○国立大学法人宇都宮大学再雇用職員就業規則
(平成16 規程第13号)
改正
平成17 規程第19号
平成18 規程第30号
平成18 規程第42号
平成18 規程第58号
平成21 規程第23号
平成21 規程第38号
平成21 規程第49号
平成22 規程第87号
平成22 規程第100号
平成22 規程第106号
平成24 規程第32号
平成25 規程第23号
平成25 規程第51号
平成26 規程第60号
平成27 規程第36号
平成28 規程第3号
平成28 規程第111号
平成28 規程第116号
平成29 規程第79号
平成30年 規程第11号
平成31年 規則第1号
令和2年 規則第3号
令和4年 規則第2号
令和5年 規則第1号
令和5年 規則第7号
令和6年 規則第1号
令和7年 規則第1号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用・退職等(第5条-第16条)
第3章 給与(第17条-第21条)
第4章 服務(第22条-第28条)
第5章 労働時間,休日及び休暇(第29条-第36条の2)
第6章 賞罰(第37条-第41条)
第7章 安全衛生(第42条-第47条)
第8章 旅費(第48条)
第9章 災害補償(第49条・第50条)
第10章 退職手当(第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条第2項の規定により,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)の就業について必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条第2項
]
(職員の定義)
第2条
この規則において再雇用職員とは,就業規則第22条第1項及び第2項の規定により雇用される職員をいう。
[
就業規則第22条第1項
] [
第2項
]
2
再雇用職員は,国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第3条の規定の例による者(以下「フルタイム勤務職員」という。)及び所定労働時間がフルタイム勤務職員より短い者(以下「パ-トタイム勤務職員」という。)に区分する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第3条
]
(法令との関係)
第3条
この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条
本学及び再雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 採用・退職等
(採用)
第5条
再雇用職員の採用は,就業規則第22条第1項及び第2項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)について,再雇用を希望する者のうち,第11条及び第12条の各号に掲げる全ての事由に該当しないと認められる者について行う。
[
就業規則第22条第1項
] [
第2項
] [
第11条
] [
第12条
]
2
再雇用職員は,1年を超えない範囲内で期間を定めて採用するものとする。
(労働条件の明示)
第6条
再雇用職員の採用に際しては,次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)
労働契約の期間に関する事項
(2)
期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3)
就業の場所及び従事する業務に関する事項
(4)
勤務日,始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
(5)
給与に関する事項
(6)
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)
退職手当に関する事項
(8)
賞与に関する事項
(9)
安全及び衛生に関する事項
(10)
災害補償に関する事項
(11)
表彰及び懲戒に関する事項
(期間の更新)
第7条
第5条第1項の規定により採用された再雇用職員が,継続雇用を希望し,第11条及び第12条の各号に掲げる全ての事由に該当しないと認められる者にあっては,1年を超えない範囲内で雇用期間を更新する。
[
第5条第1項
] [
第11条
] [
第12条
]
(期間の末日)
第8条
前条の期間については,その末日は,再雇用職員が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。
(退職)
第9条
再雇用職員は,次のいずれかに該当するときは,退職とし,再雇用職員としての身分を失う。
(1)
退職を願い出て学長から承認されたとき。
(2)
再雇用の期間を満了したとき。
(3)
死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第10条
再雇用職員が,自己の都合により退職しようとする時は,原則として退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。
2
職員は,退職願を提出しても,退職するまでの間は,従来の職務に従事しなければならない。
(当然解雇)
第11条
再雇用職員が次のいずれかに該当するに至ったときは,解雇する。
(1)
成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2)
禁固以上の刑に処せられた場合
(その他の解雇)
第12条
再雇用職員が次のいずれかに該当する場合は,所定の手続を経て解雇することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに耐えない場合
(2)
経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(3)
天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合
(解雇制限)
第13条
再雇用職員が,業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇しない。
(解雇予告)
第14条
再雇用職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告するか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払う。
ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。
(秘密の遵守)
第15条
退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
(使用物品の返還)
第16条
退職又は解雇された者は,使用している物品を返還しなければならない。
第3章 給与
(俸給)
第17条
フルタイム勤務職員の俸給は,別表の各俸給表に掲げる俸給月額のうち,その者の属する職の級に応じた額とする。
[
別表
]
2
パ-トタイム勤務職員の俸給は,その者の属する職の級に応じた俸給月額及び地域手当の合計額に,その者の1週間当たりの勤務時間をフルタイム勤務職員の1週間当たりの勤務時間である38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
この額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3
前2項に規定する俸給の額は,労働契約の期間中であっても国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)が改定された場合には,改定されることがある。
[
国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)
]
(諸手当)
第18条
再雇用職員には,給与規程に準じて,次の手当を支給する。
(1)
俸給の調整額
(2)
地域手当(パ-トタイム勤務職員を除く。)
(3)
広域異動手当
(4)
通勤手当
(5)
単身赴任手当
(6)
衛生管理者手当
(7)
義務教育等教員特別手当
(8) 削除
