○宇都宮大学共同教育学部附属学校学校評議員に関する規程
(平成12 規程第40号)
改正
平成19 規程第41号
平成20 規程第85号
平成23 規程第64号
令和2年 規程第58号
(目的)
第1条 宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)に,地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し,附属学校が家庭や地域と連携協力して特色ある教育活動を展開するため,学校評議員を置く。
(学校評議員)
第2条 学校評議員は,附属学校ごとに5名とし,本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,各附属学校の長(以下「校長」という。)の推薦により,学長が委嘱する。
2 学校評議員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 学校評議員は,非常勤とする。
(職務)
第3条 学校評議員は,校長の求めに応じ,校長が行う学校運営に関し意見を述べることができる。
(会議)
第4条 校長は,必要に応じて学校評議員の会議を開催し,学校評議員の意見を求めることができる。
2 学校評議員の会議は,校長が主宰する。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は,職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(庶務)
第6条 学校評議員に関する庶務は,当該附属学校において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,学校評議員の運営に関し必要な事項は,校長が別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第41号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第85号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第64号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第58号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。