○宇都宮大学共同教育学部学生の外国留学に関する内規
(昭和53年5月17日)
改正
平成5年4月1日
平成9年2月24日
平成13年3月30日
平成23年3月23日
令和2年3月25日
第1条 宇都宮大学学則(以下「学則」という。)第35条の2及び宇都宮大学学生交流に関する規程(以下「学生交流規程」という。)に基づく共同教育学部学生の外国留学については,この内規の定めるところによる。
第2条 外国留学は,原則として第3年次及び第4年次に在籍する学生とする。
第3条 学則第35条の2の外国の大学とは,外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの,又はこれに相当する教育研究機関をいう。
第4条 外国留学を志願する者は,所定の願書に次に掲げるものを添付して願い出なければならない。
(1) 学業成績証明書
(2) 健康診断書
(3) 留学先大学等の同意書又は交換文書
(4) その他,本学部及び留学先大学等が必要とする書類
2 短期留学推進制度(派遣)による外国留学の場合は,前項に定める書類の他にその制度によつて定められた書類を提出して願い出なければならない。
第5条 短期留学推進制度(派遣)による留学生の推薦は,学術国際委員会が提出書類の審査及び面接の結果に基づき原案を作成し,教授会が決定する。
第6条 学生交流規程第8条の単位の認定は,次に掲げる方法により行い,認定された単位は本学の開講科目単位に算入する。
(1) 原則として,共同教育学部履修規程別表1~4の各課程履修表中の専門教育科目について行うこと。
(2) 単位の認定を希望する学生は,所定の単位認定申請書と,留学先大学等の発行の成績証明書等を添付し,学部長に提出すること。
(3) 単位の認定に関しては,前号の申請に基づき,教務委員会が,当該授業科目担当教員と協議の上,原案を作成すること。
附 則
この内規は,昭和53年5月17日から施行する。
附 則(平成5年4月1日)
この内規は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月24日)
この内規は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和2年3月31日以前から引き続き教育学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例による。