○国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則
(平成16 規程第12号)
改正
平成17 規程第21号
平成17 規程第58号
平成18 規程第57号
平成21 規程第25号
平成21 規程第46号
平成22 規程第86号
平成22 規程第99号
平成24 規程第41号
平成25 規程第22号
平成28 規程第118号
平成29年 規程第93号
平成31年 規則第3号
平成31年 規則第5号
令和2年 規則第2号
令和2年 規則第5号
令和3年 規則第2号
令和4年 規則第4号
令和4年 規則第6号
令和5年 規則第9号
令和6年 規則第2号
令和6年 規則第3号
令和6年 規則第5号
令和7年 規則第3号
令和7年 規則第6号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用,退職等
第1節 採用(第5条-第9条)
第2節 退職及び解雇(第10条-第15条)
第3節 退職後の責務(第16条-第18条)
第3章 給与(第19条-第24条)
第4章 服務(第25条-第30条の3)
第5章 労働時間及び休暇等
第1節 労働時間等(第31条-第34条の3)
第2節 休暇(第35条-第44条の2)
第6章 賞罰(第45条-第49条)
第7章 安全衛生(第50条-第55条)
第8章 災害補償(第56条・第57条)
第9章 社会保険(第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条第1項,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条第2項,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第1項及び第2項,同法第7条第1項及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員のうちパートタイム職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条第2項
]
(定義)
第2条
この規則において職員とは,所定労働時間が1週30時間以内,1日7時間45分以内勤務の次に掲げる者で,かつ,労働契約の期間を定めて第5条の規定により採用された者又は第7条の2の規定により無期転換した者をいう。
[
第5条
] [
第7条の2
]
(1)
事務補佐員
(2)
技術補佐員
(3)
臨時用務員
(4)
教務補佐員
(5)
技能補佐員
(6)
産学官連携研究員
(7)
研究支援者
(8)
特任教員(特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教及び特任研究員をいう。)
(9)
特任事務職員
(10)
特任技術職員
(11)
特命教授
(12)
シニア・ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター
(12)の2
ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター
(13)
コーディネーター
(14)
研究補助員
(15)
非常勤研究員
(16)
非常勤講師
(17)
学校医
(18)
学校歯科医
(19)
学校薬剤師
(20)
部活動指導員
(21)
ティーチング・アシスタント
(22)
リサーチ・アシスタント
(23)
カウンセラー
(24)
キャリアアドバイザー
(25)
その他前各号以外の非常勤職員
(法令との関係)
第3条
この規則に定めのない事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条
本学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 採用,退職等
第1節 採用
(採用)
第5条
職員の採用は,選考により行う。
(労働契約の契約期間)
第6条
労働契約の契約期間は,一の事業年度(当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)内とする。
2
業務上必要な場合は,別に定める場合を除き,前項による労働契約の契約期間を,労働契約法(平成19年法律第128号)(以下「労契法」という。)第18条第2項の規定により労契法第18条に定める通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)に算入しないこととされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に規定する通算契約期間に算入しないこととされている期間を除き通算3年を超えない範囲内において更新することがある。
[
第18条
]
3
特に必要と認める場合は,前項の規定にかかわらず,通算5年を超えない範囲内で更新することができる。
4
別に定めがある場合は,前項の規定にかかわらず,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第1項の規定に基づき,通算10年を超えない範囲内で更新することができる。
5
前3項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めるものは,通算5年又は10年を超えて更新することができる。
(年齢制限)
第7条
職員の労働契約の締結は,次の各号に掲げる年齢に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて行うことはない。
ただし,学長が特に必要と認めるものは,この限りではない。
(1)
第2条第1項第1号,第2号,第4号から第7号,第9号,第10号,第14号,第15号,第21号,第22号及び第25号の職員 60歳
[
第2条第1項第1号
] [
第2号
] [
第4号
] [
第7号
] [
第9号
] [
第10号
] [
第14号
] [
第15号
] [
第21号
] [
第22号
] [
第25号
]
(2)
第2条第1項第8号,第12号,第12号の2,第13号,第16号から第19号,第23号及び第24号の職員 65歳
[
第2条第1項第8号
] [
第12号
] [
第12号の2
] [
第13号
] [
第16号
] [
第19号
] [
第23号
] [
第24号
]
(3)
第2条第1項第3号,第11号及び第20号の職員 70歳
[
第2条第1項第3号
] [
第11号
] [
第20号
]
(無期転換)
第7条の2
平成25年4月1日以降における通算契約期間が5年を超える職員が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申し込みを行った場合,現に締結している労働契約期間が満了する日の翌日から,無期労働契約を締結する(以下「無期転換」という。)ものとする。
2
前項の規定にかかわらず,第2条第1項第6号,第7号(国立大学法人宇都宮大学科学研究費補助金研究支援者実施要領第3条第1項第1号に掲げる研究者に限る。),第8号,第12号,第12号の2及び第15号の職員にかかる前項の適用については,同項中「5年」とあるのは,「10年」とする。
[
第2条第1項第6号
] [
第7号
] [
第8号
] [
第12号
] [
第12号の2
] [
第15号
]
3
無期労働契約の締結の申し込みを行った職員の定年は,次の各号に掲げる年齢とし,定年に達した日以後に到来する最初の3月31日に退職する。
