○宇都宮大学地域デザイン科学部長候補者推薦内規
(平成29年9月19日)
改正
令和2年9月15日
令和5年11月21日
令和6年6月18日
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学学部長等の選考に関する規程及び宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第3条第1項第6号の規定に基づき,宇都宮大学地域デザイン科学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の推薦に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学部長候補者の推薦)
第2条 地域デザイン科学部教授会(以下「教授会」という。)は,学部長の任期開始時点において,地域デザイン科学部責任教員である教授(予定者を含む)の中から学部長候補者3名程度を選出し,学長に推薦するものとする。ただし,次のいずれかに該当する場合は対象外とする。
(1) 休職・研修等により長期不在となる者
(2) 任期開始の日から1年以内に退職する者
2 教授会は第5条の意向調査の結果を参考として学部長候補者を決定する。
(選考の時期)
第3条 学部長候補者の選考は,次のいずれかに該当し,学長から推薦を求められた場合に行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出て,学長に承認されたとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
(投票権者)
第4条 投票権者は,地域デザイン科学部の責任教員( 独立行政法人日本学術振興会が実施する「研究環境を向上するための若手研究者雇用支援事業」に基づいて助手として雇用される特別研究員は除く。)とする。
2 前項の投票権者は,意向調査公示の日に現に在職する者とする。ただし,意向調査公示の日から意向調査の日までの期間を通じて,出張を求められた者,海外研修旅行又は休暇(年次休暇を除く。)を承認された者を除く。
3 意向調査公示の日に投票権を有していた者が,意向調査の日までに退職又は休職となった場合は,投票権を失う。
(意向調査)
第5条 意向調査は,投票用紙に表記されている対象者から選択する記号式投票とし,次のとおり選出して教授会に提出する。
(1) 投票は3名を選択して投票し,得票数が有効投票数の過半数のもののうち,得票上位者3名を選出する。
(2) 前号の投票において選出者が3名に満たない場合は,不足分に1名分を加えた得票上位者(選出者を除く)に対して,不足数が3の場合は3名,不足数が2の場合は2名,不足数が1の場合は1名を選択する投票を行い,得票数が有効投票数の過半数のもののうち,得票上位者を必要数選出する。3名が選出されるまでこの方法による投票を行う。
2 第1項の投票において,得票同数が複数人いた場合は,年長者を上位とする。
(不在者投票)
第6条 意向調査当日,出張,海外研修旅行及び休暇(年次休暇を除く。)の場合に限り,不在者投票を行うことができる。ただし,不在者投票は,第1回投票にのみ認める。
2 不在者の投票は,意向調査管理者の定める日時及び場所において行う。
(意向調査の無効)
第7条 第5条の意向調査において投票総数が投票権者総数の過半数に達しないときは,教授会は,この内規に基づき,改めて意向調査を行う。
(意向調査管理者)
第8条 教授会は,意向調査に関する事務を管理するため,意向調査管理者を置く。
2 意向調査管理者は学部長とし,学部長に事故あるときは,副学部長をもって充てる。
第9条 意向調査管理者は,意向調査の期日,被投票権者の氏名,投票所及びその他必要な事項を意向調査期日の7日前までに地域デザイン科学部掲示場に公示するとともに,投票権者に通知するものとする。
第10条 意向調査管理者は,投票及び開票の立会人を置く。
2 投票立会人は,陽東キャンパス事務部事務職員2名とし,開票立会人は,意向調査管理者, 副学部長及び地域デザイン科学部評議員とする。
(投票の効力)
第11条 次の各号に掲げる投票は,有効投票数に算入しない。
(1) 所定の用紙によらないもの
(2) 他事を記載したもの。ただし,役職名及び敬称の類を記載したものは,この限りではない。
(3) 指定された人数を超えて投票したもの
(4) 記号のつけ方が不適切なもの
(5) 白票
2 投票の効力について疑義を生じた場合には,意向調査管理者と開票立会人で協議のうえ決定する。
(学部長推薦候補者の辞退)
第12条 学部長候補者に推薦される者の辞退は,原則として認めない。
(雑則)
第13条 この内規のほか,学部長候補者の推薦に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この内規は,平成29年9月19日から施行する。
附 則(令和2年9月15日)
この内規は,令和2年9月15日から施行する。
附 則(令和5年11月21日)
この内規は,令和5年11月21日から施行する。
附 則(令和6年6月18日)
この内規は,令和6年6月18日から施行する。