○宇都宮大学における学生が通学困難となる事由により欠席した授業の取扱要項
| (令和5年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この取扱いは,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学生の通学が困難となる事由が発生した場合における授業の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この取扱いにおいて,次の各号の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 公欠 本学が認める一定の事由によりやむを得ず授業(集中講義を除く。)を欠席することをいう。
(2) 欠席 公欠以外の理由により授業を欠席することをいう。
(3) 一斉休講 事情により授業を取りやめることをいう。
(4) 臨時休業 原則として大学の全部又は一部への立ち入りを禁止し,授業及び研究活動を行わないことをいう。
(5) 担当係 峰地区にあっては修学支援課,陽東地区にあっては陽東学務課をいう。
(公欠の基準等)
第3条 前条第1項第1号に規定する本学が認める一定の事由とは,次の各号によるものとする。
(1) 学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症に罹患したことにより,医師の診断に基づき,出席停止の措置を受けた場合
(2) 気象警報,特別警報,交通機関の運休等により通学が困難であると認められる場合
(3) 親族が死亡した場合
(4) 裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者に選任された場合
(5) その他学長が必要と認める場合
2 前項各号による公欠の基準,期間及び手続きについては,別表のとおりとする。
[別表]
(公欠の連絡)
第4条 公欠の届け出は,前条第2項別表の手続きに定める方法により行うものとする。
2 前条第2項別表の手続きに定めるもののほか,当該学生は適切な方法により授業担当教員へ連絡する。
3 授業担当教員は,前項による当該学生からの連絡のほか,本学が指定する方法により公欠の内容を確認することができる。
(公欠とされた学生への配慮義務)
第5条 授業担当教員は,公欠とされた学生に対し,履修上不利とならないよう,当該授業に相当する学修を課すものとする。
2 公欠とされた授業回は,前項により当該授業に相当する学修を課すことにより,当該授業を出席したものとみなし,宇都宮大学試験内規第6条に規定する3分の2以上の出席に含める取扱いとする。
3 第3条第1項第1号に規定する感染症に罹患したことによる公欠期間が1か月を超える場合には,当該学生が所属する学部・研究科等の長及び学生支援課が保健管理センターと協議の上その取扱いを決定する。
(公欠期間中の定期試験の取扱い)
第6条 公欠期間中の定期試験に関する追試験等の取扱いについては,宇都宮大学試験内規の定めるところによる。
(欠席)
第7条 第2条第1項第2号に規定する公欠以外の理由により1週間以上欠席する場合,当該学生は適切な方法により授業担当教員及び指導教員へ連絡する。
(臨時休業)
第8条 第3条第1項第1号に規定する感染症の感染の拡大を防止するために本学の一部又は全部を臨時休業する場合は,次の各号によるものとする。
(1) 感染症罹患者の発生に伴い,感染症の感染拡大を防止する目的で行う休業措置については,本学の危機管理対策に基づくものとする。
(2) 休業となった期間の授業の取扱いは,その都度,学長及び副学長で協議の上,学長が決定するものとする。
(3) 臨時休業の周知は,教務ポータル,本学のホームページ等を通じて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか,災害その他の事由により学長が臨時休業すると判断した場合の取扱いは,その都度,学長及び副学長で協議の上,学長が決定するものとする。
(気象警報等による一斉休講)
第9条 本学のキャンパスが所在する地域に気象警報(暴風警報,暴風雪警報及び大雪警報に限る。)又は特別警報(以下「気象警報等」という。)が発表及び解除された場合の授業は,次の各号のとおりとする。
(1) 午前6時までに気象警報等が解除された場合は,1時限から授業を開講する。
(2) 午前10 時までに気象警報等が解除された場合は,5時限から授業を開講する。
(3) 授業開始後に気象警報等が発表された場合は,次の授業から終日の授業を一斉休講とする。
2 授業担当教員は,前項による一斉休講の措置が決定された後に,学生を直ちに帰宅させることが危険と判断する場合については,学内の施設で待機させる等,必要な措置を講ずるものとする。
3 前項の規定に係わらず,オンライン授業については,授業担当教員の判断で当該授業を実施することができるものとする。
(一斉休講の対象となる地域)
第10条 前条の一斉休講の対象となる気象警報等の地域は,次の各号のとおりとする。
(1) 峰地区,陽東地区,で行われる授業については,「栃木県央部地域」,「栃木県南部地域」又は「宇都宮市全域」
(2) 農学部附属農場で行われる授業については,「栃木南東地域」,「栃木県南部地域」又は「真岡市地域」
