○宇都宮大学地域デザイン科学部研究紀要投稿要項
(平成28年7月19日)
改正
平成29年3月29日
令和4年1月18日
令和7年7月22日
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学地域デザイン科学部研究紀要(以下「研究紀要」という。)の投稿に関し,必要な事項を定めるものとする。
(発行回数)
第2条 研究紀要は,原則として年2回発行するものとする。
(投稿原稿の要件)
第3条 投稿原稿は,地域での実践にかかわる学術研究教育等,地域デザイン科学の発展に資する成果で,かつ,未発表のものに限る。
(投稿原稿の種類)
第4条 投稿原稿の種類は,「論文」「研究ノート」「調査報告」「教育実践」「資料」「作品」「翻訳」その他とする。
(投稿者の資格)
第5条 投稿資格は以下のとおりとする。
(1) 地域デザイン科学部(以下「学部」という。)の責任教員及び地域デザインセンター所属の職員
(2) (1)に定める以外の者で,(1)に定める者との共著を投稿する者か,学部の責任教員1名の推薦に基づき学部研究紀要委員会(以下「委員会」という。)が認める者
(3) (1)と(2)の資格で1つの号に投稿できるのは,代表執筆者と共同執筆者と合わせて2編までとする
(執筆要領)
第6条 原稿は,本要項及び委員会が別に定める研究紀要執筆要領に従って記述する。
(原稿枚数)
第7条 原稿枚数は,原則として次のとおりとする。
研究紀要刷り上がり頁:15頁以内
※図版,図表,写真を含む
(投稿申込)
第8条 投稿を希望する者は,別途定められた投稿申込を行なわなければならない。
(投稿原稿の提出方法)
第9条 投稿に関する原稿の提出期限,提出先等に関しては,委員会から投稿申込を行なった者に通知するものとする。
(掲載の可否)
第10条 掲載の可否は,次のとおりとする。
(1) 投稿原稿のうち「論文」「研究ノート」の掲載は委員会の依頼に基づく1名の査読者の査読を経た上で,委員会が決定する。
(2) 「調査報告」「教育実践」「資料」「作品」「翻訳」その他の掲載は委員会が決定する。
(経費負担)
第11条 第7条に規定する枚数を超過する分の経費は申込者の負担とする。
(著作権)
第12条 研究紀要の著作権は,学部が有するものとする。
(訂正又は撤回)
第13条 投稿者は,掲載後に記事に訂正又は撤回の必要性が発覚した際は,調査報告書及び執筆者が複数の場合は全員の同意書を添えて,ただちに研究紀要委員長に申し出なければならない。
(研究倫理)
第14条 掲載後の記事に対して不正行為の告発があった際は,全執筆者は研究紀要委員会の求める調査に全面的に協力し,委員会の結論に従わなければならない。
附 則
この内規は,平成28年7月19日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月18日)
この要項は,令和4年1月18日から施行する。
附 則(令和7年7月22日)
この要項は,令和7年7月22日から施行する。