○国立大学法人宇都宮大学副学長の担当及び職務に関する要項
(学長裁定 平成20年2月18日)
(趣旨)
第1条
国立大学法人宇都宮大学副学長に関する規程(平成20年規程第6号)第2条の規定に基づき,学長は,副学長の担当及び職務を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学副学長に関する規程(平成20年規程第6号)第2条
]
(担当及び職務分担)
第2条
副学長の担当及び職務については,次のとおりとする。
担当
職務
○ ○ 担 当
(雑則)
第3条
この要項について定めるもののほか,担当及び職務に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項については,平成20年2月18日から施行する。