(9)
高所作業手当
(10)
山上等作業手当
(11)
教員特殊業務手当
(12)
教育実習等指導手当
(13)
超過勤務手当
(14)
休日給
(15)
宿日直手当
(16)
入試手当
(17)
期末手当
(18)
勤勉手当
第19条
フルタイム勤務職員に対する前条に規定する諸手当の支給については,次のものを除き,給与規程を準用する。
(1)
期末手当の支給割合は,6月期0.7月分及び12月期0.7月分とする。
(2)
勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に6月期100分の50及び12月期100分の50を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
(3)
期末手当の額又は勤勉手当の額は,期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額に前各号の支給割合を乗じて得た額とする。
(4)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在(基準日1箇月以内に退職し,若しくは解雇された職員,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇された日又は死亡した日現在)においてフルタイム勤務職員が受けるべき俸給の月額及び地域手当の月額とする。
第20条
パートタイム勤務職員に対する第18条に規定する諸手当の支給については,次のものを除き,給与規程を準用する。
[
第18条
]
(1)
超過勤務手当の支給割合は,所定労働時間と所定労働時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)が合計7時間45分に達するまでの勤務にあっては,100分の100とする。
(2)
期末手当の支給割合は,6月期0.7月分及び12月期0.7月分とする。
(3)
勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に6月期100分の50及び12月期100分の50を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
(4)
期末手当の額又は勤勉手当の額は,期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額に前各号の支給割合を乗じて得た額とする。
(5)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在(基準日1箇月以内に退職し,若しくは解雇された職員,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇された日又は死亡した日現在)においてパートタイム勤務職員が受けるべき俸給の月額とする。
(給与の支払日,支払い,日割計算及び端数計算)
第21条
再雇用職員の給与の支払日,支払い,日割計算及び端数計算について必要な事項は,給与規程を準用する。
第4章 服務
(誠実義務)
第22条
再雇用職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第23条
再雇用職員は,この規則又は関係諸規程の定める場合を除いては,その労働時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職場規律)
第24条
再雇用職員は,上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第25条
再雇用職員は,次の事項を守らなければならない。
(1)
職務の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(2)
職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(3)
常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(4)
本学の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧噪,その他の秩序・風紀等を乱す行為をしてはならない。
(5)
学長の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはならない。
(職員の倫理)
第26条
再雇用職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,国立大学法人宇都宮大学役員・職員倫理規程の定めるところによる。
[
国立大学法人宇都宮大学役員・職員倫理規程
]
(ハラスメントに関する措置)
第27条
ハラスメントの防止等に関する措置について必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の定めるところによる。
[
国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
]
(兼業の制限)
第28条
再雇用職員は,学長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2
再雇用職員の兼業について必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学職員兼業に関する規程の定めるところによる。
第5章 労働時間,休日及び休暇
(所定労働時間)
第29条
フルタイム勤務職員の所定労働時間は,1週間につき38時間45分,1日につき7時間45分とする。
2
パ-トタイム勤務職員の所定労働時間は,1週間につき15時間30分から31時間,1日につき7時間45分以内とする。
(始業・終業の時刻及び休憩時間等)
第30条
フルタイム勤務職員の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,労働時間等規程を準用する。
2
パートタイム勤務職員の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,労働契約で個別に定める。
(出勤及び退勤の手続き)
第31条
再雇用職員は,出勤及び退勤の際に就業管理システムに出勤及び退勤の時刻を入力しなければならない。ただし,就業管理システムを利用できない職員にあっては,出勤表の作成をもって替えるものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第32条
業務上必要がある場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2
再雇用職員が前項の勤務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,所定労働時間勤務したものとみなす。
3
勤務場所以外の勤務のうち,テレワークに関し必要な事項は,別に定める。
(超過勤務及び休日の勤務)
第33条
業務上の必要がある場合には,労基法第36条に基づく労使協定の定めるところにより,再雇用職員に超過勤務又は休日に勤務を命ずることがある。
2
前項の規定により勤務を命じた時間が所定労働時間を超える場合は,6時間を超える場合は45分の休憩時間(所定労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)を,8時間を超える場合は1時間の休憩時間(所定労働時間中に置かれる休憩時間を含む。)をその労働時間の途中に設けるものとする。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
第33条の2
3歳に満たない子(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項第1号に規定する子。以下「子」という。)を養育する職員又は負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次のいずれかに該当する家族(以下「要介護者」という。)を介護する職員が,当該子を養育するため又は要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,第33条第1項の規定にかかわらず超過勤務を命じない。