(1)
第2条第1項第1号,第2号,第4号から第7号,第9号,第10号,第14号,第15号,第21号,第22号及び第25号の職員 60歳
[
第2条第1項第1号
] [
第2号
] [
第4号
] [
第7号
] [
第9号
] [
第10号
] [
第14号
] [
第15号
] [
第21号
] [
第22号
] [
第25号
]
(2)
第2条第1項第8号,第12号,第12号の2,第13号,第16号から第19号,第23号及び第24号の職員 65歳
[
第2条第1項第8号
] [
第12号
] [
第12号の2
] [
第13号
] [
第16号
] [
第19号
] [
第23号
] [
第24号
]
(3)
第2条第1項第3号及び第20号の職員 70歳
[
第2条第1項第3号
] [
第20号
]
4
前3項に定めるほか,無期転換に関する必要な事項は,別に定める。
第7条の3
無期転換した職員(第2条第1項第1号,第2号,第4号から第7号,第9号,第10号,第14号,第15号及び第21号から第23号の職員に限る。)のうち,定年により労働契約期間が満了し,退職した者について,1年を超えない範囲内で期間を定めて再雇用することがある。
2
前項に定めるほか,再雇用について必要な事項は,別に定める。
(労働条件の明示)
第8条
職員の採用及び無期転換に際しては,次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)
労働契約の期間に関する事項
(2)
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)
就業の場所及び従事する業務に関する事項
(4)
勤務日,始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5)
給与に関する事項
(6)
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)
退職手当に関する事項
(8)
賞与に関する事項
(9)
安全及び衛生に関する事項
(10)
災害補償に関する事項
(11)
表彰及び懲戒に関する事項
(提出書類)
第9条
職員に新たに採用された者は,次の書類を速やかに提出しなければならない。
(1)
履歴書
(2)
卒業証明書
(3)
資格に関する証明書
(4)
住民票記載事項の証明書
(5)
健康診断書
(6)
その他本学が必要と認める書類
2
提出書類の記載事項に異動があったときは,職員は,所要の書類により,その都度速やかに届け出なければならない。
第2節 退職及び解雇
(退職)
第10条
職員は,次のいずれかに該当するときは退職とし,職員としての身分を失う。
(1)
退職を願い出て学長から承認されたとき。
(2)
労働契約の期間が満了したとき。
(3)
死亡したとき又は行方不明となり家族が同意したとき。
(自己都合による退職)
第11条
職員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定している日の2週間前までに,学長に退職願を提出しなければならない。
2
職員は,退職願を提出しても,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(当然解雇)
第12条
職員が次のいずれかに該当するに至ったときは,解雇する。
(1)
成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2)
禁錮以上の刑に処せられた場合
(その他の解雇)
第13条
職員が次のいずれかに該当するときは,所定の手続きを経て解雇することができる。
(1)
勤務状況が著しく不良で,改善の見込みがなく,職員としての職責を果たし得ないとき
(2)
勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務にも転換できない等就業に適さないとき
(3)
心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないとき
(4)
事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により,事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ,かつ他の職務への転換が困難なとき
(5)
外部資金の受入終了やプロジェクト事業等の業務の完了等の事由により,業務を終了せざるを得ないとき
(6)
担当する授業が廃止又は削減されたとき。
(解雇制限)
第14条
職員が,次のいずれかに該当する期間は解雇しない。
ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず,労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合,又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合,又は労基法第19条第2項の規定により所轄の労働基準監督署長の認定を受けた場合は,この限りではない。
(1)
業務上負傷し,又は疾病にかかり,療養のため休業する期間及びその後30日間
(2)
労基法第65条に規定される産前産後休業の期間及びその後30日間
(解雇手続)
第14条の2
職員を解雇しようとするときは,処分の際,その事由を記載した証明書を職員に交付して行わなければならない。
(解雇予告)
第15条
職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払う。
ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数分に応じて短縮する。
第3節 退職後の責務
(秘密の遵守)
第16条
退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(使用物品の返還)
第17条
退職又は解雇された者は,使用している物品を返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第18条
退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2
前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
(1)
雇用期間
(2)
業務の種類
(3)
その事業における地位
(4)
給与
(5)
退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3
証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
4
職員が第15条本文の規定により解雇予告された日ら退職する日までの間において,当該解雇予告理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
[
第15条
]
第3章 給与
(給与)
第19条
職員の給与は,俸給と諸手当とする。
2
俸給は,時間給とし,別表第1及び別表第2に定める区分又は年数に応じた額とする。
ただし,業務の性質によって特に必要があると認められる場合で,労使双方が合意したときはこの限りでない。
[
別表第1
] [
別表第2
]
3
諸手当は次に掲げるものとする。
(1)
通勤手当
(2)
超過勤務手当
(3)
休日給
(4)
附属幼稚園教育体制支援手当
4
