○宇都宮大学教職センター会議内規
| (学長裁定 平成26年3月26日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学教職センター規程第11条第2項に基づき,宇都宮大学教職センター会議(以下「センター会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 宇都宮大学教職センター(以下「センター」という。)の運営(教員人事を除く。)に関すること。
(2) 兼任教員の推薦に関すること。
(3) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 センター会議は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 教職企画調整室長
(4) 教職企画調整室副室長
(5) 各部門長
(6) 各学部及び研究科の教務委員会委員長
(7) 学務部長
(8) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第8号の委員は,センター長が委嘱し,その任期はその都度定める。
(議長及び副議長)
第4条 センター会議に議長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 センター会議に副議長を置き,あらかじめ議長の指名する委員をもって充てる。
3 副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 センター会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 センター会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 センター会議に関する庶務は,学務部修学支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,センター会議の運営に関し必要な事項は,センター会議が別に定める。
附 則
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。