○国立大学法人宇都宮大学教育院規程
(平成28 規程第107号)
改正
平成31年 規程第49号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第13条第1項に規定する学部並びに同規程第14条第1項に規定する研究科の組織を総称して教育院と称し,当該教育院について,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程第13条第1項
]
(目的)
第2条
教育院は,学部・学科・課程並びに研究科・専攻を単位として,学位を授与するための教育プログラムの管理運営と学生指導について,全学的にマネジメントすることを目的とする。
(教育院長)
第3条
教育院に教育院長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
教育院長は,教育院を統括する。
(教育研究評議会)
第4条
教育院に関し必要な事項は,教育研究評議会において審議するものとする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,教育院に関し必要な事項は,教育院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第49号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。