第2項に規定する俸給の額は,労働契約の期間中において,改定は行わない。
なお,第3項に規定する諸手当については,常勤職員の諸手当が改定された場合には,改定することがある。
(通勤手当)
第20条
職員のうち,引き続く労働契約の期間が1月以上である者には,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第26条の規定を準用し,通勤手当を支給する。
ただし,通勤の状況等に特別の事情がある場合は,旅費により支給する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第26条
]
(超過勤務手当)
第21条
超過勤務手当は,給与規程第33条の規定を準用し,支給する。
ただし,常勤職員の所定労働時間に相当する時間内における超過勤務時間については,時間給額と同額を基準として算定した額を支給する。
[
給与規程第33条
]
(休日給)
第22条
休日給は,給与規程第34条の規定を準用し,支給する。
[
給与規程第34条
]
(附属幼稚園教育体制支援手当)
第22条の2
附属幼稚園教育体制支援手当は,共同教育学部の附属幼稚園の非常勤講師に対し,給与規程第41条の2の規定を準用し,支給する。
[
給与規程第41条の2
]
2
附属幼稚園教育体制支援手当の月額は,4,500円とする。
(給与の支払い)
第23条
給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。
ただし,法令又は労基法第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2
前項の給与は,原則として,職員の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
(給与の計算期間及び支給日)
第24条
給与の計算期間は,当月1日から当末日までの分を,翌月21日に支給する。
ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日に支給する。
第4章 服務
(誠実義務)
第25条
職員は,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第26条
職員は,この規則又は関係諸規程の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職場規律)
第27条
職員は,上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第28条
職員は,次の事項を守らなければならない。
(1)
職務の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(2)
職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(3)
常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(4)
本学の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧噪,その他の秩序・風紀等を乱す行為をしてはならない。
(5)
学長の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはならない。
(職員の倫理)
第29条
職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,国立大学法人宇都宮大学職員倫理規程の定めるところによる。
(ハラスメントに関する措置)
第30条
ハラスメントの防止等に関する措置について必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。
[
国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
]
(出張)
第30条の2
職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。
2
出張を命ぜられた職員は,出張が終了した場合には,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第30条の3
前条の出張に要する旅費については,国立大学法人宇都宮大学旅費規程の定めるところによる。
[
国立大学法人宇都宮大学旅費規程
]
第5章 労働時間及び休暇等
第1節 労働時間等
(所定労働時間)
第31条
職員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1週30時間以内,1日7時間45分以内とする。
(勤務日,始業・終業の時刻等)
第32条
職員の勤務日,始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,各人ごとに契約により定める。
(出勤及び退勤の手続き)
第33条
職員は,出勤及び退勤の際に就業管理システムに出勤及び退勤の時刻を入力しなければならない。
ただし,就業管理システムを利用できない職員にあっては,出勤表の作成をもって替えるものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第33条の2
業務上必要がある場合には,出張その他通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2
前項の勤務を命ぜられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,所定労働時間勤務したものとみなす。
3
勤務場所以外の勤務のうち,テレワークに関し必要な事項は,別に定める。
(超過勤務及び休日の勤務)
第34条
業務上の必要がある場合には,労基法第36条に基づく労使協定の定めるところにより,職員に所定労働時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日に勤務を命ずることがある。
2
前項の規定により勤務を命じた時間が所定労働時間を通じて6時間を超える場合は45分の休憩時間(所定労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を,8時間を超える場合は,1時間の休憩時間(所定労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)をその労働時間の途中に設けるものとする。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
第34条の2
小学校就学の始期(当該子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までとする。以下同じ。)に達するまでの子(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項第1号に規定する子。以下「子」という。)を養育する職員又は負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次のいずれかに該当する家族(以下「要介護者」という。)を介護する職員が,当該子を養育するため又は要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,第34条第1項の規定にかかわらず,超過勤務を命じない。
[
第34条第1項
]
(1)