[
第33条第1項
]
(1)
配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2)
父母
(3)
実子又は養子
(4)
配偶者の父母
(5)
祖父母
(6)
孫
(7)
兄弟姉妹
2
小学校就学の始期(当該子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までとする。以下同じ。)に達するまでの子を養育する再雇用職員又は要介護者を介護する再雇用職員が,当該子を養育するため又は要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて超過勤務を命じない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第33条の3
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する再雇用職員が,当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じない。
2
要介護者を介護する再雇用職員が,当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜に勤務を命じない。
(休暇)
第34条
再雇用職員の休暇の種類は,年次有給休暇と特別休暇とし,次の各号のとおりとする。
(1)
フルタイム勤務職員の休暇は,労働時間等規程を準用する。
(2)
パートタイム勤務職員の休暇は,宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則に定める休暇を準用する。
ただし,年次有給休暇は4月1日から翌年の3月31日までの一事業年度ごとにおける休暇とし,定年退職前の期間を通算した継続勤務期間により算出した日数を付与する。
2
前項の規定にかかわらず,定年退職に引き続き再雇用職員として雇用された者の当該年における年次有給休暇は,定年退職時に有していた日数及び時間数とする。
(育児休業等)
第35条
再雇用職員のうち,次のいずれかに該当する場合は,育児休業又は育児時間休業(以下「育児休業等」という。)の措置を受けることができる。
(1)
育児休業 3歳に満たない子を養育するために必要であると認められる者
(2)
育児時間休業 小学校就学の始期(当該子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までとする。)に達するまでの子を養育するために必要であると認められる者
2
育児休業等に関し必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程を準用する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程
]
(介護休業等)
第36条
再雇用職員のうち,家族の介護を行うことが必要な者は,介護休業,介護部分休業又は介護時間休業(以下「介護休業等」という。)の措置を受けることができる。
2
介護休業等に関し必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学職員の介護休業等に関する規程を準用する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員の介護休業等に関する規程
]
(不利益取扱いの禁止)
第36条の2
妊娠又は出産した職員並びに育児又は介護を行う職員は,超過勤務又は深夜勤務の制限,特別休暇,育児休業等及び介護休業等の申出・取得を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第6章 賞罰
(表彰)
第37条
再雇用職員が次のいずれかに該当する場合は,これを表彰する。
(1)
本学の発展に大きな貢献を果たした場合
(2)
学術上顕著な研究業績があった場合
(3)
教育実践上顕著な功績があった場合
(4)
業務上顕著な功績があった場合
(5)
社会的功績により本学の名誉となり,他の職員の模範となる場合
(6)
本学において重大な事故,災害を未然に防止し,又は事故,災害への対処において,その功績が顕著であった場合
(7)
その他特に職員の模範として推奨すべき功績があった場合
2
再雇用職員の表彰について必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学職員表彰規程を準用する。
[
国立大学法人宇都宮大学職員表彰規程
]
(懲戒)
第38条
再雇用職員が次のいずれかに該当する場合は,所定の手続を経て懲戒することができる。
(1)
正当な理由なしに無断欠勤した場合
(2)
正当な理由なしにしばしば遅刻,早退するなど勤務を怠った場合
(3)
故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき
(4)
窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき
(5)
本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき
(6)
素行不良で本学内の秩序又は風紀を乱したとき
(7)
重大な経歴詐称をした場合
(8)
その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準じる行為があったとき
(懲戒の種類・内容)
第39条
懲戒の種類及び内容は次のとおりとする。
(1)
戒告 始末書を提出させ,将来を戒める。
(2)
減給 始末書を提出させるほか,減給1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度としてその総額が一給与支払い期間の給与総額の10分の1を上限に減額する。
(3)
停職 始末書を提出させるほか6月以内を限度として勤務を停止し,職務に従事させず,その間給与を支給しない。
(4)
諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は懲戒解雇とする。
(5)
懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
この場合において所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは,予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
(訓告等)
第40条
懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を行うことができる。
(損害賠償)
第41条
再雇用職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は,懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
2
前項の賠償責任は,再雇用職員が退職し,又は解雇された後といえども免れない。
第7章 安全衛生
(安全・衛生の確保に関する措置)
第42条
本学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき,職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じる。
2
再雇用職員は,安全,衛生及び健康確保について,関係法令のほか,所属長の指示を守るとともに,本学が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全,衛生教育)
第43条
再雇用職員は,安全,衛生及び健康確保について,本学が行う教育,訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第44条
再雇用職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに,ただちに所属長その他の関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければなせない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第45条
