○宇都宮大学国際学部FD専門委員会要項
(平成15年1月22日)
改正
平成29年3月3日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 宇都宮大学国際学部教授会内規第7条の規定に基づき,国際学部FD専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 専門委員会は,教育の質の向上を目的として次の事項を審議し,その結果を教授会に諮り,承認を求め,決定事項を推進する。
(1) 授業の内容及び方法の改善のための方策に関すること。
(2) 授業の内容及び方法の改善の企画立案及び実施に関すること。
(3) 授業の内容及び方法の改善のための調査及び研究に関すること。
(4) その他の委員会が必要と認める事項
(組織及び運営)
第3条 専門委員会は,次の者をもって組織する。
(1) 国際学部教務委員会の委員 1名
(2) 国際学部教務委員会委員以外の教員 3名
2 前項第2号により選出された委員の任期は2年とし学部長が委嘱する。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し議長を務める。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。
第5条 委員会は,その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 会議の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会へ諮る事案について,複数の意見を併記することができる。
(構成員以外の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
(要項の改廃)
第8条 この委員会要項の改廃は,教授会の議決による。
附 則
1 この要項は,平成15年1月22日から施行する。
2 この要項施行後,最初に選出された第3条各号の委員は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成17年5月31日までとする。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。