配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2)
父母
(3)
実子又は養子
(4)
配偶者の父母
(5)
祖父母
(6)
孫
(7)
兄弟姉妹
2
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は要介護者を介護する職員が,当該子を養育するため又は要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて超過勤務を命じない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第34条の3
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が,当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じない。
2
要介護者を介護する職員が,当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じない。
第2節 休暇
(休暇の種類)
第35条
休暇の種類は,年次有給休暇と特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第36条
職員には,次の各号に掲げるとおり年次有給休暇を与える。
ただし,それぞれの期間において全労働日の8割以上勤務しなかった職員には,年次有給休暇を付与しない。
(1)
平成18年3月31日以前に採用された者
1週間の労働日の日数
5日
4日
3日
2日
1日
1年間の労働日の日数
217日以上
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
採用の日から起算した継続勤務期間
6月
10日
7日
5日
3日
1日
1年6月
11日
8日
6日
4日
2日
2年6月
12日
9日
6日
4日
2日
3年6月
14日
10日
8日
5日
2日
4年6月
16日
12日
9日
6日
3日
5年6月
18日
13日
10日
6日
3日
6年6月以上
20日
15日
11日
7日
3日
休暇付与の条件
採用の日から起算した継続労働期間欄の期間中において全労働日の8割以上出勤した場合は,継続労働期間欄に対応する休暇日数が付与される。
備考 1週間の労働日の日数欄の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下とされている職員で,1週間の勤務時間が30時間以上であるものを含む。
(2)
平成18年4月1日以降に採用された者
1週間の労働日の日数
5日
4日
3日
2日
1日
1年間の労働日の日数
217日以上
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
採用の日から起算した継続勤務期間
1月
2日※
1日※
1日※
1日※
/
6月
10日
7日
5日
3日
1日
1年1月
11日
8日
6日
4日
2日
2年1月
12日
9日
6日
4日
2日
3年1月
14日
10日
8日
5日
2日
4年1月
16日
12日
9日
6日
3日
5年1月
18日
13日
10日
6日
3日
6年1月以上
20日
15日
11日
7日
3日
休暇付与の条件
採用の日から起算した継続労働期間欄の期間中において全労働日の8割以上出勤した場合は,継続労働期間欄に対応する休暇日数が付与される。
※採用された日から起算した継続労働期間が1月を経過した日において全労働日の8割以上出勤した場合は,6月経過した際に付与される日数の一部が繰り上げて付与される。
備考 1週間の労働日の日数欄の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下とされている職員で,1週間の勤務時間が30時間以上であるものを含む。
(年次有給休暇の有効期間)
第37条
年次有給休暇の有効期間は,付与された日から2年間とする。
2
年次有給休暇は,前年に付与された日数を限度として,翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の手続き)
第38条
年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。
ただし,職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。
2
職員は,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ就業管理システム(就業管理システムを利用できない職員にあっては所定の様式)により所属長に申し出なければならない。
ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ申し出ることができなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることが出来る。
3
第1項の規定にかかわらず,労基法第39条第6項に基づく労使協定の定めるところにより年次有給休暇を計画的に付与することとした場合においては,その協定の定めるところにより付与するものとする。
4
第1項の規定にかかわらず,年次有給休暇(第37条第2項の規定により繰り越されたものは除く)が10日以上である職員に対しては,その日数のうち5日について,職員から意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,第1項から第2項の規定により取得した日数分を,5日から控除するものとする。
(年次有給休暇の単位)
第39条
年次有給休暇は,1日を単位とする。
ただし,職員が1日のすべてを休まない場合で,1時間を単位とした請求をした場合には,1時間を単位とすることができるものとする。
2
前項に規定する1時間を単位とする休暇は,労使協定の定めるところにより,一の年(年次有給休暇を付与された日からの暦年とする。)について5日の範囲内とし,1日の年次有給休暇に相当する時間数は,当該日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には,1週間における1日平均所定労働時間数)とする。
ただし,当該所定労働時間に1時間未満の時間がある場合はこれを切り上げるものとする。
3
前2項のほか,1時間を単位とする休暇については労使協定により定める。
(特別休暇)
第40条
職員が次のいずれかに該当する場合には,当該各号に規定するところにより,有給の特別休暇を与える。
(1)
選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2)
裁判員,証人,鑑定人,参考人として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3)
地震,水害,火災その他の災害により職員の住居が滅失し,又は崩壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間
(4)
地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5)
地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6)
骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として,その登録を実施する者に対して登録の申し出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供にともない必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(7)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)の定めに基づき,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が,母子健康法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週に1回,妊娠満24週から満35週までは2週に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(8)
均等法の定めに基づき,妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認された場合 連続する勤務の途中において,適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
(9)
均等法の定めに基づき,妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えてない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(10)
本学の指定した総合的な健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 2日の範囲で必要と認められる時間
(11)
職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 3日の範囲内の期間
(12)
職員が次のいずれかに該当する場合 採用の日を起算日とした1年毎の期間における6日の範囲内の期間
ア
夏季一斉休業を実施する場合であって,労基法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象となる休暇の日数が不足する場合
イ
盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
2
職員が次のいずれかに該当する場合には,当該各号に規定するところにより,無給の特別休暇を与える。
(1)
分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2)
女性職員が出産(妊娠12週以後の分娩をいう。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3)
生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 1日2回それぞれ30分の期間(男性パートタイム職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係わる各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4)
生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ない場合 必要と認められる期間
(5)
職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,前項第11号に規定する期間を終了した後,なおその勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6)
小学校第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次に掲げる当該子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日の範囲内の期間(その養育する子が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)
イ
負傷し,又は疾病にかかった子の世話
ロ
当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
ハ
感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
ニ
当該子の入園(入学)式,卒園式への参加
(7)
職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 1の年度において5日の範囲内の期間
イ
地震,暴風雨,噴火等により相当規模の火災が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ
身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動
ハ
イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(8)
職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間
(9)
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10)
職員の次の表の親族欄に掲げる親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 次の表に掲げる親族に応じ,それぞれに定める連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数の範囲内の期間)
親族
日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)
7日
父母
7日
子
5日
祖父母
3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
孫
1日
兄弟姉妹
3日
おじ又はおば
1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母
3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者の子
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
おじ又はおばの配偶者
1日
(11)
職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後の15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(12)
職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間
(13) 削除
(14)
職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 1の年度において7日の範囲内の期間
(15)
要介護者を介護するために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日の範囲内の期間(要介護者が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)
(16)
職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間
(特別休暇の手続)
第41条
