○国立大学法人宇都宮大学職員の介護休業等に関する規程
(平成16 規程第22号)
改正
平成17 規程第25号
平成24 規程第35号
平成28 規程第115号
令和3年 規程第139号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第40条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の介護休業,介護部分休業及び介護時間休業(以下「介護休業等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第40条
]
(法令との関係)
第2条
介護休業等について,この規程に定めのない事項については,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(介護休業)
第3条
この規程において,「介護休業」とは,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある家族(以下「要介護者」という。)を介護するためにする休業をいう。
2
前項に定める要介護者とは,次のいずれかに該当する者をいう。
(1)
配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)
父母(実父母又は養父母をいう。以下同じ。)
(3)
子(実子又は養子をいう。以下同じ。)
(4)
配偶者の父母
(5)
祖父母
(6)
孫
(7)
兄弟姉妹
(8)
職員と同居し,かつ,扶養している者で次に掲げる者
イ
父母の配偶者
ロ
配偶者の父母の配偶者
ハ
子の配偶者
ニ
配偶者の子
(介護休業の適用除外者)
第4条
職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定(以下「介護休業協定」という。)により,適用除外とされた次のいずれかに該当する職員は介護休業をすることができない。
(1)
継続して雇用された期間が1年に満たない職員
(2)
介護休業の申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(介護休業の申出)
第5条
介護休業を取得しようとする職員は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに,介護休業申出書(別紙様式第1号)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2
申出は,要介護者1人につき一の要介護状態ごとに3回以内とする。
3
第1項において,申し出た日から起算して1週間以内の日を介護休業開始予定日として希望があった場合は,その希望日以後申出の日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間で,介護休業開始予定日を指定することができる。
4
介護休業の申出があった場合(第3項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合を含む。)には,当該介護休業を申し出た職員に介護休業に関する人事異動通知書をすみやかに交付しなければならない。
(介護休業申出の撤回等)
第6条
介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日の前日までに,介護休業等撤回申出書(別紙様式第2号)により学長に申し出ることにより,介護休業申出を撤回することができる。
2
前項により介護休業申出の撤回がなされた場合,当該撤回に係る要介護者についての介護休業申出については,当該撤回後になされる最初の介護休業の申出を除き,学長はこれを拒むことができる。
3
介護休業の申出後介護休業開始予定日とされた日の前日までに,要介護者の死亡等により当該介護休業の申出に係る要介護者を介護しないこととなったときは,当該介護休業の申出はなかったものとする。
(介護休業期間)
第7条
介護休業を取得できる期間は,要介護者1人につき一の要介護状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間(以下「介護休業期間」という。)とする。
2
前項にかかわらず,当該要介護者について,第14条に規定する介護部分休業を取得したことがある職員についての介護休業期間は,当該介護部分休業の承認を受けて勤務しない期間を減じた期間とする。
[
第14条
]
3
指定期間の通算は,歴に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。
(介護休業期間の終了)
第8条
介護休業をしている職員が,次のいずれかに該当することとなった場合には,介護休業はその事由が生じた日(第4号及び第5号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
介護休業申出に係る要介護者の死亡
(2)
離婚,婚姻の取消,離縁等による介護休業申出に係る要介護者との親族関係の消滅
(3)
負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該介護休業申出に係る要介護者を介護することができない状態になったこと
(4)
産前休暇若しくは産後休暇が始まったこと
(5)
育児休業又は新たな介護休業が始まったこと
2
前項各号(4号及び5号を除く。)に該当することとなった職員は,介護休業期間終了申出書(別紙様式第3号)に必要な証明書類を添付して,遅滞なく学長に届け出なければならない。
(介護休業終了予定日の変更)
第9条
介護休業の申出をした職員は,介護休業終了予定日の1週間前の日までに,介護休業期間変更申出書(別紙様式第4号)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出ることにより,特別の事情がある場合を除き,介護休業終了予定日を1回に限り,変更することができる。
2
前項の「特別の事情」とは,介護休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該介護休業に係る要介護者について再度介護休業をしなければその介護に著しい支障が生じたときをいう。
3
前項による介護休業終了予定日の変更は1回に限るものとする。
4
第1項の規定による申出があった場合には,当該介護休業終了予定日の変更を申し出た職員に介護休業終了予定日の変更に関する人事異動通知書をすみやかに交付しなければならない。
(介護休業中の身分等)
第10条
介護休業をしている職員は,職員としての身分(介護休業申出をしたとき占めていた職名を含む。)を保有するが,職務に従事しない。
(介護休業中の給与)
第11条
介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
2
前項に規定するほか,介護休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)による。
[
国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)
]
(労働保険及び社会保険)
第12条
介護休業中の職員の労働保険及び国家公務員共済組合の被保険者資格は,介護休業期間中も継続する。
2
介護休業期間中の国家公務員共済組合掛金の被保険者負担分については,職員に請求するものとし,職員は,文部科学省共済組合宇都宮大学支部が指定する日までに支払うものとする。
(職務復帰)
第13条
