○宇都宮大学共同教育学部教員養成連携協議会要項
(平成13年3月15日)
改正
平成13年11月8日
平成15年3月10日
平成16年12月6日
平成21年12月28日
平成23年12月22日
平成27年2月24日
平成27年12月21日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
令和4年10月25日
第1 設置
宇都宮大学共同教育学部(以下「共同教育学部」という。)に,宇都宮大学共同教育学部教員養成連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2 目的
協議会は,教員養成,大学院教育,教員採用,教員研修等の改善を図るため,現場のニーズに応じた教育課程の編成や評価,現職教員研修の効果的な実施,現代的教育課題の調査研究及び幼小中高大連携(地域連携)の推進における関係機関との協働等について協議することを目的とする。
第3 組織及び運営
協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 栃木県教育委員会教育長
(2) 栃木県教育委員会教職員課長
(3) 栃木県教育委員会学校教育課長
(4) 栃木県総合教育センター所長
(5) 栃木県市町村教育委員会連合会合同役員会会長
(6) 栃木県小学校長会会長
(7) 栃木県中学校長会会長
(8) 栃木県高等学校長会会長
(9) 宇都宮大学教育学部同窓会会長
(10) 宇都宮大学共同教育学部長
(11) 宇都宮大学共同教育学部副学部長
(12) 宇都宮大学評議員(共同教育学部)
(13) 宇都宮大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻長
(14) 宇都宮大学共同教育学部附属学校園長(代表)
(15) 宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科教務委員会委員長
(16) 宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科入学試験委員会委員長
(17) 宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科就職支援委員会委員長
第4 
1 協議会は,共同教育学部長が招集する。
2 協議会に議長を置き,構成員の互選により定める。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名する者が,その職務を代行する。
第5 
構成員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
第6 構成員以外の者の出席
協議会は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第7 専門部会
1 協議会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,協議会が別に定める。
第8 庶務
協議会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
第9 補則
この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が別に定めることができる。
附 則
1 この要項は,平成13年3月15日から施行する。
2 宇都宮大学教育学部懇話会要項(平成10年4月15日制定)は廃止する。
附 則(平成13年11月8日)
この要項は,平成13年11月8日から施行する。
附 則(平成15年3月10日)
この要項は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月6日)
この要項は,平成16年12月6日から施行する。
附 則(平成21年12月28日)
この要項は,平成21年12月18日から施行する。
附 則(平成23年12月22日)
この要項は,平成23年12月22日から施行する。
附 則(平成27年2月24日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日)
この要項は,平成27年12月21日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日)
この要項は,令和4年10月25日から施行する。