○農学部におけるテニュアトラック教員の評価に関する申合せ
(令和元年9月24日)
改正
令和4年4月26日
(趣旨)
第1条 この申合せは,「国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程」第2条において,農学部に採用された教員(以下「テニュアトラック教員」という。)の評価基準について,「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項(以下「要項」という。)」並びに「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ」に基づき,必要な事項を定める。
(評価基準)
第2条 学部長は,テニュアトラック教員の採用が決定したとき,中間評価及び最終評価に係る評価委員会(以下,「評価委員会」という。)を設置し,当該教員の評価基準(以下,「評価基準」という。)の作成を依頼する。
2 評価委員会は,評価基準を作成し,学部長に提案する。
3 学部長は,評価委員会と協議の上,評価基準を決定し,戦略企画本部会議に報告する。
4 学部長は,テニュアトラック教員が着任したとき,評価基準を当該教員に提示する。
(教育研究実施計画書の作成)
第3条 テニュアトラック教員は,評価基準に基づく教育研究実施計画書を,評価委員会と協議の上作成し,学部長に提出する。
(中間評価)
第4条 評価委員会は,テニュアトラック教員の中間評価を原則として採用後2年10月から3年の期間内に行い,学部長に結果を報告する。
2 学部長は,中間評価の結果をテニュアトラック教員に通知し,必要に応じて改善事項を指示する。
(最終評価)
第5条 評価委員会は,採用から4年が経過した時点で,テニュアトラック教員の最終評価を行い,3か月以内に学部長に結果を報告する。
2 学部長は,最終評価の結果を戦略企画本部会議に報告する。
(特例)
第6条 学部長は,テニュアトラック教員が任期中に極めて顕著な業績をおさめたと判断した場合は,直ちに評価委員会において評価を行い,その評価結果を戦略企画本部会議に報告し,テニュア付与に係る審査を要請する。
(再評価の実施)
第7条 学部長は,テニュア付与に係る審査の結果について,テニュアトラック教員から不服申立てがあった場合は,評価委員会において再評価を行い,その結果を戦略企画本部会議に報告する。
2 学部長は,不服申立ての内容が,評価委員会委員に関するもの,または評価委員会が新たに専門性を要すると判断した場合は,当該不服申立ての対象となった評価委員会委員に代えて,他の者を委員とすることができる。
附 則
この申合せは,令和元年9月24日から施行する。
附 則(令和4年4月26日)
この申合せは,令和4年5月1日から施行する。