○国立大学法人宇都宮大学職員人事規程
(平成16 規程第14号)
改正
平成17 規程第26号
平成17 規程第51号
平成18 規程第6号
平成18 規程第78号
平成18 規程第84号
平成19 規程第10号
平成19 規程第14号
平成20 規程第71号
平成22 規程第15号
平成23 規程第26号
平成24 規程第43号
平成25 規程第8号
平成25 規程第52号
平成26 規程第17号
平成27 規程第16号
令和3年 規程第49号
令和4年 規程第61号
令和6年 規程第69号
令和7年 規程第7号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 採用(第4条-第9条)
第3章 昇任及び降任(第10条-第13条)
第4章 兼務(第14条・第15条)
第5章 休職(第16条-第24条)
第6章 解雇(第25条)
第7章 勤務延長(第26条)
第8章 採用・退職等の手続(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の人事に関する事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)
]
(適用範囲)
第2条
この規程は,就業規則第3条第1項に規定される職員に適用する。
[
就業規則第3条第1項
]
2
前項の職員の職種,職名は別表の定めるところによる。
[
別表
]
(定義)
第3条
この規程において,次の各号の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
採用 新たに本学職員として職に就かせること。
(2)
昇任 職員を上位の職に就かせること。
(3)
配置換 職員の所属又は職名を変更すること。(昇任及び降任を除く。)
(4)
降任 職員を下位の職に就かせること。
(5)
兼務 職員を現職を保有させたまま,本学の他の職に就かせること。
(6)
休職 職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。
(7)
復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
(8)
出向 職員を本学の命により,本学に在籍のまま,本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(9)
転籍 職員が復帰を前提に本学の要請に応じて退職し,本学以外の国立大学法人等で勤務すること。
(10)
退職 解雇,諭旨解雇及び懲戒解雇の場合を除いて,職員としての身分を失うこと。
(11)
解雇 職員をその意に反して退職させること。
第2章 採用
(大学教員の採用)
第4条
本学の教授,准教授,講師及び助教(以下「大学教員」という。)の採用は,選考によるものとする。
2
前項の選考は,戦略企画本部会議の議を経て,学長が行う。
(附属学校教員の採用)
第5条
本学の副園長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)の採用は次のいずれかによるものとする。
(1)
地方教育委員会との人事交流による採用
(2)
選考による採用
(その他職員の採用)
第6条
大学教員及び附属学校教員以外の職員(以下「その他職員」という。)の採用は,競争試験又は選考によるものとする。
2
競争試験による採用は,関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験(以下「採用試験」という。)」の合格者の中から適任者を選定することにより行うものとする。
3
選考による採用は,書類選考,適性検査,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
(期間を定めた採用)
第7条
次のいずれかに該当する場合は,雇用期間を定めて職員を採用することができる。
(1)
国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程に基づく場合
[
国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程
]
(2)
労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に基づく場合
(雇用期間)
第8条
前条に規定する期間を定めた職員の雇用期間は,次の各号の定めるところにより,各人毎に決定する。
(1)
前条第1号の規定により採用される職員 国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程の定めるところによる。
[
国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程
]
(2)
前条第2号の規定により採用された職員 労働基準法第14条の規定に定める範囲内において,最初の採用日から通算5年を超えない範囲内において各人毎に定める。
ただし,定められた雇用期間は,当該職員が当該雇用期間中(当該雇用期間が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
(試用期間の特例)
第9条
就業規則第8条第1項ただし書に該当するものは,次の各号の場合とする。
[
就業規則第8条第1項
]
(1)
国,地方自治体,その他関係団体から採用する場合
(2)
定年退職者を就業規則第22条の規定に基づき再雇用する場合
[
就業規則第22条
]
(3)
その他学長が特に認める場合
第3章 昇任及び降任
(大学教員の昇任)
第10条
大学教員の昇任は,選考によるものとする。
ただし,助手から助教以上の職への異動は除く。
2
前項の選考は,戦略企画本部会議の議を経て,学長が行う。
(附属学校教員の昇任)
第11条
附属学校教員の昇任は,選考によるものとする。
(その他の職員の昇任)
第12条
その他職員の昇任は,選考によるものとする。
2
前項の選考は,職員の勤務成績及びその他の能力の総合的な評価に基づき行うものとする。
(降任)
第13条
就業規則第11条第1項第1号の規定により職員を降任させる場合は,勤務評定の結果又はその他職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
[
就業規則第11条第1項第1号
]
2
就業規則第11条第1項第2号の規定により職員を降任させる場合は,学長が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒しがたい心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
[
就業規則第11条第1項第2号
]
第4章 兼務
(兼務をさせる場合)
第14条
学長は必要に応じて,兼務を命じることがある。
