○国立大学法人宇都宮大学組織規程
(平成16 規程第2号)
改正
平成16 規程第114号
平成17 規程第5号
平成18 規程第3号
平成18 規程第39号
平成18 規程第48号
平成18 規程第74号
平成18 規程第79号
平成19 規程第1号
平成19 規程第11号
平成20 規程第5号
平成20 規程第9号
平成22 規程第1号
平成22 規程第7号
平成22 規程第90号
平成23 規程第5号
平成23 規程第15号
平成24 規程第15号
平成25 規程第18号
平成26 規程第9号
平成27 規程第27号
平成28 規程第74号
平成28 規程第105号
平成29 規程第17号
平成30年 規程第29号
平成31年 規程第15号
令和元年 第127号
令和2年 規程第16号
令和3年 規程第20号
令和4年 規程第28号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 役員及び職員(第3条-第7条)
第3章 審議機関等(第8条-第12条の3)
第4章 大学の組織(第12条の4-第19条の6)
第5章 副学長及び大学の組織の長(第20条-第29条の6)
第6章 教授会,専攻教授会及び研究科委員会(第30条-第31条の2)
第7章 事務組織(第32条・第32条の2)
第8章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)その他の法令に定めるもののほか,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の組織について定めるものとする。
(主たる事務所)
第2条
本学は,主たる事務所を栃木県宇都宮市峰町350番地に置く。
第2章 役員及び職員
(役員)
第3条
本学に,次の役員を置く。
(1)
学長
(2)
理事 5名(うち1名は非常勤とする。)
(3)
監事 2名
(学長の職務)
第4条
学長は,本学を代表し,その業務を総理するとともに,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)の定めるところにより,本学の長として,その校務をつかさどり,所属職員を統督する。
(理事の職務)
第5条
理事は,学長の定めるところにより,学長を補佐して本学の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
2
理事に関し必要な事項は,別に定める。
(監事の職務)
第6条
監事は,本学の業務を監査し,その他法人法の定める職務を行う。
2
監事に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第7条
本学に,教授,准教授,助教,副園長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭,事務職員,施設系技術職員,教室系技術職員,技能系職員,医療系技術職員,教務職員, リサーチ・アドミニストレーターその他必要な職員を置く。
2
前項に定めるもののほか,特に必要と認められるときは,講師(常時勤務する者に限る。)及び助手を置くことができる。
3
職員の職務は,学教法及び本学が別に定める規程による。
第3章 審議機関等
(役員会)
第8条
本学に,中期目標及び中期計画に関する事項並びに本学の重要な組織の設置又は廃止に関する事項その他役員会が定める重要事項について審議する機関として,法人法の定めるところにより,役員会を置く。
2
役員会に関する規程は,別に定める。
(学長選考・監査会議)
第9条
本学に,学長の選考及び業務執行状況の確認等を行う機関として,法人法の定めるところにより,学長選考・監察会議を置く。
2
学長選考・監察会議に関する規程は,別に定める。
(経営協議会)
第10条
本学に,経営に関する重要事項を審議する機関として,法人法の定めるところにより,経営協議会を置く。
2
経営協議会に関する規程は,別に定める。
(教育研究評議会)
第11条
本学に,教育研究に関する重要事項を審議する機関として,法人法の定めるところにより,教育研究評議会を置く。
2
教育研究評議会に関する規程は,別に定める。
(戦略企画本部)
第11条の2
本学に,本学が戦略的に取り組むべき重要事項に係る企画及び立案並びに総合調整を行う機関として,戦略企画本部を置く。
2
戦略企画本部に関する規程は,別に定める。
(部局長連絡協議会)
第12条
本学に,本学の経営及び教育研究に関し連絡,調整及び協議するため,部局長連絡協議会を置く。
2
部局長連絡協議会に関しては,別に定める。
(広報戦略オフィス等)
第12条の2
本学に,理事を補佐するため,次に掲げるオフィスを置く。
広報戦略オフィス
2
オフィスに関し必要な事項は,別に定める。
第12条の3 削除
第4章 大学の組織
(学術院)
第12条の4
本学に,本学の教育及び社会活動の基盤である研究の活性化を担うことを目的とし,学術院を置く。
2
本学の教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教及び助手は,学術院に所属するものとする。
3
学術院に関する規程は,別に定める。
(学部)
第13条
本学に,次の学部を置く。
地域デザイン科学部
国際学部
共同教育学部
工学部
農学部
2
学部に関する規程は,別に定める。
(大学院)
第14条
本学に,大学院を置き,次の研究科を置く。
地域創生科学研究科
教育学研究科
2
大学院に関する規程は,別に定める。
(附属学校)
