○宇都宮大学学生懲戒等規程
(平25 規程第47号)
改正
平27 規程第59号
平成30年 規程第7号
平成31年 規程第46号
令和3年 規程第38号
令和4年 規程第7号
令和6年 規程第54号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学学則第53条及び宇都宮大学大学院学則第50条に規定する学生に対する懲戒並びに教育的注意について,手続の透明性の確保及び適正かつ公正な運用を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(基本的な考え方)
第2条 懲戒は,学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)及び学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)に基づいて大学に与えられた教育上の権限により,一定の事由の発生を要件として,学生に対して一定の制裁を与える不利益処分である。
2 懲戒は,前項に定める法理に従い,教育の一環として行うものでなければならず,対象となる行為の態様,結果及び影響等を総合的に判断し,適切,慎重かつ迅速に行わなければならない。
3 本規程の運用にあたっては,当該学生の基本的人権を尊重するよう留意するとともに,教育上必要な配慮をするものとする。
(懲戒の対象)
第3条 懲戒の対象となる行為は,次のとおりとする。
(1) 犯罪行為
(2) 人権を侵害する行為
(3) ハラスメント行為
(4) 試験等における不正行為
(5) 論文等の作成における学問的倫理に反する行為
(6) 情報倫理に反する行為
(7) 宇都宮大学及び宇都宮大学大学院(以下「本学」という。)の学則に違反する行為
(8) 本学における教職員の業務並びに学生等の学修,研究及び正当な活動を暴力,威力及び偽計等の不当な手段によって妨害する行為
(9) 前各号のほか,学生の本分に反する行為
2 前項各号について,別に定めがある場合は,当該規程等の定めるところによる。
(懲戒の種類及び内容)
第4条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。
(1) 譴責 学生の行った行為を戒めて事後の反省を求め,将来にわたってそのようなことのないよう,口頭及び文書により注意することをいう。
(2) 謹慎 1か月未満,登学を禁止することをいう。
(3) 停学 有期又は無期とし,一定の期間登学を禁止することをいう。
イ 有期停学は1か月以上6か月までとする。
ロ 無期停学は6か月を超えるものとする。
(4) 退学 学生としての身分を失わせることをいう。
(教育的注意)
第5条 各学部又は各研究科の長(以下「学部等の長」という。)は,当該学部又は研究科の学生が行った行為が懲戒に至らない場合において,必要があると認めるときは,その行為を戒めるため教育的注意を行うことができる。
2 教育的注意は,口頭により行い,必要に応じて文書を交付するものとする。
3 過去に教育的注意を受けた学生が再び教育的注意に相当する行為を行った場合は,懲戒の対象とすることができる。
4 学部等の長は,教育的注意を行った場合は,理事のうち学長が指名する理事(以下「理事」という。)に報告するものとする。
(懲戒の発議)
第6条 教職員は,学生の懲戒の対象となり得る行為を確認したときは,直ちに当該学生が所属する学部等の長に報告し,学部等の長は,速やかに学長及び理事に報告するものとする。
(調査指導委員会)
第7条 学部等の長は,理事と協議し,懲戒の対象となり得ると判断した場合は,速やかに教授会,専攻教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の下に調査指導委員会を設置するものとする。
2 調査指導委員会は,当該行為の事実関係,懲戒処分の要否及び内容について,教育的観点を踏まえ調査を行う。
3 懲戒の対象となり得る行為が,複数の学部又は研究科に所属する学生によって引き起こされた場合は,合同の調査指導委員会を設置することができる。なお,合同の調査指導委員会を設置しない場合は,各調査指導委員会は,事実関係の調査に際し,相互に連絡し,調整するものとする。
4 調査指導委員会は,調査の結果を学部等の長に報告し,学部等の長は,速やかに理事に報告するものとする。
5 調査指導委員会に関し必要な事項は,学部等の長が別に定めることができる。
(教育指導)
第8条 調査指導委員会及び指導教員等(以下「調査指導委員会等」という。)は,第2条に定める基本的な考え方に基づき,教育の一環として当該学生に対する教育指導を行い,学部等の長は調査指導委員会等の教育指導について,調整を図り,統括するものとする。
2 調査指導委員会等は,懲戒処分後も必要に応じて教育指導を継続し,当該学生の更生を図るものとする。
3 調査指導委員会等は,前2項に規定する教育指導の進捗及び結果を学部等の長に報告し,学部等の長は,速やかに理事に報告するものとする。
(弁明)
