○宇都宮大学共同教育学部附属中学校校則
(昭和55年4月9日)
改正
昭和60年10月16日
平成2年12月14日
平成4年2月19日
平成4年2月19日
平成5年2月17日
平成7年4月1日
平成13年11月12日
平成14年12月18日
平成16年4月1日
平成19年10月24日
平成20年3月21日
平成24年2月22日
平成30年2月27日
令和2年3月25日
令和3年2月22日
第1章 総則
(目的)
第1条 宇都宮大学共同教育学部附属中学校(以下「本校」という。)は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
2 本校は,前項の目的のほか,次の各号に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1) 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2) 宇都宮大学共同教育学部(以下「学部」という。)及び大学院教育学研究科における生徒の教育に関する研究に協力すること。
(3) 学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たること。
(4) 教員の研修に協力すること。
第2章 学級編制,生徒定員及び修業年限
(学級編制及び生徒定員)
第2条 本校の学級編制及び生徒定員は,次の表のとおりとする。
学級数生徒の定員
総数1学年当たり1学級当たり
12学級4学級36人
(修業年限)
第3条 本校の修業年限は,3年とする。
第3章 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 本校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて,次の2学期とする。
第1学期 4月1日から11月3日を含む週の日曜日まで
第2学期 11月3日を含む週の月曜日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は,次の各号のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 宇都宮大学開学記念日 11月22日
(4) 学年始め休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 学期間休業日 11月3日を含む週の月曜日から5日間
(7) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2 校長は,前項に掲げるもののほか,教育上必要があるときは,休業日を変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 校長が必要と認めたときは,休業日に授業を行うことができる。
第4章 教育課程
(教育課程)
第6条 本校の教育課程は,学校教育法に定めるもののほか,文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領を基準として編成する。
第5章 入学及び退学
(入学の許可)
第7条 校長は,本校に入学を志願する者に対して選抜を行い,合格者について入学を許可する。
2 入学志願者の資格及び入学者選抜の方法は,校長が定める。
(入学手続)
第8条 入学者に選抜された者の保護者は,入学前に所定の手続きを済ませなければならない。
2 入学式の日は,校長が定める。
(退学)
第9条 転学等のために退学させようとするときは,保護者がその理由を添えて校長に願い出て,許可を得なければならない。
第6章 学習の評価及び課程修了の認定
(学習の評価及び課程修了の認定)
第10条 各学年の課程の修了又は卒業の認定は,生徒の平素の成績を評価して校長が行う。
2 校長は,中学校の全課程を修了したと認めた者に,卒業証書を授与する。
3 卒業式の日は,校長が定める。
(原級留置)
第11条 校長は,教育上進級を不適当と認めた生徒を原級に留め置くことができる。
第7章 職員
(職員)
第12条 本校に次の職員を置く。
校長,副校長,主幹教諭(校内教頭),教諭,養護教諭及び事務職員
2 前項に掲げるもののほか,必要な職員を置くことができる。
(校務分掌)
第13条 職員の校務分掌は,校長が定める。
(主任等)
第14条 本校に主任等及び司書教諭を置く。
第8章 検定料
(検定料)
第15条 検定料の額及び徴収方法は,別に定めるところによる。
第9章 賞罰
(褒(ほう)賞)
第16条 校長は,他の生徒の模範となる者を表彰することができる。
(懲戒)
第17条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,法令の定める範囲内において,生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。
附 則
この校則は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月16日)
この校則は,昭和60年10月16日から施行する。
附 則(平成2年12月14日)
この校則は,平成2年12月14日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年2月19日)
この校則は,平成4年2月19日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年2月19日)
この校則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年2月17日)
この校則は,平成5年2月17日から施行し,平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日)
この校則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月12日)
この校則は,平成13年11月12日から施行する。ただし,第5条第1項の改正規定は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日)
この校則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この校則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日)
この校則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
この校則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日)
この校則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日)
1 この校則は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は,平成30年度入学者から適用し,平成28年度及び平成29年度入学者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日)
この校則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日)
この校則は,令和3年4月1日から施行する。