(兼務の解除及び終了)
第15条
学長は,いつでも兼務を解除することができる。
2
学長は,兼務を必要とする事由が消滅した場合は,速やかに当該兼務を解除するものとする。
3
次の各号のいずれかに該当する場合は,兼務は当然終了するものとする。
(1)
兼務の期間が定められている場合において,その期間が満了した場合
(2)
兼務されている職が,廃止された場合
(3)
職員が出向又は転籍した場合
(4)
職員が職員としての身分を失った場合
(5)
職員が休職又は停職にされた場合
第5章 休職
(休職中の職員の保有する職)
第16条
休職中の職員は,休職にされた時に占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。
(病気休職)
第17条
就業規則第14条第1項第1号の規定により職員を休職にする場合,又は同号の規定による休職の期間を更新する場合は,医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
[
就業規則第14条第1項第1号
]
(研究休職)
第18条
就業規則第14条第1項第3号の規定による休職は,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
[
就業規則第14条第1項第3号
]
第19条
職員は,就業規則第14条第1項第3号の公共施設としての承認を得ようとする場合,及び同号の国際事情の調査等の業務としての承認を得ようとする場合には,学長に申請するものとする。
[
就業規則第14条第1項第3号
]
(共同研究休職)
第20条
職員は,就業規則第14条第1項第4号の施設の指定を受けようとする場合には,学長に申請するものとする。
[
就業規則第14条第1項第4号
]
(研究成果活用企業役員兼業休職)
第21条
職員は,就業規則第14条第1項第5号の規定による休職を求める場合には,学長に申請するものとする。
[
就業規則第14条第1項第5号
]
2
同号の規定により休職するためには,あらかじめ国立大学法人宇都宮大学職員兼業規程第11条に基づく許可を得なければならない。
[
国立大学法人宇都宮大学職員兼業規程第11条
]
(派遣休職)
第22条
就業規則第14条第1項第6号に規定するわが国が加盟している国際機関,外国政府の機関等は,つぎのいずれかに該当するものとする。
[
就業規則第14条第1項第6号
]
(1)
わが国が加盟している国際機関
(2)
外国政府の機関
(3)
外国の州又は自治体の機関
(4)
外国の学校,研究所又は病院
(5)
国際標準化機構(ISO)
(6)
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構 (HFSPO)
(7)
国際刑事警察機構(ICPO)
(8)
メコン河委員会(MRC)
(9)
南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)
(10)
包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO準備委員会)
(11)
チリ共和国の環境センター(CENMA)
(12)
世界貯蓄銀行協会(WSBI)
2
同号の派遣とは,国際協力等のため条約,協定,交換公文,覚書等に基づき,又は国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合が該当し,単に職員が知識の習得,資格の取得等を目的として調査,研究のため海外へ赴くような場合は,前項の機関の業務に従事する場合であっても派遣の対象とはならない。
(専従休職)
第23条
職員は,就業規則第14条第1項第7号の規定により休職する場合,事前に学長から労働組合業務にもっぱら従事することについての許可(以下「専従許可」という。)を受けなければならない。
[
就業規則第14条第1項第7号
]
2
専従許可を与える場合には,1年を単位として定めるものとする。
ただし,当該労働組合の役員としての在任期間が1年に満たない場合等特別な事情がある場合は,その期間とする。
3
専従許可の期間を更新する場合には,学長の許可を得るものとする。
第24条
職員は,専従許可を受けた当該労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは,その旨を学長に書面で届け出るものとする。
第6章 解雇
(解雇)
第25条
就業規則第24条第1号の規定により職員を解雇する場合は,勤務評定の結果又はその他職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき,著しく勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
[
就業規則第24条第1号
]
2
就業規則第24条第2号の規定により職員を解雇する場合は,学長が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
[
就業規則第24条第2号
]
3
就業規則第24条第3号の規定により職員を解雇する場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職務に必要な適格性を著しく欠くことが明らかな場合とする。
[
就業規則第24条第3号
]
第7章 勤務延長
(勤務延長)
第26条
勤務延長(就業規則第21条の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)は,職員が定年退職をすべきこととなる場合において,次の各号のいずれかに該当するときに行うことがある。
ただし,休職等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については,勤務延長は行わない。
[
就業規則第21条
]
(1)
職務が高度の専門的な知識,熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため,後任を容易に得ることができないとき。
(2)
労働環境その他の労働条件に特殊性があるため,その職員の退職による後任を容易に補充することができず,業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(3)
業務の性質上,その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずるとき。
第8章 採用・退職等の手続
(人事異動通知書等の交付)
第27条
学長は,次の各号のいずれかに該当する人事異動を行う場合は,職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1)
職員を採用し,昇任させ,配置換する場合
(2)
雇用期間を更新する場合
(3)
