○国立大学法人宇都宮大学学術院規程
(平成28 規程第106号)
改正
平成29 規程第28号
平成30年 規程第31号
平成31年 規程第17号
令和3年 規程第115号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第12条の4第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学に置く学術院について,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第12条の4第2項
]
(目的)
第2条
学術院は,本学の教育及び社会活動の基盤である研究の活性化を担うことを目的とする。
(教員の所属)
第3条
本学の教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教及び助手(以下「教員」という。)は,学術院に所属するものとする。
(責任教員)
第4条
教員は,次に掲げるいずれかの責任教員になるものとする。
(1)
学部の学士課程教育プログラムの責任教員
(2)
教職大学院の課程教育プログラムの責任教員
(3)
学部附属施設,学内共同施設,又は機構の責任教員
2
前項のほか,教員は,研究科の次に掲げる責任教員を兼ねることができるものとする。
(1)
博士前期課程教育プログラムの責任教員
(2)
博士後期課程教育プログラムの責任教員
(学術院長)
第5条
学術院に,学術院長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
学術院長は,学術院を統括する。
(教育研究評議会)
第6条
学術院に関し必要な事項は,教育研究評議会において審議するものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,学術院に関し必要な事項は,学術院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
ただし,第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第28号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第31号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第17号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第115号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。