○国際学部におけるテニュアトラック教員(助教)の処遇と評価基準に関する内規
| (平成29年9月26日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,「国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程」第2条において,国際学部に採用された助教(以下「テニュアトラック教員(助教)」という。)の処遇と評価基準について,「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項,並びに国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ」に基づき,必要な事項を定める。
[国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程] [第2条] [国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項] [国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ]
(処遇)
第2条 テニュアトラック教員(助教)は,教育,研究,組織運営及び社会貢献に関するすべての分野で,以下の条件において,学部の構成員として組織的に業務にあたるものとする。
2 着任した年度並びに翌年度は,学部の卒業論文指導(主指導),大学院博士前期課程の修士論文指導(主指導・副指導),並びにローテーション科目(基盤教育科目並びに学部専門科目)の担当を免除する。
(中間評価と最終評価)
第3条 テニュアトラック教員の中間評価(採用後2年10ヶ月から3年の期間内)並びに最終評価(採用後4年から4年3ヶ月の期間内)は,国際学部評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う。
第4条 評価委員会の委員は,学科長を含む5名以上の教員から構成され,学科長が委員長を務める。委員の任命は学部長が行う。
第5条 中間評価並びに最終評価に際しては,テニュアトラック教員(助教)は教員評価書にある評価項目に関する実績を報告書にまとめ,評価委員会宛てに提出する。
(中間評価)
第6条 評価委員会は,中間評価の結果を学部長に報告するものとする。学部長は,評価結果をテニュアトラック教員に通知し,必要な改善事項を指示するものとする。
(最終評価)
第7条 評価委員会は,評価結果を学部長に報告するものとする。学部長は,最終評価の結果を戦略企画本部会議に報告するものとする。
(評価基準)
第8条 テニュアトラック教員(助教)の中間審査並びに最終審査に際しては,教育,研究,組織運営及び社会貢献の実績を評価対象とする。
2 前項に定める実績の評価は,次の各号に掲げる基準を用いて行う。
(1) 必須項目
教員として必要かつ十分な資質や適性及び協調性等を有していること。書類審査と面接を実施して総合的に判断する。
(2) 教育活動
「国際学部倫理綱領・ガイドライン」を尊重しつつ,学部および博士前期課程の授業科目を担当し,全学並びに学部の教育目標の達成に貢献すること。また,最終評価までに博士前期課程の論文指導に積極的に関わること。その他論文審査・指導,留学生・研究生の指導実績等を評価対象とする。
(3) 研究活動
任用開始日から最終評価までに3本の学術論文(研究ノートは含まない,以下同じ。)を刊行(投稿論文の掲載決定も含める,以下同じ。)していること。または,学会誌及び学術誌等(査読付き)の掲載論文1本以上を刊行していること。また,中間評価までに1本以上を刊行していること。なお,テニュアトラック教員(助教)からの要請がある場合には,必要に応じて著書(博士論文,訳書を含む)を含む。)を論文業績として換算する。その他,学会発表,外部資金の獲得実績等を評価の対象とする。
(4) その他特記事項
中間評価までに国際学部附属多文化公共圏センターのセンター員業務を担当し,学部の組織的な社会貢献活動に参加すること。組織運営分野では,全学並びに学部の組織運営業務を担当し,中期計画・中期目標の達成に貢献すること。
附 則
この内規は,平成29年9月26日から施行する。
附 則(令和2年7月29日)
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この内規は,令和2年7月29日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日)
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この内規は,令和6年11月26日から施行する。