○宇都宮大学課外活動共用施設使用内規
(学長裁定 平成17年1月12日)
改正
平成18年3月28日
令和3年12月15日
令和4年12月26日
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学課外活動共用施設規程(以下「規程」という。)第11条の規定に基づき宇都宮大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用できる日時)
第2条 共用施設を使用できる時間は,次のとおりとする。
 (1) 削除
(2) 使用できる時間は,午前8時30分から午後9時までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(使用期間)
第3条 規程第2条に規定する共用室(以下「共用室」という。)を使用できる期間は1年間とし,1年ごとに更新するものとする。
(使用手続)
第4条 共用室を使用しようとする団体の責任者は,使用開始予定日の7日前までに,使用願(別紙様式1)を学長に提出し,許可を受けなければならない。
2 学長は,使用を許可したときは使用許可書(別紙様式2)を交付する。
(使用願内容の変更)
第5条 共用室の使用を許可された使用団体の責任者は,使用願の内容を変更するときは,速やかに学長にその旨を届け出て,許可を受けなければならない。
(共用室の入替)
第6条 共用室は,使用団体が継続して使用する場合であっても,入室してから原則として3年を限度に入れ替えを行うものとする。
(遵守事項)
第7条 共用施設を使用する使用団体及び学生は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 共用施設を使用目的以外に使用しないこと。
(2) 共用施設の使用時間の厳守,消灯,戸締まり等を確実に行うこと。
(3) 共用施設には,許可を受けた熱器具類等以外は持ち込まないこと。
(4) 共用施設内の設備及び備品等を使用目的以外に使用したり,破損又は亡失等しないこと。
(5) 共用施設内の火気の取り扱いに細心の注意を払い火災予防に万全を期すこと。
(6) 共用施設内は,全館禁煙とすること。
(7) 共用施設内の施設・設備を許可なく,造作・加工又は移動をしないこと。
(8) 共用施設内の所定の掲示板以外には貼紙等しないこと。
(9) 共用施設内の衛生に留意し,整理整頓及び清掃に努めること。
(10) その他大学職員の指示に従うこと。
(鍵の管理)
第8条 共用施設の鍵は,学務部学生支援課において管理する。
附 則
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日)
この内規は,令和3年12月15日から施行する。
附 則(令和4年12月26日)
この内規は,令和4年12月26日から施行する。
別紙様式1
課外活動共用施設使用願
別紙様式1

別紙様式2
課外活動共用施設使用許可書
別紙様式2