職員は,特別休暇の請求又は申出をしようとする場合は,あらかじめ就業管理システム(就業管理システムを利用できない職員にあっては所定の様式)により所属長に請求又は申出をしなければならない。
ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求又は申出ができなかった場合には,その事由を付して事後において請求又は申出をすることができる。
2
特別休暇の請求又は申出をする場合には,必要に応じて,その事由,期間等を確認することができる書類を添付しなければならない。
3
前条第2項第2号に規定する産後休暇に該当することとなった場合は,その旨を速やかに届け出るものとする。
(特別休暇の単位)
第42条
特別休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。
(育児休業等)
第43条
職員のうち,3歳に満たない子の養育を行なうことが必要であると認められる者は,育児休業の措置を受けることができる。
2
育児休業に関し必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程を準用する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程
]
(介護休業等)
第44条
職員のうち,家族の介護を行なうことが必要な者は,介護休業,介護部分休業又は介護時間休業(以下「介護休業等」という。)の措置を受けることができる。
2
介護休業等に関し必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学職員の介護休業等に関する規程を準用する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員の介護休業等に関する規程
]
(不利益取扱いの禁止)
第44条の2
妊娠又は出産した職員並びに育児又は介護を行う職員は,超過勤務又は深夜勤務の制限,特別休暇,育児休業及び介護休業の申出・取得を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第6章 賞罰
(表彰)
第45条
職員が次のいずれかに該当する場合は,これを表彰する。
(1)
社会的功績により本学の名誉となる場合
(2)
本学において重大な事故,災害を未然に防止し,又は事故,災害への対処において,その功績が顕著であった場合
(3)
その他特に推奨すべき功績があった場合
2
職員の表彰について必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学職員表彰規程を準用する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員表彰規程
]
(懲戒)
第46条
職員が次のいずれかに該当する場合は,常勤職員に準じた手続きを経て懲戒することができる。
(1)
正当な理由なしに無断欠勤した場合
(2)
正当な理由なしにしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3)
故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき
(4)
窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき
(5)
本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき
(6)
素行不良で本学内の秩序又は風紀を乱したとき
(7)
重大な経歴詐称をした場合
(8)
その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準じる行為があったとき
(懲戒の種類・内容)
第47条
懲戒の種類及び内容は次のとおりとする。
(1)
戒告 始末書を提出させ,将来を戒める。
(2)
減給 始末書を提出させるほか,減給1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度としてその総額が一給与支払い期間の給与総額の10分の1を上限に減額する。
(3)
停職 始末書を提出させるほか,6月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間給与を支給しない。
(4)
諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,懲戒解雇する。
(5)
懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
(訓告等)
第48条
懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を行うことができる。
(損害賠償)
第49条
職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は,懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
2
前項の賠償責任は,職員が退職し,又は解雇された後といえども免れない。
第7章 安全衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第50条
本学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき,職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じなければならない。
2
職員は,安全,衛生及び健康確保について,関係法令のほか,所属長の支持を守るとともに,本学が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全,衛生教育)
第51条
職員は,安全,衛生及び健康確保について,本学が行う教育,訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第52条
職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに,直ちに所属長その他の関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第53条
職員は,安全・衛生を確保するため,次の事項を守らなければならない。
(1)
安全及び衛生について所属長の命令,指示等を守り,実行すること。
(2)
常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(3)
安全衛生装置,消火装置,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(健康診断)
第54条
職員の健康診断は,毎年1回定期的にこれを行うほか,必要に応じて,全部又は一部の職員を対象に,臨時の健康診断を行う。
2
前項の健康診断の結果に基づいて必要と認められる場合は,職員の就業を禁止し,勤務時間を制限する等,職員の健康保持に必要な措置を講じる。
3
職員は,正当な事由なしに第1項の健康診断及び前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第55条
職員が次のいずれかに該当する場合は,その就業を禁止することがある。
(1)
本人,同居人又は近隣の者が伝染病にかかるか,その疑いがあるとき
(2)
