○宇都宮大学国際学部外部評価委員会要項
| (平成10年5月1日) |
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(設置)
第1条 宇都宮大学国際学部に宇都宮大学国際学部外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,国際学部(以下「本学部」という。)における教育研究活動等の改善と本学部の教育理念・目的を達成するために必要な事項について,評価を行うことを目的とする。
(任務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項について評価を行う。
(1) 教育理念・目的に関すること。
(2) 教育活動に関すること。
(3) 研究活動に関すること。
(4) 教員組織に関すること。
(5) 施設・設備に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(7) 社会との連携に関すること。
(8) 管理運営・財政に関すること。
(9) 自己点検・評価体制に関すること。
(10) その他必要事項に関すること。
(組織及び運営)
第4条 委員会は,人格識見が高く,かつ,本学部の振興発展に関心と理解のある学外者若干名をもって組織する。
2 前項の委員は,教授会の議に基づき学部長が委嘱する。
3 委員の任期は,学部長がその都度定める。ただし,再任を妨げない。
4 委員会の運営は,国際学部の責任教員の協力のもとに学部長が当たる。
(評価の公表)
第5条 評価の結果は,教授会の議を経て公表することができる。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この要項は,平成10年5月1日から実施する。
附 則(平成17年9月26日)
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この要項は,平成17年9月26日から実施する。
附 則(平成29年3月3日)
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この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。