○宇都宮大学日本学生支援機構適格認定処置基準
| (学長裁定 昭和63年12月16日) |
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第1条 この基準は,貸与奨学規程(独立行政法人日本学生支援機構令和4年規程第22号),奨学生の適格認定に関する施行細則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年細則第12号)(以下「施行細則」という。)並びに大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)(以下「施行規則」という。)に基づき,日本学生支援機構奨学生として採用された本学学生及び大学院生の適格認定に関する処置について,必要な事項を定める。
(修学支援新制度(給付奨学金)の適格認定による処置について)
第2条 本学が施行規則第12条,第15条,第16条及び第18条に基づき,修学支援新制度(給付奨学金)採用者(以下「給付奨学生」という。)に対してとるべき処置は,廃止,停止,警告,継続又は復活とし,その処置の内容は,次の各号の区分に応じたものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者の処置は「廃止」とし,給付奨学生の資格を失わせる。
イ 退学又は除籍の処分を受け学籍を失った者若しくは無期限又は3か月以上の停学の処分を受けた者
ロ 学業成績が次のいずれかに該当する者(災害,傷病その他やむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)
(i) 卒業延期が確定した者
(ii) 当年度の修得単位数が標準修得単位数(卒業必要単位数を修業年限で除し,申請者の在学年数を乗じた数)の5割以下の者(ただし,休学又は留学等をした者については,入学後の修得単位数の通算で判断する。)
(iii) 当年度の履修登録科目数のうち,単位認定をされなかった科目数が全体の5割以上であり,学習意欲が著しく低いと本学が判断した者(標準修得単位数を満たしている場合は除く。)
(iv) 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する者(ただし,2回目の「警告」事由が当年度GPAの順位が所属学科等の下位4分の1の範囲に属することのみである者は除く。)
(2) 次のいずれかに該当する者の処置は「停止」とし,該当期間中の給付奨学金の交付及び授業料の減免支援を中断させる。
イ 謹慎又は譴責の懲戒処分を受けた者 1か月の停止
ロ 1か月を超え,3か月未満の停学処分を受けた者 停学の期間を経過する日の属する月まで停止
ハ 連続して「警告」となった者のうち,2回目の「警告」事由が当年度GPAの順位が所属学科等の下位4分の1の範囲に属することのみである者 停止後最初の適格認定(学業)において継続相当の成績を修めるまで停止
(3) 次のいずれかに該当する者(災害,傷病その他やむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)の処置は「警告」とし,給付奨学金の交付及び授業料の減免支援は継続するが,次回適格認定で「警告」となった場合は「廃止」となる可能性が高いことを警告し指導する。
イ 当年度の修得単位数が標準修得単位数の6割以下の者ただし,休学や留学等をした者については,入学後の修得単位数の通算で判断する。
ロ 当年度GPAの順位が所属学科等の下位4分の1の範囲に該当する者(ただし,休学や留学等をした者については,入学後の修得単位数の通算で判断する。)
ハ 当年度の履修登録科目数のうち,単位認定をされなかった科目数が全体の2割以上であり,学習意欲が低いと本学が判断した者(標準修得単位数を満たしている場合は除く。)
(4) 継続 同条第1号から前号の事由に該当しない者については,給付奨学金の交付及び授業料の減免支援を継続させる。
(5) 復活
イ 同条第2号イ及びロに該当していた者について,その事由が無くなった場合は,給付奨学金の交付及び授業料の減免支援を復活させる。
ロ 同条第2号ハに該当していた者について,停止後最初の適格認定(学業)において継続相当の成績であった場合,次の学年から給付奨学金の交付及び授業料の減免支援を復活させることができる。
(貸与奨学金の適格認定による処置について)
第3条 本学が貸与奨学規程第16条第3項及び施行細則第4条に基づき,採用者(以下「貸与奨学生」という。)に対してとるべき処置は,廃止,停止,警告,継続又は復活とし,その処置の内容は,次の各号の区分に応じたものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者の処置は「廃止」とし,貸与奨学生の資格を失わせる。
イ 退学又は除籍の処分を受け学籍を失った者(ただし,授業料未納による退学・除籍処分を除く。)
ロ 次号の「停止」に該当する者であって次のいずれかに該当する者
(i) 停止の事由が継続している者のうち,1年以内に当該事由が止む見込みがない者
(ii) 停止の処置を受けている期間が継続して2年を経過した者
(iii) 学長が指定する日までに停止期間の終了に伴う交付再開を願い出ない者
ハ 学業成績が次のいずれかに該当する者
(i) 卒業研究等に入っていない等卒業延期が確定した者
(ii) 当年度の修得単位数が5単位以下等卒業延期の可能性が極めて高い者
(iii) 修了の延期が確定した者又は修了延期の可能性が極めて高い者
ニ 貸与奨学金継続願を提出しなかった者
ホ 学内外の規律を著しく乱し,貸与奨学生の資格を失わせることが適当である者
ヘ その他,貸与奨学生としての責務を怠り,特に貸与奨学生として適当でない者
(2) 次のいずれかに該当する者の処置は「停止」とし,該当期間中の貸与奨学金の交付を中断させる。
イ 当年度の修得単位数が5単位以下であるが,成業の見込がある者(標準修得単位数を満たしている場合は除く。) 1か年の停止
ロ 前号に該当しない者のうち,次のいずれかに該当する者(ただし,1年以内に当該事由が止む見込みがある者に限る。)
(i) 謹慎又は譴責の懲戒処分を受けた者 1か月の停止
(ii) 1か月を超え,1年以内の停学処分を受けた者 停学の期間を経過する日の属する月まで停止
(iii) 学内外の規律を乱し,貸与奨学金の交付を停止させることが適当である者(不起訴処分の場合に限る。) 学長が定める期間を経過する日の属する月まで停止
(3) 第1号及び前号に該当しない者(卒業・修了年次生を除く。)のうち,次のいずれかに該当する者は「警告」とする。
イ 当年度の修得単位数が標準修得単位数の5割以下の学部学生
ロ イの定めに関わらず,学長が当年度の修得単位数が著しく少ないと認めた者
ハ 当年度の取得単位数が他の学生に比べて著しく少ない大学院生
ニ 当年度GPAが2.50未満である等学習の評価内容が他の学生に比べて著しく劣っている者
ホ 当年度の履修登録科目数のうち,単位認定をされなかった科目数が全体の2割以上であり,学習意欲が低いと本学が判断した者(標準修得単位数を満たしている場合は除く。)
(4) 継続 同条第1号から前号の事由に該当しない者については,貸与奨学金の交付を継続させる。
(5) 復活 同条第2号に該当していた者については,その事由が無くなり,卒業又は修了予定期に卒業又は修了できる見込みがあると認められ,かつ,貸与奨学金の交付再開を願い出た場合は,貸与奨学金の交付を復活させる。
附 則
この基準は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月13日)
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この基準は,平成元年12月13日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成12年3月30日)
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この基準は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この基準は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日)
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1 この基準は平成20年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の日において平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成20年4月1日以降編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る基準を準用する。
附 則(平成24年12月25日)
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この基準は,平成24年12月25日から施行する。
附 則(平成28年1月12日)
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この基準は,平成28年1月12日から施行する。
附 則(平成31年3月26日)
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この基準は,平成31年3月26日から施行する。
附 則(令和5年11月6日)
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この基準は,令和6年4月1日から施行する。