○宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター運営委員会規程
| (平成23 規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター規程第4条の規定に基づき,宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター(以下,「センター」という。)の管理運営の基本方針に関すること。
(2) センターの人事に関すること。
(3) センターの予算に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 国際学科長
(4) センター員
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副センター長がその職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第22号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第89号)
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この規程は,令和2年7月1日から施行する。