○国立大学法人宇都宮大学教員の再任審査手続きの取扱いについて
(学長裁定 平成19年12月5日)
改正
平成23年3月28日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この取扱いは,国立大学法人宇都宮大学職員人事規程(平成16年規程第14号)第7条の規定により任期を定めて雇用された教員(以下「任期付教員」という。)の再任審査手続きに関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学職員人事規程(平成16年規程第14号)第7条
]
(再任希望の有無の申出)
第2条
任期付教員は,任期が満了となる日の原則として1年前の日までに任期付教員再任希望申出書(別紙様式第1)により,再任希望の有無を所属長を通じて学長に申出るものとする。
ただし,国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程(平成12年規程第41号)別表中「再任の可否」欄の「1回に限る。」により既に再任されている者を除く。
(再任審査委員会の設置)
第3条
学長は,前条の規定に基づき,再任希望の申出があったときは,戦略企画本部会議のもとに再任審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
(再任審査)
第4条
委員会は,再任希望の申出を行った教員(以下「再任希望教員」という。)の在職中の業績を評価し,再任の可否の審査を行う。
2
委員会は,前項の審査を行う際に再任希望教員から審査に必要な書類の提出を求め,必要に応じて再任希望教員の面接を行うことができるものとする。
(審査の期限)
第5条
委員会は,前条に規定する審査を当該再任希望教員の任期が満了となる日の原則として7ヶ月前の日までに終了し,再任審査結果報告書(別紙様式第2)を戦略企画本部会議に報告しなければならない。
(再任の決定等)
第6条
再任希望教員の再任の可否は,前条の規定により報告を受けた戦略企画本部会議及び教育研究評議会の議を経て,当該再任希望教員の任期が満了となる日の原則として6ヶ月前の日までに学長が決定する。
2
学長は,前項の決定をしたときは,速やかに当該再任希望教員にその結果を通知するものとする。
(雑則)
第7条
特別の事情によりこの取扱いによることが不適当であると学長が認める場合は,戦略企画本部会議の議を経て別段の取扱いをすることができるものとする。
附 則
1
この取扱いは,平成19年12月5日から施行する。
2
この取扱い施行の日において,任期満了となる日が1年に満たない教員については,人事調整会議の議を経て別段の取扱いをすることとする。
附 則(平成23年3月28日)
この取扱いは,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この取扱いは,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この取扱いは,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第2条関係)
任期付教員再任希望申出書
別紙様式第2(第5条関係)
再任審査結果報告書