○国立大学法人宇都宮大学非常勤職員の再雇用の取扱い
(学長裁定 平成26年2月24日)
改正
平成29年7月12日
第1 趣旨
この取扱いは,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則(以下「フルタイム職員就業規則」という。)第6条の3,又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第7条の3の規定に基づき,雇用期間が満了し退職した者の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項の規定に定める継続雇用に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則(以下「フルタイム職員就業規則」という。)第6条の3
] [
国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第7条の3
]
第2 定義
この取扱いにおいて職員とは,フルタイム職員就業規則第6条の2第3項,又はパートタイム職員就業規則第7条の2第3項に基づき無期転換した後,定年により退職した者をいう。
[
フルタイム職員就業規則第6条の2第3項
] [
パートタイム職員就業規則第7条の2第3項
]
第3 再雇用
1
定年により退職した職員について,1年を超えない範囲内で期間を定めて再雇用することがある。
2
前項の規定により再雇用される者(以下「再雇用非常勤職員」という。)は,パートタイム職員とする。
第4 採用
1
再雇用非常勤職員の採用は,定年により退職した者について,再雇用を希望する者のうち,パートタイム職員就業規則第12条及び第13条の各号に掲げる全ての事由に該当しないと認められる者について行う。
[
パートタイム職員就業規則第12条
] [
第13条
]
2
再雇用非常勤職員は,退職前に所属していた部署において引き続き勤務するものとする。
第5 期間の更新
第4の定めにより採用された再雇用非常勤職員が,継続雇用を希望し,パートタイム職員就業規則第12条及び第13条の各号に掲げる全ての事由に該当しないと認められる者にあっては,1年を超えない範囲内で雇用期間を更新する。
[
パートタイム職員就業規則第12条
] [
第13条
]
第6 期間の末日
第5に定める期間については,その末日は,再雇用非常勤職員が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。
第7 休暇
再雇用非常勤職員の休暇は,年次有給休暇と特別休暇とし,パートタイム職員就業規則に定める休暇を準用する。
ただし,年次有給休暇は,定年により退職する前の期間を通算した継続勤務期間により算出した日数を付与する。
第8 その他
この取扱いに定めのない事項については,パートタイム職員就業規則を適用する。
附 記
この取扱いは,平成26年2月24日から実施する。
附 則(平成29年7月12日)
1
この取扱いは,平成30年4月1日から施行する。
2
この取扱いの施行日の前日の属する年度において,フルタイム職員就業規則(平成25規程第21号)附則第2項,又はパートタイム職員就業規則(平成25規程第22号)附則第2項に定める者(いわゆる期間の定めのない雇用とみなされる職員)である者については,改正後の第2に関わらず,なお従前の例により再雇用することがある。
3
この取扱いの施行日の前日の属する年度において,本学の再雇用非常勤職員として在籍しており,施行日以降も引き続き再雇用非常勤職員として雇用を継続された者については,改正後の第1から第4及び第7の規定にかかわらず,なお従前の例による。