○国立大学法人宇都宮大学謝金支給事務取扱要項実施基準
| (平成21年4月3日 財務部長裁定) |
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国立大学法人宇都宮大学謝金支給事務取扱要項の実施にあたっては,この実施基準により処理するものとする。
1 第2条関連
「謝金事業実施責任者」は,謝金を伴う事業の実施責任者であり,本学の職員が対象となる。謝金事業実施責任者は謝金の支出の相手方との直接の窓口として,条件の説明や事業実施の確認における責任者となる。
2 第3条関連
各区分の支給の対象には,事前打ち合わせ等は含まれておらず,業務に要した時間のみを謝金の支給対象としていることに留意すること。
3 第4条関係
(1) チューター謝金及び障がい学生支援謝金の手続きについては,学務部の定める手続きにより支給する。
(2) 第1号における謝金を伴う事業の実施について申請があった場合において,作業従事予定者が学生である場合は,部局長は,実施学生の聴講届により授業との重複確認やTA・RAなど他の業務への従事状況を確認の上承認すること。また,謝金を伴う事業を実施した場合発生する成果物の有無を同時に確認すること。
(3) 第2号における謝金業務の実施確認のため徴する書類として,下記の謝金区分ごとに出勤表(兼支払請求書)若しくは確認書のいずれかを使用すること。
| 単純労働,資料整理・集計,実験・研究等補助
(謝金単価基準表F1-1~1-2) | 出勤表(兼支払請求書) |
| 上記以外の謝金 | 確認書 |
(4) 第3号における部局事務担当者の確認手続きとして,下記の措置をとること。
ア 業務実施に伴い発生する成果物を,出勤表(兼支払請求書)若しくは確認書提出時に確認する。
なお,成果物は各部局にて保管すること。
イ 単純労働,資料整理・集計,実験・研究等補助(謝金単価基準表F1-1~1-2)の業務を依頼した場合,業務終了後(当該業務に対する謝金の支払請求時点。),従事者本人が出勤表(兼支払請求書)を各部局事務室に持参した際,業務内容のヒアリングを実施すること。ヒアリング終了後,出勤表(兼支払請求書)の事務室使用欄にチェックし,署名又は押印すること。
(5) 第4号における財務部財務課経理調達室においての経費精算書による支出手続きについて,部局からの経費精算申請書及び添付書類を受理した際,添付書類として確認書及び内訳書が添付されている場合は,別紙謝金支給調書を作成し,経費精算書に添付の上支出手続きをとること。
4 謝金業務依頼にあたっての留意事項
謝金業務の依頼にあたり,下記の点に配慮の上依頼すること。
(1) 謝金の支出として適切でないと考えられるもの
ア 学生への依頼にあたり学習等に影響を及ぼすと考えられるもの
i
授業と重複する場合
ii
卒論等の取りまとめの時期や定期試験期間中
iii
長時間や長期間にわたり作業を行わせること
iv
その他学習等に影響を及ぼすと考えられるもの
※大学院生,学生,研究生等を業務に従事させる場合は,本分である授業等に支障がない業務従事日時を遵守して,労働基準法を踏まえ,過密若しくは長時間の労働とならないよう,休憩時間を設けること。ただし,休憩時間は,謝金の支払い対象外となる。
イ 卒論・修論等や作業者の学習の一環として行われる作業
i
卒論として使用する実験データを収集又は整理するための補助
ii
卒論等の名称・内容が同一であるもの
iii
その他学習の一環と考えられるもの
※本人の学習の一環であると考えられる作業に対して,当該作業を研究の補助として謝金を支給することは適切ではない。
ウ 研究協力者への協力謝金として,その者が行う研究の一環として作業等を行う場合
※研究者の職務に関連するもの又は論文等を作成することを目的とするもの。(この場合,旅費のみ支給することになる。)
エ 研究分担者,連携研究者等に対する謝金
オ 教員自ら行うべき業務であると考えられる業務
i
出席管理
ii
テスト採点等
iii
その他教員自ら行うべき業務であると考えられるもの
カ 当該支出予算の目的にそぐわないもの
※外部資金(科学研究費補助金,受託・共同研究費,寄附金等)であれば当然当該研究課題と整合性がとれた業務になる。学内予算であっても,当該予算の措置された目的を踏まえ適正に執行する必要がある。
キ 資格外活動が許可されていない外国人留学生に謝金業務を行わせる場合
※従事者が外国人の場合は,在留資格を確認し収入を得て業務を行える者か確認すること。なお,資格外活動許可を得た外国人留学生は,資格外活動許可書に記載された時間内(大学以外でのアルバイト時間も含む。)での活動に限られるので,法令に抵触しないように確認すること。
※外国居住者を業務に従事させる場合は,事前に部局等の総務担当係へ相談すること。
ク 単純労働,資料整理・集計,実験・研究等補助(謝金単価基準表F1-1~1-2)の業務を依頼する場合において,業務の依頼期間が2ヶ月を超える場合
※謝金としての研究補助は短期間を原則とする。3か月以上の期間依頼する場合には,あらかじめ人事課に相談すること。
(2) 単純労働,資料整理・集計,実験・研究等補助(謝金単価基準表F1-1~1-2)の業務を依頼する場合における諸条件
ア 業務従事時間
i
業務従事時間は,1日7時間45分以内,1週間につき38時間45分以内とする。
ii
業務従事時間の管理は,0.25時間(15分)単位とし,各月分を集計しこれに時給を乗じた金額(円未満四捨五入)を支給する。
iii
深夜(午後10時~午前5時)における業務に従事させてはならない。
また,常勤・非常勤職員の勤務開始が8:30,勤務終了が17:15であり,勤務開始前及び勤務終了後の謝金業務従事は極力控えること。
イ 休憩時間
連続して6時間を超えて業務に従事させる場合には,45分以上の休憩を取得させること。
※休憩時間分の謝金は支払わない。
ウ 旅費について
業務のため移動を要する場合は,交通費実費額を併せて支払うものとする。
附 則
この実施基準は,平成21年4月3日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月12日)
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この実施基準は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この実施基準は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日)
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この実施基準は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日)
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この実施基準は,令和6年4月1日から施行する。