第9条 調査指導委員会は,第7条第2項の調査を行うに当たり,当該学生にその旨を告知し,口頭による弁明の機会を与えなければならない。ただし,調査指導委員会が,心身の故障,身柄の拘束等,当該学生にやむを得ない事情があると認めた場合,又は口頭による弁明の機会を与えることが調査の遂行上著しく支障をきたすと判断した場合には,文書により弁明を行わせることができる。
2 当該学生は,弁明の際,必要な証拠(証人による証言を含む。)を提出することができる。
3 当該学生が弁明の機会を与えられたにもかかわらず,正当な理由がなく欠席し,又は文書を提出しなかった場合には,当該権利を放棄したものとみなす。
(懲戒処分の決定)
第10条 学部等の長は,調査指導委員会の報告を教授会等に附議する。
2 学部等の長は,教授会等が,懲戒処分を行うことが適当と認めた場合は,懲戒処分案を作成し,学長に上申するものとする。
3 学長は,前項の規定により学部等の長から懲戒処分案の上申を受けた場合には,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て,懲戒処分を決定するものとする。
(再調査)
第11条 学長は,前条に規定する評議会の審議において,評議会が必要と認めた場合は,学部等の長に対して再調査を求めることができる。
(懲戒処分の通知及び公示)
第12条 学長は,懲戒処分を決定した場合には,懲戒処分書に理由書を添えて当該学生及びその保護者等に通知しなければならない。
2 懲戒処分は,学内に公示するものとし,公示の日は,懲戒処分の決定の日とする。ただし,当該学生の氏名は明記しないものとする。
3 公示の場所は,各学部掲示板とする。
(懲戒処分の発効)
第13条 懲戒処分の発効の日は,次の各号による。
(1) 懲戒処分の決定を受けた学生又はその保護者等のいずれかが懲戒処分書及び理由書を直接受領した日
(2) 学長が,前号によることが困難であると認めた場合で,懲戒処分の決定を受けた学生又はその保護者等のいずれかが郵送(内容・配達証明)により懲戒処分書及び理由書を受領した日
(3) 学長が,前2号によることが困難であると認めた日
(再審査)
第14条 懲戒処分を受けた学生は,事実誤認,新事実の発見,その他正当な理由がある場合には,その根拠資料を添えて,文書により,学長に再審査を求めることができる。
2 学長は,前項の請求を受理した場合には,速やかに評議会の議を経て,再審査の可否を決定しなければならない。
3 評議会が,再審査の必要があると認めた場合には,学長は,直ちに,当該学部等の長に再審査を行わせるものとする。
4 評議会が,再審査の必要がないと認めた場合には,学長は,速やかに,その旨を文書で当該学生に通知するものとする。
5 再審査の請求は,懲戒処分の効力を妨げない。
6 再審査の手続は,第7条から第13条までの規定を準用する。
(無期停学の解除)
第15条 学長は,無期停学処分とした学生について,その発効日から起算して6か月を経過した後,処分の解除に足る条件が具備されたと認めた場合には,当該教授会等の議を経て,停学を解除することができる。
第16条 削除
(退学願及び休学願の不受理)
第17条 懲戒の対象となり得る行為を行った学生から,懲戒の手続中に自主退学又は停学期間を含む休学の願出があった場合は,これを受理しない。
2 休学期間中の学生に対して停学又は退学の懲戒処分が決定された場合には,当該処分の発効日をもって当該学生の休学期間を満了するものとする。
(懲戒に関する情報の取扱い)
第18条 懲戒に関する記録は,学務部において管理する。
2 懲戒処分を受けた学生の将来を考慮し,本学が作成する成績証明書その他本人の成績及び修学状況に関する文書等で,懲戒処分を受けた学生及び大学関係者以外の者が閲覧する可能性のあるものについては,原則として懲戒処分に関する記載をしないものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,平成25年9月18日から施行する。
2 宇都宮大学学生懲戒手続規程(昭和57年12月16日制定),本学学生に係る懲戒処分制度の運用について(昭和57年12月8日評議会決定),宇都宮大学学生懲戒処分該当行為事実調査指導委員会規程(昭和57年12月16日制定),宇都宮大学学生懲戒手続規程第2条第2項の規定による学生懲戒処分該当行為事実調査委員会を設置するにあたっての申合せ事項(昭和57年12月8日評議会申合せ)を廃止する。
3 この規程の施行の日において,平成25年9月17日以前に発した行為に対する懲戒の適用については,なお,従前の例による。
附 則(平27 規程第59号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第7号)
この規程は,平成30年1月17日から施行する。
附 則(平成31年 規程第46号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第38号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第7号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第54号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,令和6年3月31日以前に発した退学に係る再入学の許可は,なお従前の例による。