○工学部の編入学,学士入学及び再入学に関する内規
| (平成16年10月13日) |
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(趣旨)
第1条 宇都宮大学学則第26条の2の編入学,第27条の学士入学及び第28条の再入学の取扱いについては,この内規の定めるところによる。
(出願等)
第2条 編入学(学則第26条の編入学を除く。),学士入学及び再入学の願い出があったときは,次の場合に受理する。
| 区分 | 摘要 |
| 編入学
学士入学 | 4月末日現在で2年次(翌年度の3年次)の在籍者数に欠員がある場合又は学科若しくはコースに特別な事由がある場合で,それぞれ受入先で認めた場合。ただし,編入学にあっては,学則第26条の2第1項第2号に該当する者は,翌年3月31日までに一つの大学に2年以上在学すること又は一つの大学に2年以上在学したことを条件とする。 |
| 再入学 | 願い出に基づき受入学科又はコースで認めた場合。 |
2 願書受付期間及び試験期日は,次のとおりとする。
| 区分 | 願書受付期間 | 試験期日 |
| 編入学
学士入学 | 6月下旬 | 7月中旬 |
| 再入学 | 2月中旬 | 3月上旬 |
3 願書等の出願書類は,別表のとおりとする。
[別表]
(選考及び入学許可)
第3条 選考は,試験の結果に基づき教授会で行い,入学の許可は4月1日付けとする。
(在学期間等)
第4条 入学を許可された者の年次及び在学期間は次のとおりとする。
| 編入学
学士入学 | 3年次扱いとし,在学期間は2年以上とする。 |
| 再入学 | その都度教授会で決定する。 |
(試験)
第5条 選考試験は,受入れ学科又はコースで試験の方法を定めて実施する。
(既修得単位の認定)
第6条 入学を許可された者の入学前の既修得単位の認定は,教授会の議を経て学長が行う。ただし,既修得単位のうち基盤教育科目に係る既修得単位の認定は,基盤教育運営会議の議を経て学長が行う。
2 入学を許可された者の専門教育科目の単位認定については,単位を認定した授業科目の標語は「認定」と表示するものとする。
附 則
1 この内規は,平成16年10月13日から施行する。
2 工学部の編入学,学士入学,再入学,転部及び転科に関する内規(平成16年3月17日制定)は廃止する。
附 則(平成19年3月20日)
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この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月17日)
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この内規は,平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
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1 この内規は,平成28年9月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 この内規の施行の日において平成28年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成28年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る内規を適用する。
附 則(令和6年3月11日)
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この内規は,令和6年3月11日から施行する。
別表(第2条第3項関係)
| 区分 | 摘要 |
| 編入学
学士入学 | 1.編入学願書又は学士入学願書 2.成績証明書
3.卒業(見込)証明書又は在学(期間)証明書 4.写真2枚 5.検定料 6.返信用封筒(切手貼付) |
| 再入学 | 1.再入学願書 2.写真2枚 3.検定料
4.返信用封筒(切手貼付) |