第15条
本学に,法人法及びそれに基づく文部科学省令の定めるところにより,次の附属学校を置く。
共同教育学部附属幼稚園
共同教育学部附属小学校
共同教育学部附属中学校
共同教育学部附属特別支援学校
2
附属学校に関する規程は,別に定める。
(学部附属施設)
第16条
本学に次の学部附属施設を置く。
地域デザイン科学部附属地域デザインセンター
国際学部附属多文化公共圏センター
工学部附属ものづくり創成工学センター
農学部附属農場
農学部附属演習林
2
学部附属施設に関する規程は,別に定める。
(共同利用)
第16条の2
前条第1項に掲げる農学部附属農場及び農学部附属演習林は,本学の教育研究上支障がないと認められるときは,他の大学,専門学校等の利用に供することができるものとする。
2
前項に関し必要な事項は,別に定める。
(機構)
第16条の3
本学に次の機構を置く。
研究推進機構
大学教育推進機構
地域創生推進機構
2
機構に関する規程は,別に定める。
第16条の4
本学に次の機構が統括する教育研究施設を置く。
研究推進機構 雑草管理教育研究センター
バイオサイエンス教育研究センター
オプティクス教育研究センター
ロボティクス・工農技術研究所
機器分析センター
大学教育推進機構 基盤教育センター
教学マネジメント企画室
就職・キャリア支援センター
地域創生推進機構 社会共創促進センター
宇大アカデミー
イノベーション支援センター
2
機構が統括する教育研究施設に関する規程は,別に定める。
(学内共同施設)
第17条
本学に次の学内共同施設を置く。
アドミッションセンター
留学生・国際交流センター
教職センター
総合メディア基盤センター
保健管理センター
2
学内共同施設に関する規程は,別に定める。
(附属図書館)
第18条
本学に附属図書館を置く。
2
附属図書館に関する規程は,別に定める。
第19条から
第19条の6まで 削除
第5章 副学長及び大学の組織の長
(副学長)
第20条
本学に,副学長を置く。
2
副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
3
副学長は,理事をもって充てる。(非常勤理事を除く。)
4
前項の規定にかかわらず,理事以外の副学長を置くことができる。
5
前項の副学長は,本学の職員のうちからこれに充てる。
6
第3項の副学長に関し必要な事項は,別に定める。
(学長特別補佐)
第20条の2
本学に,学長特別補佐を置くことができる。
2
学長特別補佐は,本学における管理運営を円滑に進めるため,学長を補佐し,学長からの特命事項を行う。
3
学長特別補佐は,本学の職員のうちからこれに充てる。
4
学長特別補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長)
第21条
各学部に学部長を置き,学術院の教授のうちからこれに充てる。
2
学部長は,当該学部に関する校務をつかさどり,当該学部の責任教員を統督する。
(副学部長)
第21条の2
各学部に副学部長を置き,学術院の教授のうちからこれに充てる。
2
副学部長は,学部長を助け,学部長の命の下,学部に関する校務をつかさどる。
(学科長)
第22条
学部の学科に学科長を置くことができ,学術院の教授のうちからこれに充てる。
2
学科長は,学科に関する校務をつかさどる。
(コース長)
第22条の2
工学部の各コースにコース長を置き,学術院の教授のうちからこれに充てる。
2
コース長は,コースに関する校務をつかさどる。
(研究科長)
第23条
地域創生科学研究科に研究科長を置き,学術院の教授のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2
教育学研究科に研究科長を置き,当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。
3
研究科長は,当該研究科に関する校務をつかさどり,当該研究科の責任教員を統督する。
(専攻長)
第24条
地域創生科学研究科の各専攻に専攻長を置き,学術院の教授のうちからこれに充てる。
2
専攻長は,専攻に関する校務をつかさどる。
(学位プログラム長)
第24条の2
地域創生科学研究科の各学位プログラムに学位プログラム長を置き,学術院の教授のうちからこれに充てる。
2
学位プログラム長は,学位プログラムに関する校務をつかさどる。
(附属学校の長)
第25条
共同教育学部附属の学校に園長又は校長を置き,学術院の教授のうちからこれに充てる。
2
前項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,特任教員の園長又は校長を置くことができる。
3
園長又は校長は,各附属学校に関する校務をつかさどる。
(学部附属施設の長)
第26条
学部附属施設に長を置き,学術院の教授又は准教授のうちからこれに充てる。
2
学部附属施設の長は,当該施設に関する業務をつかさどる。
(学内共同施設の長)
第27条
学内共同施設に長を置き,学長が指名する者をもってこれに充てる。
2
学内共同施設の長は,当該施設に関する業務をつかさどる。
(機構の長)
第27条の2
機構に機構長を置き,理事又は副学長のうちから学長が指名する者をもってこれに充てる。
2
機構長は,当該機構に関する業務をつかさどる。
(附属図書館長)
第28条
附属図書館に館長を置き,理事のうちから学長が指名する者をもってこれに充てる。
2
館長は,図書館に関する業務をつかさどる。
第29条から
第29条の6まで 削除