職員は,第8条第1項各号の規定により介護休業の期間が終了したとき(第8条第1項第5号に該当した職員が当該事由が終了した後,引き続き介護休業を取得する場合を除く。)又は満了したときには,原則として,当該介護休業開始直前の部署及び職務に復帰するものとする。
[
第8条第1項各号
]
(介護部分休業)
第14条
この規程において,「介護部分休業」とは,要介護状態にある要介護者を介護する職員が,6月間の範囲内を原則として,国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)により定められた所定勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて4時間(当該介護部分休業と要介護者を異にする介護時間の承認を受けている職員については,当該4時間から当該時間を減じた時間)を超えない範囲内で,必要とされる時間について,1時間単位でする休業をいう。
[
国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)
]
(介護部分休業の申出手続)
第15条
介護部分休業を取得しようとする職員は,介護部分休業を開始しようとする日の1週間前の日までに,介護部分休業申出書(別紙様式第5号)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
(介護部分休業の適用除外者)
第15条の2
介護休業協定により適用除外とされた,継続して雇用された期間が1年に満たない職員は,介護部分休業をすることができない。
(介護休業の準用)
第16条
第5条から第9条までの規定は,介護部分休業について準用する。
この場合において「介護休業」とあるのは,「介護部分休業」と,「介護部分休業」とあるのは,「介護休業」と読み替えるものとする。
[
第5条
] [
第9条
]
(介護部分休業中の給与)
第17条
第14条の規定による介護部分休業(以下「介護部分休業」という。)をしている時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程第8条に規定する勤務時間1時間あたりの給与額を減額する。
[
第14条
] [
給与規程第8条
]
2
前項に規定するほか,介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第18条
職員は,介護休業等又は超過勤務若しくは深夜勤務の制限を申し出たこと,又は取得したことを理由として,解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
(介護部分休業と休暇との関係)
第19条
職員は,介護部分休業の前後において,労働時間等規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,介護部分休業を取り消ししなければならない。
2
前項の取消手続きは,当該休暇を学長が承認したことをもって,介護部分休業が取り消されたものとして取り扱う。
(介護時間休業)
第20条
この規程において,「介護時間休業」とは,要介護状態にある要介護者を介護する職員が,要介護者1人につき一の要介護状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く)内において,労働時間等規程により定められた所定勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(育児時間の承認を受けている職員については,当該2時間から当該時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分単位でする休業をいう。
(介護時間休業の申出手続)
第21条
第5条第4項及び第15条の規定は,介護時間休業の申出手続について準用する。
この場合において,第5条第4項中「介護休業」とあるのは「介護時間休業」と,第15条中「介護部分休業」とあるのは「介護時間休業」と読み替え,介護時間休業申出書(別紙様式第6号)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
[
第5条第4項
] [
第15条
] [
第5条第4項
] [
第15条
]
(介護時間休業の適用除外者)
第22条
第15条の2の規定は,介護時間休業の適用除外者について準用する。
この場合において,同条中「介護部分休業」とあるのは「介護時間休業」と読み替えるものとする。
[
第15条の2
]
(介護時間休業の期間変更及び休業時間の変更)
第23条
介護時間休業をしている職員が,当該介護時間休業期間を短縮する場合及び時間の変更を希望する場合は,当該変更開始予定日の1週間前までの日に介護時間休業申出書(別紙様式第6号)により申し出なければならない。
(介護時間休業申出の撤回及び終了)
第24条
第6条及び第8条の規定は,介護時間休業の撤回及び終了に準用する。
この場合において,同条中「介護休業」とあるのは「介護時間休業」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
第8条
]
(介護時間休業と休暇との関係)
第25条
第19条の規定は,介護時間休業の休暇との関係に準用する。
この場合において,同条中「介護部分休業」とあるのは「介護時間休業」と読み替えるものとする。
[
第19条
]
(介護時間休業中の給与)
第26条
介護時間休業をしている時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程第8条に規定する勤務時間1時間あたりの給与額を減額する。
[
給与規程第8条
]
2
前項に規定するほか,介護時間休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。
(介護を行う職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)
第27条
介護を行う職員の超過勤務及び深夜勤務の制限については,労働時間等規程第17条及び第18条による。
[
労働時間等規程第17条
] [
第18条
]
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する
2
この規程の施行日において,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。)に基づき,介護休暇を取得している職員については,施行日以降新たにこの規程に基づく介護休業申出書又は介護部分休業申出書の申出は必要としない。
附 則(平成17 規程第25号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第35号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第115号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第139号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第5条関係)
介護休業申出書
別紙様式第2号(第6条,第16条,第24条関係)
介護休業等撤回申出書
別紙様式第3号(第8条第2項,第16条,第24条関係)
介護休業等終了申出書
別紙様式第4号(第9条,第16条関係)
介護休業期間変更申出書
別紙様式第5号(第15条関係)
介護部分休業申出書
別紙様式第6号(第21条,第23条関係)
介護時間休業申出書