再雇用職員は,安全・衛生を確保するため,つぎの事項を守らなければならない。
(1)
安全及び衛生について所属長の命令,指示等を守り,実行すること。
(2)
常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。
(3)
安全衛生装置,消化装置,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設をかってに動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(健康診断)
第46条
再雇用職員の健康診断は,毎年1回定期的にこれを行うほか,必要に応じて,全部又は一部の再雇用職員に臨時の健康診断を行う。
2
前項の健康診断の結果に基づいて必要と認められる場合は,職員の就業を禁止し,勤務時間を制限する等,職員の健康保持に必要な措置を講じる。
3
職員は,正当な事由なしに第1項の健康診断及び前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第47条
再雇用職員が次のいずれかに該当する場合は,その就業を禁止することがある。
(1)
本人,同居人又は近隣の者が伝染病にかかるか,その疑いがあるとき
(2)
精神障害又は心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務のために病勢が増悪する恐れのあるとき
(3)
前二号に準じる事情があるとき
2
前項第1号及び第2号に該当する場合には,直ちに所属長に届け出て,その指示に従わなければならない。
第8章 旅費
(旅費)
第48条
再雇用職員が業務上,出張を命ぜられた場合の旅費について必要な事項は,国立大学法人宇都宮大学旅費規程の定めるところによる。
[
国立大学法人宇都宮大学旅費規程
]
第9章 災害補償
(業務上の災害補償)
第49条
再雇用職員の業務上の災害については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより,同法の各補償給付を受けるものとする。
(通勤途上の災害)
第50条
再雇用職員の通勤途上における災害については,労災法の定めるところにより同法の各給付を受けるものとする。
第10章 退職手当
(退職手当の不支給)
第51条
再雇用職員には退職手当を支給しない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第19号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第30号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第42号)
この規則は,平成18年5月16日から施行する。
附 則(平成18 規程第58号)
この規則は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第23号)
1
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日において,前年から引き続き再雇用職員として雇用される者で,前年に付与された年次有給休暇に残日数がある場合は,これを繰り越すことができる。
ただし,1日未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
附 則(平成21 規程第38号)
(施行期日)
第1条
この規程は,平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第2条
平成21年6月期に支給する期末手当及び勤勉手当については,第19条第一号中「6月期0.75月分」とあるのは「6月期0.7月分」と第二号中「6月期100分の35」とあるのは「6月期100分の30」と読み替えて適用する。
附 則(平成21 規程第49号)
(施行期日)
第1条
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する措置)
第2条
平成21年12月期に支給する期末手当及び勤勉手当については,第19条第一号及び第20条第二号中「12月期0.85月分」とあるのは「12月期0.8月分」と第19条第二号及び第20条第三号中「12月期100分の35」とあるのは「12月期100分の40」と読み替えて適用する。
附 則(平成22 規程第87号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第100号)
この規則は,平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成22 規程第106号)
(施行期日)
第1条
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する措置)
第2条
平成22年12月期に支給する勤勉手当については,第19条第二号及び第20条第三号中「12月期100分の32.5」とあるのは「12月期100分の30」と読み替えて適用する。
附 則(平成24 規程第32号)
この規則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25 規程第23号)
(施行期日)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
(期間の更新についての経過措置)
2
第7条の規定にかかわらず,平成25年4月1日から平成37年3月31日までの期間については,継続雇用を希望し,第11条及び第12条の各号に掲げる全ての事由に該当しないと認められる者であって,かつ,労使協定に定める基準のいずれにも該当する者について,雇用期間を更新する。
3
前項に規定する基準の適用は,次の年齢とする。
(1)
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間については61歳以上の者を対象とする。
(2)
平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間については62歳以上の者を対象とする。
(3)
平成31年4月1日から平成34年3月31日までの間については63歳以上の者を対象とする。
(4)
平成34年4月1日から平成37年3月31日までの間については64歳以上の者を対象とする。
附 則(平成25 規程第51号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第60号)
(施行期日)
1
この規程は,平成27年1月1日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2
平成26年12月期に支給する勤勉手当については,第19条第1項第2号及び第20条第1項第3号中「12月期100分の32.5」とあるのは「12月期100分の37.5」と読み替えて適用する。
附 則(平成27 規程第36号)
(施行期日)
第1条
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(俸給表改定に伴う経過措置)
第2条
この規程の施行日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受けるフルタイム職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
2
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受けるパートタイム職員で,その者の属する職の級に応じた俸給月額及び地域手当の合計額が同日において受けていた合計額に達しないこととなる職員には,平成30年3月31日までの間,俸給月額及び地域手当の合計額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
(職員が受けていた俸給月額の基礎)
第3条
前条の規定の適用については,これに規定する職員が属していた切替日前の職の級及びその者が受けていた俸給月額は,附則別表の俸給表の俸給表を適用するものとする。
