○宇都宮大学大学院外国人学生規程
| (昭42 規程第2号) |
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(目的)
第1条 宇都宮大学大学院学則第43条の規定に基づく大学院外国人学生の取扱いは,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 大学院外国人学生とは,日本以外の国籍を有する者で,本学大学院に入学を許可された者をいう。
(定員)
第3条 大学院外国人学生は,大学院学則に定める収容定員内とする。
(入学資格)
第4条 大学院に入学できる外国人は,次のとおりとし,かつ,日本語を理解できる者とする。
(1) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者,又はこれと同等以上の学力があると本学で認めた者
(2) 日本において,大学を卒業した者,又はこれと同等以上の学力があると認められた者
(出願手続)
第5条 入学を志願する外国人は,次の書類に所定の検定料を添え,学長に願い出るものとする。
(1) 入学志願票
(2) 履歴書
(3) 出身大学の卒業証明書又は卒業見込証明書及び調査書
(4) 健康診断証明書
(5) 写真
(6) 日本語の学力を表す証明書
(7) 日本政府,又は日本政府の承認した外国政府若しくは日本駐在の外国公館の発行した身分証明書又は推薦書
2 前項のほか,必要と認める場合は,在留カード,特別永住者証明書(これらの書類とみなされる外国人登録証明書)又は旅券を提示させることがある。
(選抜方法)
第6条 入学者の選抜は,一般入学志願者と同じ方法により行う。ただし,特別の事情のあるものについては,選考により行うことができる。
(入学許可)
第7条 入学の許可は,前条の結果に基づき専攻教授会又は研究科委員会の議を経て,学長がこれを行う。
(学則及び諸規程の準用)
第8条 外国人学生に対しては,この規程に定めるもののほか,宇都宮大学大学院学則及び諸規程を準用する。
附 則
この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(平10 規程第52号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第15号)
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この規程は,平成25年3月18日から施行する。
附 則(平成31年 規程第116号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。