○国立大学法人宇都宮大学経営協議会規程
(平成16 規程第4号)
改正
平成16 規程第115号
平成18 規程第21号
平成20 規程第26号
平成28 規程第75号
平成29 規程第2号
令和2年 規程第19号
令和4年 規程第9号
令和6年 規程第22号
令和7年 規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第10条第2項に基づき,国立大学法人宇都宮大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第10条第2項
]
(組織)
第2条
経営協議会は,次の委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
国立大学法人宇都宮大学の役員又は職員以外の者 8名
2
前項第2号及び第3号の委員は,学長が任命する。
(任期等)
第3条
前条第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員の任期の末日は,当該委員を任命した学長の任期を超えることはできない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
経営協議会は,次の事項を審議する。
(1)
中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち,経営に関するもの
(2)
中期計画に関する事項のうち,経営に関するもの
(3)
学則(経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6)
その他経営に関する重要事項
(運営)
第5条
学長は,経営協議会を主宰し,その議長となる。
2
学長に事故あるときは,あらかじめ学長の指名する理事が,その職務を代行する。
3
学長は,3分の1以上の委員が会議に付する事項を示して経営協議会の招集を請求したときは,経営協議会を招集しなければならない。
第6条
経営協議会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
経営協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(監事の出席)
第7条
監事は,経営協議会に出席し,意見を述べることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条
経営協議会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
経営協議会に関する庶務は,企画総務部企画総務課において遂行する。
(補則)
第10条
この規程に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16 規程第115号)
この規程は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平成18 規程第21号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第26号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第75号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第2号)
この規程は,平成29年1月25日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年 規程第19号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第9号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第22号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第1号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。