○宇都宮大学日光自然ふれあいハウス規程
(平成20 規程第89号)
改正
令和2年 規程第86号
令和6年 規程第71号
(設置及び目的)
第1条 宇都宮大学農学部附属演習林日光演習林内に,宇都宮大学日光自然ふれあいハウス(以下「ハウス」という。)を置く。
2 ハウスは,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学生及び国立大学法人宇都宮大学(以下「法人」という。)の職員等が日光及び日光周辺の自然を学び,体験し,教育・研究や社会貢献活動等を行う場を提供することを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 ハウスは,次の各号に掲げる場合の使用に供する。
(1) 本学の教育課程により実験・実習又は教育・研究を行う場合
(2) 本学の学生又は法人の職員が企画する教育・研究又は社会貢献活動を行う場合
(3) 本学の学生又は法人の職員が自然体験活動を行う場合
(4) 本学及び法人以外の機関(以下「他大学等」という。)の学生が,実験・実習又は教育・研究を行う場合
(5) 他大学等の職員等が,実験・実習又は教育・研究を行う場合
(6) その他次条第1項に規定する者が適当と認めた場合
(管理運営)
第3条 ハウスに所長を置き,学長をもって充てる。
2 所長は,ハウスの管理運営を掌理する。
(事務)
第4条 ハウスに関する事務の総括は,財務部財務課の協力を得て,学務部修学支援課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,ハウスの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第86号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第71号)
この規程は,令和6年4月8日から施行し,令和6年4月1日から適用する。