○国立大学法人宇都宮大学理事に関する規程
(平成27 規程第15号)
改正
平成30年 規程第1号
令和元年 規程第128号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程(平成16年規程第2号)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に置く理事に関し,必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学組織規程(平成16年規程第2号)第5条第2項
]
(員数)
第2条
本学に置く理事は5人(うち1人は非常勤とする。)とし,学長が任命する。
2
理事の任命に当たっては,現に本学の役員又は職員でない者が含まれなければならない。
(職務)
第3条
理事の職務分担は,学長が別に定める。
2
理事は,宇都宮大学の教授を兼務することができるものとする。
ただし,教授の職務(教育・研究に限る。)に関しては,理事の職務に支障のない範囲内において,学長の承認を得た上でこれを行うものとする。
(選考)
第4条
理事の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ宇都宮大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから学長が行う。
(選考の時期)
第5条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に理事の選考を行う。
(1)
理事の任期が満了したとき
(2)
理事が辞任を申し出たとき
(3)
理事が欠員となったとき
(任期)
第6条
理事の任期は,1年とする。
ただし,理事の任期の末日は,当該理事を任命する学長の任期の末日を超えることはできない。
2
学長が欠員となった場合の理事の任期の末日は,前項の規定にかかわらず,後任の学長が任命される日の前日とする。
3
補欠の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
4
理事は,再任されることができる。
この場合において,当該理事がその最初の任命の際現に本学の役員又は職員でなかったときの第2条第2項の適用については,その再任の際現に本学の役員又は職員でない者とみなす。
[
第2条第2項
]
(解任)
第7条
学長は,理事が国立大学法人法(平成15年法律第112号。次項において「法」という。)第16条の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは,その理事を解任しなければならない。
2
学長は,理事が法第17条第2項又は第3項の規定に該当するときは,その理事を解任することができる。
3
学長は,前2項の規定により理事を解任したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。
(総括理事)
第8条
学長は理事のうちから1人を総括理事に指名する。
2
総括理事は,理事としての職務に加え,法人及び大学の全体の業務について,学長を総括的に補佐する。
3
総括理事は,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,理事に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学理事の任期に関する規程(平成16規程第6号)は,廃止する。
附 則(平成30年 規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年 規程第128号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。