○国立大学法人宇都宮大学監事監査実施基準
(平成16年4月26日 監事裁定)
改正
平成27年4月4日
令和4年4月1日
(目的)
第1条
この基準は,国立大学法人宇都宮大学監事監査規程第14条に基づき監事の行う国立大学法人宇都宮大学の監査(以下「監査」という。)の実施に関して必要な基準等を定めることを目的とする。
[
国立大学法人宇都宮大学監事監査規程第14条
]
(監査計画)
第2条
監査計画に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
監査の基本方針
(2)
監査の実施期間
(3)
監査の方法
(4)
監査の対象部門
(5)
監査の重点事項
(6)
監査の補助職員
(監査事項)
第3条
監査は,次の各号に掲げる事項について行う。
(1)
関係諸法令,業務方法書及びその他諸規程の整備並びに実施状況
(2)
大学の理念,中期目標及び中期計画との整合性並びに実施状況
(3)
組織編成及び制度全般の運用状況
(4)
業務執行の合理化及び効率化の推進状況
(5)
人事の運用,管理及び改善の状況
(6)
財務の運用,管理及び予算執行の状況
(7)
会計処理及び財務諸表等決算報告書の適否
(8)
財産の取得,管理保全及び処分の状況
(9)
施設設備及び周辺環境の整備状況
(10)
その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の実施通知及び資料の提供等)
第4条
監事は,監査の実施に当たり,あらかじめ監査対象部門の責任者に監査事項,監査場所及びその他監査に必要な事項を通知する。
2
監事は,必要に応じて関係者に質問し又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(監査の手順等)
第5条
監事は,原則として次の各号に掲げる手順に従い監査を実施する。
(1)
監査対象部門等の責任者からの概況聴取
(2)
監査対象部門等の担当者からの個別聴取
(3)
帳票その他証拠書類の原本確認
(4)
書類等と現物との照合確認
(5)
現地の調査
(6)
監査終了後の講評
2
監査は,全部監査を原則とするが,事項の性質により合理的な方法で抽出して行うことができる。
(監査記録)
第6条
監査の事務を補助する職員は,監査終了後,監査結果の概要を記した監査記録を作成し監事に提出する。
(監査結果報告書)
第7条
監査結果報告書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
監査方法の概要
(2)
監査の結果
(3)
是正又は改善を要する事項
(4)
その他必要と認める事項
附 則
この基準は,平成16年4月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月4日)
この基準は,平成27年4月4日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。