○国立大学法人宇都宮大学職員の自己啓発等休業に関する規程
(平成21 規程第26号)
改正
令和3年 規程第140号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第41条の規程に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(就業規則第2条に定義された職員とする。)の自己啓発等休業に関する事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第41条
] [
就業規則第2条
]
(自己啓発等休業)
第2条
この規程において,「自己啓発等休業」とは,職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
(自己啓発等休業の適用除外者)
第3条
次のいずれかに該当する職員は,自己啓発等休業をすることができない。
(1)
継続して雇用された期間が2年に満たない職員
(2)
期間を定めて雇用される職員
(3)
許可を受けようとする自己啓発等休業の期間満了日から起算して1年以内に定年退職日が到来する職員
(大学等における修学)
第4条
大学等における修学とは,次のいずれかの課程に在学してその課程を履修することをいう。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学
(2)
学校教育法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院
(3)
学校教育法第104条第4項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うものとして認められた教育施設
(4)
前3号に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(国際貢献活動)
第5条
国際貢献活動とは,次のいずれかに該当する奉仕活動をいう。
(1)
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下同じ。)
(2)
国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち,職員として参加することが適当であると認められるものであって,前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして学長が認めた奉仕活動
(自己啓発等休業期間)
第6条
自己啓発等休業をすることができる期間は,次の各号のとおりとする。
(1)
大学等における修学のための休業 2年を超えない範囲内
(2)
大学等における修学のうち大学院の課程又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程でその修学年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修するための休業 3年を超えない範囲内
(3)
国際貢献活動のための休業 3年を超えない範囲内
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第7条
自己啓発等休業の承認の請求は,自己啓発等休業請求書(別紙様式第1号)に必要な証明書類等を添付して,自己啓発等休業を始めようとする日の3月前の日までに所属する部局等の長を通じて学長に申し出なければならない。
2
前項の自己啓発等休業請求書を受けた部局等の長は,業務運営の支障の有無,当該職員の勤務成績,当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容,その他の事情を考慮したうえで,学長に上申するものとする。
3
学長は,前2項の請求及び上申を総合的に考慮したうえで承認・不承認を決定する。
(自己啓発等休業期間の延長)
第8条
自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第6条に規定する休業の期間を超えない範囲内において,自己啓発等休業の期間を延長することができる。
[
第6条
]
2
自己啓発等休業の期間の延長は,学長が認める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
(自己啓発等休業期間の延長の請求手続)
第9条
第7条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
[
第7条
]
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第10条
自己啓発等休業の承認は,当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2
学長は,自己啓発等休業をしている職員が,次のいずれかに該当する場合は,当該自己啓発等休業を取り消すものとする。
(1)
当該職員が,その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2)
当該職員が,その在学している課程を休学し,停学にされ,又はその授業を頻繁に欠席している場合
(3)
当該職員が,その参加している国際貢献活動の全部又は一部を行っていないこと又はその他の事情により活動に支障が生ずる場合
(自己啓発等休業中の身分)
第11条
自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(自己啓発等休業中の給与)
第12条
自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
2
前項に規定するほか,自己啓発等休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学職員の給与に関する規程による。
(職務復帰)
第13条
自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第14条
学長は,次のいずれかに該当する場合には,職員に対し人事異動通知書を交付するものとする。
(1)
職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2)
職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3)
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告)
第15条
自己啓発等休業をしている職員は,学長から求められた場合のほか,第10条第2項各号のいずれかに該当する場合には,当該休業に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について,自己啓発等休業状況報告書(別紙様式第2号)により学長に報告しなければならない。
[
第10条第2項各号
]
2
前項の規定による報告のほか,当該職員は部局等の長と定期的に連絡を取ることにより,十分な意思疎通を図らなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第16条
職員は,自己啓発等休業をすることを理由として,解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学職員の大学院修業休業に関する規程(平成16年規程第23号)は,廃止する。
3
この規程の施行日において,廃止前の「国立大学法人宇都宮大学職員の大学院修学休業に関する規程」による大学院大学院修学休業をしている職員については,施行日においてこの規程に基づく自己啓発等休業をしているものとみなす。
附 則(令和3年 規程第140号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第7条,第8条関係)
自己啓発等休業請求書
別紙様式第2号(第15条関係)
自己啓発等休業状況報告書