○宇都宮大学国際学部教授会内規
(平成6年10月1日)
改正
平成10年10月1日
平成12年3月31日
平成13年3月30日
平成14年2月27日
平成19年10月24日
平成23年3月4日
平成24年3月16日
平成27年3月23日
平成29年3月3日
令和2年7月1日
令和3年3月24日
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学教授会規程に基づき,国際学部(以下「学部」という。)に置く教授会に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,次の者(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 国際学部の責任教員
(2) 留学生・国際交流センターの責任教員
(3) 大学教育推進機構の責任教員のうち関連分野の教員ただし,助教(基盤英語科目担当教員)を除く。
(審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる教育研究に関する事項を審議する。ただし,第7号及び第12号の審議は,前条第1号に規定する構成員で審議する。
(1) 学生の入学,卒業及び学位の授与に関すること。
(2) 教育課程の編成及び教育方針に関すること。
(3) 授業,試験及び単位認定に関すること。
(4) 学生に対する懲戒処分及びその他学生の身分に関すること。
(5) 学生の厚生及び指導に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(7) 教員の教育研究業績等の審査に関すること。
(8) 学部長候補者の推薦に関すること。
(9) 評議員,学科長及び学部附属施設長の選考に関すること。
(10) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(11) 学科,講座,附属施設の設置及び廃止に関すること。
(12) 予算の要求及び配分に関すること。
(13) その他教育研究に関すること。
(運営)
第4条 学部長は,教授会を主宰して,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,学部長があらかじめ指名した教授が議長となり,その職務を代行する。
3 学部長は,構成員の4分の1以上から教授会に付する事項を示して申出があったときは,教授会を招集しなければならない。
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 前項に規定する構成員には,次の者を含まないものとする。
(1) 休業中の者
(2) 休職中の者
(3) 特別休暇(夏季休暇を除く。)中の者
(4) 公務出張中の者
(5) 3月以上の長期研修中の者
(6) 全学的会議出席中の者
3 教授会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 学部長は,必要あるときは,教授会の議に基づき,構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 教授会は,学部の円滑な運営を図るため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(改正)
第8条 本内規の改正は,第5条第3項の規定にかかわらず,出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(庶務)
第9条 教授会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
この内規は,平成12年7月19日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この内規は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平成14年2月27日)
この内規は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日)
この内規は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 「教授会成立要件に関する申合せ」は廃止する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。