(1) 欠勤 |
イ | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
ロ | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 |
ハ | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
(2) 遅刻・早退 |
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 |
(3) 休暇の虚偽申請 |
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 |
(4) 勤務態度不良 |
誠実義務違反,職務専念義務違反及び勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,本学の業務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
(5) 職場内秩序びん乱 |
イ | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 |
ロ | 暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 |
(6) 虚偽報告 |
事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 |
(7) 秘密漏えい |
イ | 職務上知ることのできた秘密を漏らし,本学の業務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
ロ | 上記イの場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | 懲戒解雇又は諭旨解雇 |
ハ | 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本学の業務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職,減給又は戒告 |
(8) 個人情報の不正取扱い |
イ | その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 |
ロ | 個人情報のデータ改ざんなど不適切な情報処理等により個人の利益を侵害した場合 |
(9) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 |
営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った場合 | 減給又は戒告 |
(10) 入札談合等に関与する行為 |
入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 懲戒解雇,諭旨 解雇又は停職 |
(11) 公文書の不適正な取扱い |
イ | 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄した場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
ロ | 決裁文書を改ざんした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
ハ | 公文書を改ざんし,紛失し,又は誤って廃棄し,その他不適正に取り扱ったことにより,本学の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職,減給又は戒告 |
(12) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) |
イ | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
ロ | 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 |
ハ | 上記ロの場合において,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
ニ | 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 |
(13) 妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント |
妊娠・出産又は育児休業,介護休業等の制度の利用を理由として,不利益を与える又は就業環境を害する言動をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
(14) アカデミック・ハラスメント |
教育・研究上の優位性を背景に,教育,研究又は修学上の不利益や損害を与える言動をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
(15) パワー・ハラスメント |
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を害する言動をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
(16) その他のハラスメント |
第12号から第15号に規定する以外のハラスメントにより,精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を害する言動をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
(17) 性暴力等(第18号に該当するものを除く。) |
性暴力等を行った場合 | 懲戒解雇,論旨解雇又は停職 |
(18) 児童,生徒又は学生に対する性暴力等 |
イ 児童,生徒又は学生(以下「児童等」という。)にわいせつな行為を行った場合 | 懲戒解雇 |
ロ 児童等に対し,相手の意に反することを認識の上で性的な言動を繰り返す行為を行った場合 | 懲戒解雇 |
ハ 児童等に対し,相手の意に反することを認識の上で性的な言動を行い,強度の心的ストレスの重積による精神的疾患に罹患させた場合 | 懲戒解雇 |
ニ 児童等に対し,相手の意に反することを認識の上で性的な言動を行った場合 | 懲戒解雇,論旨解雇,停職,減給又は戒告 |
ホ 児童等に体罰を行った場合 | 懲戒解雇,論旨解雇,停職,減給又は戒告 |