兼務を命じ,又はこれを解除する場合
(4)
兼務の職の廃止によって兼務が終了した場合
(5)
職員に附与される職務に関する名称が変更され,又は附加され,若しくはなくなった場合
(6)
職員を復職させる場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(7)
職員を出向させる場合
(8)
職員を転籍させる場合
(9)
職員が定年退職をする場合
(10)
職員が退職した場合
(11)
職員を当然解雇する場合
(12)
勤務延長を行う場合
(13)
勤務延長の期限を延長する場合
(14)
勤務延長の期限を繰り上げる場合
(15)
勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
2
学長は,次の各号のいずれかに該当する人事異動を行う場合は,職員に通知書を交付して行う。
(1)
職員を降任させる場合
(2)
職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
(3)
職員を解雇する場合(当然解雇の場合を除く。)
3
第1項の場合は,その人事異動を発令した時にその効力が発生し,前項の場合は,交付した時又は職員本人が内容を了知した時にその効力が発生する。
なお,これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては,その内容を官報に掲載することをもってこれに替えることとし,掲載された日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。
(通知書の交付を要しない場合)
第28条
次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1)
規程の改廃による組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2)
前条第1項第4号,第5号及び第10号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合
(3)
前条第2項各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合。
なお,この場合において,通知書の交付に代わる方法による通知が到達した時にその効力が発生する。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に,任期を定めて任用されている職員の任期は,施行日における従前の任期を定めて任用されている職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成17 規程第26号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第51号)
この規程は,平成17年5月31日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第78号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第84号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第10号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第14号)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の施行前に本学の助手であった者は,第10条第1項ただし書きの規定にかかわらず,資格審査により助教以上の職に異動できるものとする。
附 則(平成20 規程第71号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
ただし,別表(副園長,副校長,主幹教諭を除く。)の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22 規程第15号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第26号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第43号)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25 規程第8号)
1
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2
本学において,この規程の施行日の前日の属する年度に第7条に基づく職員として在職しており,施行日以降も引き続き第7条に基づく職員として雇用を継続された者については,改正後の第8条第2号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25 規程第52号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第17号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第16号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第49号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第61号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第69号)
この規程は,令和6年4月8日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年 規程第7号)
1
この規程は,令和7年2月17日から施行する。
2
令和7年3月31日までの大学教員の採用又は昇任にあたっては,改正後の第4条第2項又は第10条第2項にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第2条第2項関係)
職種及び職名
職種
職名
教員
大学
教授
准教授
講師
助教
助手
附属幼稚園
附属小学校
附属中学校
附属特別支援学校
副園長 副校長
主幹教諭 教諭 養護教諭 栄養教諭
事務職員
副学長
部長
課長 事務長
室長 課長補佐 室長補佐 事務長補佐 専門員
専門職員 係長
主任
一般職員
施設系技術職員
課長
課長補佐 専門員
専門職員 係長
主任
技術職員
教室系技術職員
技術専門員
技術専門職員
技術職員
技能系職員
自動車運転手 ボイラー技士 実験助手 教務助手
調理師 作業員
医療系技術職員
看護師
栄養士
教務職員
教務職員
リサーチ・アドミニストレーター
executive URA
senior URA
URA
junior URA