附則別表
イ.一般職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
俸給月額
185,800
213,400
257,600
277,800
293,200
職務の級
6級
7級
8級
9級
10級
俸給月額
319,100
361,600
395,400
447,500
529,500
ロ.一般職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
俸給月額
191,700
202,900
225,000
246,200
277,900
ハ.教育職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
俸給月額
234,000
277,500
335,400
421,200
ニ.教育職俸給表(三)
職務の級
1級
2級
3級
4級
俸給月額
225,200
274,200
328,600
411,000
ホ.医療職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
俸給月額
186,800
213,500
245,700
259,300
へ.医療職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
俸給月額
233,200
257,800
265,100
附 則(平成28 規程第3号)
(施行期日)
第1条
この規程は,平成28年2月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
ただし,第19条及び第20条の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条
平成27年12月期に支給する勤勉手当については,第19条第1項第2号及び第20条第1項第3号中「12月期100分の40」とあるのは「12月期100分の45」と読み替えて適用する。
第3条
この規程の改正により生じた差額については,平成28年2月17日に支給する。
附 則(平成28 規程第111号)
この規程は,平成29年1月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28 規程第116号)
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第79号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第11号)
(施行期日)
第1条
この規則は,平成30年2月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第19条及び第20条の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条
平成29年12月期に支給する勤勉手当については,第19条第1項第2号及び第20条第1項第3号中「12月期100分の42.5」とあるのは「12月期100分の45」と読み替えて適用する。
附 則(平成31年 規則第1号)
(施行期日)
第1条
この規則は,平成31年2月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,第19条第1項第1号及び第20条第1項第2号の規定は,平成31年4月1日から適用し,第19条第1項第2号及び第20条第1項第3号の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条
平成30年12月期に支給する勤勉手当については,第19条第1項第2号及び第20条第1項第3号中「12月期100分の45」とあるのは「12月期100分の47.5」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年 規則第3号)
この規則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和4年 規則第2号)
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月期に支給する期末手当に関する特例措置)
2
令和4年6月期に支給する期末手当については,第19条第1号及び第20条第2号中「6月期0.675月分」とあるのは「6月期0.575月分」と読み替えて適用する。
附 則(令和5年 規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は,令和5年2月1日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2
令和4年12月期に支給する勤勉手当については,第19条第1項第2号及び第20条第1項第3号中「12月期100分の47.5」とあるのは「12月期100分の50」と読み替えて適用する。
附 則(令和5年 規則第7号)
この規程は,令和5年6月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は,令和6年2月1日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期に支給する期末手当に関する特例措置)
2
令和5年12月期に支給する期末手当については,第19条第1項第1号及び第20条第1項第2号中「12月期0.6875」とあるのは「12月期0.70」と読み替えて適用する。
(令和5年12月期に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3
令和5年12月期に支給する勤勉手当については,第19条第1項第2号及び第20条第1項第3号中「12月期100分の48.75」とあるのは「12月期100分の0.50」と読み替えて適用する。
附 則(令和7年 規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,第19条及び第20条の規定は,令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月期に支給する期末手当に関する特例措置)
2
令和6年12月期に支給する期末手当については,第19条第1項第1号及び第20条第1項第2号中「12月期0.7」とあるのは「12月期0.7125」と読み替えて適用する。
(令和6年12月期に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3
令和6年12月期に支給する勤勉手当については,第19条第1項第2号及び第20条第1項第3号中「12月期100分の50」とあるのは「12月期100分の51.25」と読み替えて適用する。
別表(第17条関係)
イ.一般職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
俸給月額
192,000
219,500
260,000
279,700
294,900
職務の級
6級
7級
8級
9級
10級
俸給月額
320,600
362,700
396,200
448,000
528,700
ロ.一般職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
俸給月額
197,900
209,000
227,500
248,600
279,800
ハ.教育職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
俸給月額
238,500
279,100
336,600
421,900
ニ.教育職俸給表(三)
職務の級
1級
2級
3級
4級
俸給月額
229,700
276,000
330,000
411,900
ホ.医療職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
俸給月額
193,000
219,600
248,100
261,700
へ.医療職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
俸給月額
239,700
260,200
267,500