○共同教育学部及び教育学研究科学生懲戒処分該当行為に係る調査指導委員会内規
| (平成25年11月26日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学学生懲戒等規程第7条第5項の規定に基づき,共同教育学部及び教育学研究科学生懲戒処分該当行為に係る調査指導委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織及び運営)
第2条 委員会は,教授,准教授及び講師(非常勤講師を除く。)のうちから教授会又は研究科委員会で選出した教員5名をもって組織する。
2 委員は,共同教育学部長又は教育学研究科長が指名する。
3 委員の任期は,委員会の任務終了までとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第4条 委員会は,必要に応じ,教職員又は学生の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成25年11月26日から施行する。
2 教育学部所属学生懲戒手続の運用について(平成3年11月21日教授会決定)及び教育学部学生懲戒処分該当行為に係る調査委員会内規(平成3年11月21日制定)は,廃止する。
附 則(令和2年3月25日)
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1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において,令和2年3月31日以前から引き続き教育学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。