精神障害又は心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務を継続すれば,病勢が悪化するおそれのあるとき
(3)
前2号に準ずる事情があるとき
2
前項第1号及び第2号に該当する場合には,直ちに所属長に届け出て,その指示に従わなければならない。
第8章 災害補償
(業務上の災害補償)
第56条
職員の業務上の災害については,労基法及び労災法の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
(通勤途上の災害)
第57条
職員の通勤途上における災害については,労災法の定めるところにより同法の各給付を受けるものとする。
第9章 社会保険
(社会保険)
第58条
職員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律70号)の定めるところによる。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
職員のうち,この規則施行の日の前日の属する年度に本学の非常勤職員として在職していた者の労働契約の期間及び年齢制限については,第6条第3項及び第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17 規程第21号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第58号)
この規則は,平成17年8月2日から施行する。
附 則(平成18 規程第57号)
この規則は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第25号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
ただし,改正後の第40条第1項第2号の「裁判員」に係る規定は平成21年5月21日から適用する。
附 則(平成21 規程第46号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第86号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第99号)
この規則は,平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成24 規程第41号)
この規則は,平成24年6月25日から施行する。
附 則(平成25 規程第22号)
1
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2
本学において,この規則の施行日の前日の属する年度に労働契約の更新上限年数の定めのない職員として在籍しており,施行日以降も引き続き職員として雇用を継続された者については,改正後の第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28 規程第118号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年 規程第93号)
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日の前日の属する年度において,改正後の第7条の年齢制限に達して雇用された者を引き続き雇用する場合においては,改正後の第7条の規定にかかわらず,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員の労働契約の期間及び年齢制限に関する取扱いによるものとする。
3
次に掲げる学内規則は廃止する。
(1)
宇都宮大学研究支援推進員実施要領(学長裁定 平成9年3月13日)
(2)
宇都宮大学科学技術振興研究員実施要領(学長裁定 平成13年10月25日)
(3)
宇都宮大学科学技術振興研究員の取扱い(学長裁定 平成13年10月25日)
附 則(平成31年 規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規則第2号)
この規則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年 規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規則第4号)
この規則は,令和4年4月20日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年 規則第6号)
この規則は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年 規則第9号)
この規程は,令和5年6月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規則第2号)
この規則は,令和6年1月24日から施行する。
附 則(令和6年 規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規則第3号)
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2
施行日の前日から,この規則の適用対象となる同じ職名で,引き続き雇用される職員については,改正後の第19条の規程にかかわらず,なお従前の例による。
3
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)の時間単価に関する取扱いについて及び競争的資金等により措置される職員給与の取扱いについては廃止する。
附 則(令和7年 規則第6号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
区分
時間単価(円/時間)
事務補佐員
1,100
事務補佐員(学生)
1,040
技術補佐員
1,100
技術補佐員(学生)
1,040
技術補佐員(学生(附属農場乳牛舎管理業務))
1,100
臨時用務員
1,120
技能補佐員
1,350
研究補助員(学部生及び学部卒業生)
1,160
研究補助員(大学院生及び大学院修了者)
1,260
非常勤研究員
4,800
非常勤講師(英語スピーキング・ラボ・トレーナー)
2,500
学校医
10,000
学校歯科医
10,000
学校薬剤師
1,600
部活動指導員
1,600
ティーチング・アシスタント(博士前期課程学生)
1,260
ティーチング・アシスタント(博士後期課程学生)
1,430
リサーチ・アシスタント
1,430
カウンセラー
4,200
キャリアアドバイザー
3,300
備考
1 法人化以前から雇用している事務補佐員の時間単価は1,300円とする。
2 教務補佐員については個別の契約により定める
別表第2(第19条関係)
区分
大卒9年未満
大卒9年以上16年未満
大卒16年以上
産学官連携研究員
1,610
2,070
2,150
研究支援者(1,2号)
1,610
2,070
2,150
研究支援者(3,4号)
1,280
1,520
1,570
コーディネーター
1,610
2,180
2,360
非常勤講師(大学)
3,790
4,800
5,510
非常勤講師(教員養成実地指導講師)
3,790
4,800
5,510
備考
1 学歴の取扱いは常勤職員に準じ,大学卒業後の経験年数の算定は,全てを100分の100で換算するものとする。ただし,特に必要があると認められる場合はこの限りでない。
2 附属学校の非常勤講師については個別の契約により定める。