○宇都宮大学職業紹介業務運営規程
(昭62 規程第8号)
改正
平11 規程第67号
平14 規程第7号
平16 規程第1号
平18 規程第6号
平18 規程第78号
平28 規程第17号
令和3年 規程第92号
令和3年 規程第149号
令和6年 規程第118号
(趣旨)
第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づく宇都宮大学(以下「本学」という。)の学生及び本学を卒業又は修了した者並びに本学を退学した者(ただし,退学後三年以内の者に限る。)(以下「学生等」という。)に対して行う無料の職業紹介業務の取扱いについては,関係法令及び通達等の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「業務担当者」とは,職業安定法に規定する無料の職業紹介業務を担当する者をいう。
2 この規程において「求人者」とは,学生等に対し,求人をしようとする官公庁,企業等をいう。
3 この規程において「求職者」とは,本学の職業紹介による就職を希望する学生等をいう。
(業務担当者)
第3条 本学に業務担当者を置く。
2 業務担当者は,就職・キャリア支援室長をもって充てる。
3 業務担当者は,学生等の職業紹介業務を行う。
(均等待遇)
第4条 業務担当者は,職業紹介業務を行うに当たって,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業等を理由に,求人者及び求職者を差別してはならない。
(求人の申込み)
第5条 求人者は,公共職業安定所の定めた求人票により,その従事すべき業務の内容及び賃金,労働時間その他の労働条件を明示して,求人の申込みをしなければならない。
(求人の受理)
第6条 業務担当者は,いかなる求人の申込みも受理しなければならない。ただし,その申込みの内容が法令に違反するとき,又はその申込みの内容をなす賃金,労働時間その他の労働条件が,通常の労働条件と比べて,著しく不適当であると認めるとき,若しくは教育課程上不適当と認めるときは,その申込みを受理しないものとする。
(求職の申込み)
第7条 求職者は,求職票に所要事項を記入の上,業務担当者に提出するものとする。ただし,アルバイトの求職手続については,学務部長が別に定める。
(求職の受理)
第8条 業務担当者は,いかなる求職の申込みも受理しなければならない。ただし,その申込みの内容が法令に違反するとき,又は教育課程上不適当と認めるときは,その申込みを受理しないものとする。
(職業の紹介)
第9条 本学は,求人票を公開するものとし,求職者に対しては,その希望と能力に適合する職業を紹介し,求人者に対しては,その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めるものとする。
(労働争議に対する不介入)
第10条 本学は,労働争議に対する中立の立場を維持するため,同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に,求職者を紹介してはならない。
(秘密の厳守)
第11条 本学の職員は,求職者又は求人者に係る個人的な情報は,全て秘密とし,これを他に漏らしてはならない。
(採否の報告)
第12条 求人者又は求職者は,本学が行った職業紹介の採否が決定したときは,速やかに本学に報告するものとする。
附 則
この規程は,昭和62年7月8日から施行する。
附 則(平11 規程第67号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平14 規程第7号)
この規程は,平成14年5月8日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第78号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平28 規程第17号)
この規程は,平成28年3月14日から施行する。
附 則(令和3年 規程第92号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第149号)
この規程は,令和3年12月1日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第118号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。