○宇都宮大学卓越教員制度に関する要項
| (令和2年10月21日) |
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(目的)
第1条 この要項は,宇都宮大学(以下「本学」という。)における卓越教員制度に関し必要な事項を定め,優れた研究力を有する国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第2条第2項に規定する教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。)及び助教(以下「教員」という。)を確保するとともに研究に専念する環境を整備することにより,本学全体の研究力強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「卓越教員制度」とは,世界水準の優れた研究業績を有し,今後更なる研究の進展が見込まれるとともに,本学の名誉を著しく高めることが期待できる教員に対し,称号を付与する制度をいう。
(2) 「卓越教員」とは,前号により称号を付与される教員をいう。
(推薦方法等)
第3条 理事又は部局長は,推薦書及び次の各号に掲げる項目に係る研究業績調書等を学長へ提出する。学長は,役員会の意見を聴いた上で,卓越教員の称号付与の可否を決定する。
(1) 研究業績
(2) 外部資金獲得実績
(3) 称号付与期間中の目標
(称号の付与)
第4条 第2条第2号に規定する卓越教員について,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める称号を付与する。
[第2条第2号]
(1) 教授 卓越教授
(2) 准教授 卓越准教授
(3) 講師 卓越講師
(4) 助教 卓越助教
(称号付与期間)
第5条 前条に定める称号の付与期間は3年を基準として,学長が決定する。ただし,3年以内に定年退職する者にあっては,定年退職日までの期間を基準として,学長が決定する。
2 卓越教員が,定年退職以外の事由で離職した場合の称号の付与期間は,当該離職した日までの期間を基準として,学長が決定する。
(処遇)
第6条 学長は,卓越教員に対し,研究に専念させるため,次の各号に掲げる業務を免除することができる。
(1) 本学における管理運営業務
(2) その他学長が認めた業務
2 学長は,卓越教員の講義担当については,本人の申し出により,軽減することができる。
3 学長は,研究推進を円滑に行うため,卓越教員に対し,業績等に応じて助成費を別に配分することができる。助成費の額については,別に定める。
4 学長は,大型の研究プロジェクトを推進するため,卓越教員に対し,研究スペースを優先的に貸与することができる。
(業績等の報告等)
第7条 卓越教員は,各年度の研究終了後1月以内に研究成果報告を学長に提出するものとする。
(称号の取消し)
第8条 卓越教員が,次の各号のいずれかに該当する場合には,学長が当該称号を取り消すことがある。
(1) 本学の諸規則に違反した場合
(2) 本学の名誉又は信用を傷つけた場合
(3) 前2号に該当する場合のほか,卓越教員としての適格性を欠く場合
(事務)
第9条 卓越教員制度に関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,卓越教員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。