第6章 教授会,専攻教授会及び研究科委員会
(教授会)
第30条
各学部に,学長が掲げる,学生の入学,卒業及び課程の修了並びに学位の授与その他教育研究に関する重要な事項等について決定を行うにあたり意見を述べる機関として,学教法の定めるところにより,教授会を置く。
2
教授会に関する規程は,別に定める。
(専攻教授会及び研究科委員会)
第31条
地域創生科学研究科に,専攻教授会を置く。
2
教育学研究科に,研究科委員会を置く。
3
専攻教授会及び研究科委員会については,前条第1項を準用する。
4
専攻教授会及び研究科委員会に関する規程は,別に定める。
第31条の2 削除
第7章 事務組織
(事務組織)
第32条
本学にその事務を遂行させるため,事務組織を置く。
2
本学の事務組織に関する規程は,別に定める。
(事務総括)
第32条の2
事務総括担当理事は,学長の監督の下,事務組織を総合調整し,事務組織として横断的に連携させることとする。
第8章 補則
(補則)
第33条
この規程に定めるもののほか,本学の組織に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16 規程第114号)
この規程は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平成17 規程第5号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第3号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第39号)
この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第48号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第74号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第79号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第11号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第5号)
この規程は,平成20年2月18日から施行する。
附 則(平成20 規程第9号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
ただし,第4条,第15条第1項,第17条第1項,第25条及び第27条第2項(留学生センターを除く。)の改正規定は平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22 規程第1号)
この規程は,平成22年2月15日から施行する。
附 則(平成22 規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第90号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第5号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第15号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第15号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25 規程第18号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第9号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第27号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第74号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第105号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第17号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第29号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第15号)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
宇都宮大学大学院研究科教授会規程(平成20年規程第14号)及び宇都宮大学大学院研究科教授会の審議事項について(学長裁定平成26年12月15日)は廃止する。
附 則(令和元年 第127号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第16号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第20号)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
国際学研究科及び工学研究科は,改正後の第31条の規定にかかわらず,令和3年3月31日に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
附 則(令和4年 規程第28号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。