵抗測定
パワーコンディショナー6月損傷,汚損,亀裂,発錆1年損傷,汚損,亀裂,発錆  1年絶縁抵抗測定
1年出力電圧,電流値測定
系統連携保護装置6月損傷,汚損,亀裂,発錆1年損傷,汚損,亀裂,発錆