○宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規
| (平成28年3月17日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学教授会規程第5条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)に置く教授会に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,学部の責任教員をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる教育研究に関する事項を審議する。
(1) 学生の入学及び卒業に関すること。
(2) 学位の授与に関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
(4) 教員の教育研究業績等の審査に関すること。
(5) 学生に対する懲戒処分に関すること。
(6) 学部長候補者の推薦に関すること。
(7) 学部の教育方針に関すること。
(8) 学生の試験及び単位認定に関すること。
(9) 学生の転部,転科及び除籍に関すること。
(10) 学生の厚生及び指導に関すること。
(11) 評議員及び学部附属施設長の選考に関すること。
(12) 名誉教授の選考に関すること。
(13) 非常勤講師等に関すること。
(14) 中期目標・中期計画に関すること。
(15) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(16) 学科,附属施設の設置及び廃止に関すること。
(17) 予算の要求及び配分に関すること。
(18) その他教育研究に関すること。
(運営)
第4条 学部長は,教授会を主宰して,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となり,その職務を代行する。
3 学部長は,構成員の4分の1以上から教授会に付する事項を示して申出があったときは,教授会を招集しなければならない。
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 前項に規定する構成員には,次の者を含まないものとする。
(1) 休職中の者
(2) 休暇中の者
(3) 出張中の者
(4) 授業実施中の者
(5) 全学委員会出席中の者
3 教授会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 学部長は,必要あるときは,教授会の議に基づき,構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 教授会は,学部の円滑な運営を図るため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(庶務)
第8条 教授会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
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この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月15日)
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この内規は,令和2年9月15日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。