(3) 農学部附属船生演習林又は日光演習林で行われる授業については,「栃木県北部地域」,「栃木県那須地域」又は「塩谷町,日光市地域」
(一斉休講の周知方法等)
第11条 一斉休講の周知は,教務ポータル,本学のホームページ等を通じて行うものとする。なお,授業開始後に気象警報等が出された場合は,教務ポータルにより周知するとともに,授業中の学生に対しては,授業担当教員を通じて周知するものとする。
2 授業が一斉休講となった場合,原則として補講を行う。授業担当教員は,補講の実施日・時限・教室等について受講学生へ周知するものとする。
3 一斉休講の措置がとられた場合の課外活動については,全て禁止するものとする。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか,この要項に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和5年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学における授業の欠席に関する取扱要項(平成23年3月18日学長裁定),学生が感染症に罹患した場合における授業等の取扱いについて(平成22年4月12日学長裁定),気象警報の発表時等における授業等の取扱いについて(平成23年3月18日学長裁定)は廃止する。
附 則(令和7年3月24日)
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この要項は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 公欠事由 | 基準 | 公欠として認められる期間 | 手続等 |
| 感染症に罹患したことにより,出席停止の措置を受けた場合(第3条第1項第1号) | 学校保健安全法施行規則第18条に規定される感染症(インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)及び新型コロナウイルス感染症を除く)に罹患した場合 | 学校保健安全法施行規則第19条に規定される出席停止の期間の基準に従い,医師に治癒したと診断される期間まで | ①大学の指定する方法により感染報告
②治癒後に医師の診断書(治癒証明書(コピー可))を添えて,本学が指定する方法により申請 |
| インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)及び新型コロナウイルス感染症に罹患した場合 | ①大学の指定する方法により感染報告
②治癒後に次のいずれかの書類を添えて,本学が指定する方法により申請 (1)医師の診断書(治癒証明書(コピー可)) (2)医師から交付された病名が判断できる書類 (3)医師から交付された検査したことが判断できる診療明細書等の書類 (4)自主検査の結果(検査キット本体に本人の氏名と検査日時を記入したもの,及び学生証を一画面に収めた写真) |
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| 気象現象,地震その他の理由により,公共交通機関での通学が困難であると認められる場合(第3条第1項第2号) | 気象現象,地震その他の理由により,鉄道,バス等の通学に利用する公共交通機関の運行に大幅な遅れ(運行休止を含む)が発生した場合 | 当該理由が解消される期間まで | 公共交通機関の運行休止を明らかにする書類を添えて,本学が指定する方法により申請 |
| 親族が死亡した場合(第3条第1項第3号) | 配偶者及び1親等,2親等の親族の死亡に伴い必要と認められる葬儀,服喪その他の行事のため授業に出席できなかった場合 | 親族に応じ次に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の期間 | 会葬礼状等を添えて,本学が指定する方法により申請 |
| 配偶者及び1親等の親族の場合(父母・子)は,7日(休日を含む。) | |||
| 2親等(祖父母,兄弟姉妹等)の場合は,3日(休日を含む。) | |||
| 裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者に選任された場合(第3条第1項第4号) | 裁判員候補者として,裁判員選任手続のために裁判所に行った場合 | 半日程度 | 裁判所からの通知書等を添えて,本学が指定する方法により申請 |
| 裁判員として選任され,裁判(公判,評議,評決等)に参加した場合 | 3日程度 | ||
| その他学長が必要と認める場合(第3条第1項第5号) | 通学できない事由の証明等を添えて,本学が指定する方法により申請 | ||
別紙様式1
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別紙様式2
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別紙様式3
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別紙様式4
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別紙様式5
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