○宇都宮大学農学部学科長・幹事会議内規
| (平成6年2月24日) |
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(設置)
第1条 宇都宮大学農学部教授会内規第8条の規定に基づき,学部の運営を円滑にするため,農学部学科長・幹事会議(以下「会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 会議は,次の事項を審議し,その審議の結果を必要に応じて教授会に報告し,又は承認を得るものとする。
(1) 教授会から委任された事項
(2) 本学部の中期目標・中期計画の立案及び管理に関すること。
(3) 本学部の事業経費の要求に関する事項
(4) 本学部における事業経費配分の基本方針に関する事項
(5) 本学部に係る事業経費(事項指定経費を除き,連合農学研究科に係る予算を含む。)の配分に関する事項
(6) 本学部の教員評価に関すること。
(7) 学部長があらかじめ審議することを適当と認めた事項
(組織及び運営)
第3条 会議は,次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学科長
(3) 附属農場長,附属演習林長,雑草管理教育研究センター長及びバイオサイエンス教育研究センター長
(4) 評議員
(5) その他学部長が認めた者
第4条 会議に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長は,会議を招集する。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長の指名する者がその職務を代行する。
第5条 学部長はあらかじめ会議に提出する議題をとりまとめ,2日前までに構成員に通知しなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
第6条 会議は,その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第7条 議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 学部長が必要と認めたときは,会議の承認を得て,構成員以外の者を出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 会議に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
(内規の改廃)
第10条 この内規の改廃は,教授会の議決による。
附 則
1 この内規は,平成6年4月1日から施行する。
2 農学部幹事会内規(昭和32年6月4日制定)は,廃止する。
附 則(平成10年9月24日)
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この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
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この内規は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日)
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この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日)
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この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日)
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1 この内規は,平成17年2月24日から施行する。
2 宇都宮大学農学部予算委員会内規(昭和44年3月31日制定)は,廃止する。
附 則(平成18年5月25日)
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この内規は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日)
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この内規は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成25年2月27日)
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この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
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1 この内規は,平成26年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第3号の雑草と里山の科学教育研究センター長が専任の教員でない場合は,雑草と里山の科学教育研究センターの専任教員をもってあてる。
附 則(平成27年3月23日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日)
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1 この内規は,平成28年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第4号の雑草と里山の科学教育研究センター長が専任の教員でない場合は,雑草と里山の科学教育研究センターの専任教員をもってあてる。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日)
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この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日)
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この内規は,令和6年11月26日から施行する。
附 則(令和7年3月26日)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。