○宇都宮大学廃液等の処理及び処分に関する規程
| (平2 規程第14号) |
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(目的)
第1条 この規程は,本学における化学薬品等の使用によって生じる有害な廃液,廃棄物又は排ガス(以下「廃棄物」という。)の処理方法を定め,もって安全及び環境保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,地域デザイン科学部,国際学部,共同教育学部,農学部,工学部,各学内共同施設及び各機構をいう。
(保管,管理)
第3条 廃棄物又は廃棄物の処理により生じた沈殿物(汚泥)は,次の方法により保管,管理しなければならない。
(1) 廃棄物は,処理を行うまでの期間,各部局の研究室等において,廃棄物の種類に応じて分類し,ふた付きの合成樹脂製の容器等(以下「容器」という。)に蓄積,保管する。
(2) 廃棄物の処理によって生じた汚泥は,脱水処理を行った後,汚泥の種類に応じて分別し,容器に収集し,各部局の研究室等に保管するものとする。
(処理対象物質)
第4条 下水道法及び宇都宮市下水道条例に指定されている化学物質等(健康項目及び生活項目)を含む廃液又は廃棄物を排出するときは,排除基準(別表1-1)以下にまで処理しなければならない。また,これらの化学物質を含む廃液又は廃棄物を地下に浸透させてはならない。これ以外の化学物質であっても,強い変異原性を有すると考えられる物質を含む廃液を排出するときは,これらの化学物質をできる限り除去することが望ましい。
2 大気汚染防止法施行令第1条で規制されている有害物質(別表1-2),同第10条で規制されている特定物質(別表1-3)及び悪臭防止法施行令第1条で規制されている悪臭物質(別表1-4),その他毒性の強い化学物質を含む排ガスを排出するときは,これらの化学物質をで来る限り除去することが望ましい。
(種別処理)
第5条 別表1ー1の健康項目及び生活項目に指定された化学物質を含む廃液又は廃棄物は,次に定める種類ごとに処理又は保管しなければならない。
(1) 重金属類及びそれらの化合物を含む廃棄物,有機リン化合物(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン,EPNの有機リン農薬に限定する。),チウラム,シマジン,チオベンカルブ,シアン化合物を含む廃液及び廃棄物は,細則の定めに準じて処理し,生じた汚泥は脱水して保管しなければならない。
(2) 水に溶解したベンゼン及び有機塩素化合物(PCB,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,四塩化炭素,1.2-ジクロロエタン,1.1-ジクロロエチレン,シス-1.2-ジクロロエチレン,1.1.1-トリクロロエタン,1.1.2-トリクロロエタン,1.3-ジクロロプロペン)を処理する方法は確立されていない。このため,これらの化合物と接触した水及びこれらの化合物を含む廃棄物は保管しなければならない。
(3) 廃棄物中に含まれる有機溶媒類は,原則としてこれを回収しなければならない。
(4) 酸,アルカリ類は,原則として中和し,排出しなければならない。
(届出の義務)
第6条 廃棄物の処理により発生した汚泥及び廃溶媒等については,その種類と量を研究室等ごとに別紙様式(報告書)により毎年5月1日までに各部局の長に届け出るものとし,各部局の長は,速やかに学長に報告するものとする。
(細則)
第7条 その他廃棄物の処理に関して必要な細則は,別に定める。
附 則
この規程は,平成3年3月13日から施行する。
附 則(平6 規程第37号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平8 規程第38号)
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この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平20 規程第59号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第51号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第48号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第65号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第108号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第41号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第69号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1-1 下水道法及び宇都宮市下水道条例に指定されている化学物質とそれらの排除基準
1-2 大気汚染防止法施行令第1条で規制されている有害物質
1-3 大気汚染防止法施行令第10条で規制されている特定物質
1-4 悪臭防止法施行令第1条により規制されている悪臭物質
下水道法その他の法令で規制を受けている化学物質等
1-1 下水道法及び宇都宮市下水道条例に指定されている化学物質とそれらの排除基準
| 項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 |
| (健康項目) | |||
| カドミウム | 0.1mg/1以下 | 四塩化炭素 | 0.02mg/1以下 |
| シアン | 1mg/ 1〃 | 1,2ージクロロエタン | 0.04mg/ 1〃 |
| 有機リン | 1mg/ 1〃 | 1,1ージクロロエチレン | 0.2mg/ 1〃 |
| 鉛 | 0.1mg/ 1〃 | シスー1,2ージクロロエチレン | 0.4mg/ 1〃 |
| クロム(VI) | 0.1mg/ 1〃 | 1,1,1ートリクロロエタン | 3mg/ 1〃 |
| ヒ素 | 0.1mg/ 1〃 | 1,1,2ートリクロロエタン | 0.06mg/ 1〃 |
| 総水銀 | 0.005mg/ 1〃 | 1,3ージクロロプロペン | 0.02mg/ 1〃 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | チウラム | 0.06mg/ 1〃 |
| PCB | 0.003mg/ 1〃 | シマジン | 0.03mg/ 1〃 |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/1以下 | チオベンカルブ | 0.2mg/ 1〃 |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/ 1〃 | ベンゼン | 0.1mg/ 1〃 |
| ジクロロメタン | 0.2mg/ 1〃 | セレン及びその化合物 | 0.1mg/ 1〃 |
| (生活項目) | |||
| pH | 5.0~9.0 | フエノール類 | 1mg/1以下 |
| BOD | 600mg/1以下 | 銅 | 3mg/ 1〃 |
| SS | 600mg/ 1〃 | 亜鉛 | 5mg/ 1〃 |
| n-ヘキサン抽出物質 | 鉄 | 3mg/ 1〃 | |
| 動植物油 | 30mg/ 1〃 | マンガン | 3mg/ 1〃 |
| 鉱物油 | 5mg/ 1〃 | 総クロム | 2mg/ 1〃 |
| 温度 | 40度 〃 | フッ素 | 8mg/ 1〃 |
1-2 大気汚染防止法施行令第1条で規制されている有害物質
| カドミウム及びその化合物,鉛及びその化合物,塩素及び塩化水素,弗素,弗化水素及び弗化珪素,窒素酸化物 |
1-3 大気汚染防止法施行令第10条で規制されている特定物質
| アンモニア,シアン化水素,一酸化炭素,二硫化炭素,ホルムアルデヒド,メタノール,硫化水素,燐化水素,黄燐,三塩化燐,五塩化燐,アクロレイン,二酸化硫黄,ベンゼン,ピリジン,フエノール,ホスゲン,二酸化セレン,クロルスルホン酸,臭素,ニッケルカルボニル,メルカプタン類 |
1-4 悪臭防止法施行令第1条により規制されている悪臭物質
| アンモニア,メチルメルカプタン,硫化水素,硫化メチル,二硫化メチル,トリメチルアミン,アセトアルデヒド,プロピオンアルデヒド,n-ブチルアルデヒド,iso-ブチルアルデヒド,n-バレルアルデヒド,iso-バレルアルデヒド,iso-ブタノール,酢酸エチル,メチルイソブチルケトン,トルエン,スチレン,キシレン,プロピオン酸,n-酪酸,n-吉草酸,iso-吉草酸 |
