○宇都宮大学課外活動団体への支援に関する申合せ
| (平成21年1月15日) |
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第1 趣旨
この申合せは,宇都宮大学課外活動団体への支援に関する取扱要領(以下「要領」という。)第13条の規定に基づき,要領第3条及び第4条に規定する支援額並びに支援の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2 支援額
1 要領第3条に規定する全国大会等出場のための支援額の上限は,往復に必要な交通費及び宿泊費の10%とする。ただし,団体競技は10万円,個人競技は1万円までとし,千円未満は切上げとする。
[要領第3条]
2 要領第4条に規定する指導者招へいのための支援額の上限は,往復に必要な交通費(実費とする。)及び宿泊費(実費とする。ただし,1泊につき6,500円を上限とする。)とする。
3 実技・実習等の指導・助言に対する謝金の上限は,1時間につき4,500円とする。
4 要領第2条第3号に規定するその他の特別に必要な支援額は,その都度決定するものとする。
[要領第2条第3号]
第3 減額調整による支援額
1 要領第3条第1項に規定する減額調整については,支援対象総額から他の経費より支援を受けた額を減額した額に10%を乗じて算出された額をもって本学の支援額とする。
[要領第3条第1項]
2 要領第4条に規定する減額調整については,支援対象総額から他の経費より支援を受けた額を減額した額をもって本学の支援額とする。
[要領第4条]
第4 支援の基準
1 要領第3条に規定する全国大会等出場のための支援については,団体競技及び個人競技において,関東地区の選抜若しくはこれに準ずると認められる選抜を経て全国大会等に出場する場合又は選抜によらない全国大会への出場にあたり当該年度若しくは前年度の実績から全国大会において成果が期待できると認められる場合に行うことができるものとする。
[要領第3条]
2 要領第4条に規定する指導者招へいのための支援については,各種大会出場,公演開催等のため特別に指導者を招へいする必要があると認められる場合に行うことができるものとする。
[要領第4条]
3 要領第2条第3号に規定するその他の特別に必要な支援については,相当の理由があると認められる場合に行うことができるものとする。
[要領第2条第3号]
附 則
この申合せは,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日)
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この申合せは,平成22年4月1日から施行する。