○国立大学法人宇都宮大学職員表彰規程
(平成16 規程第25号)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第44条第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に所属する職員の表彰に関し,必要な事項を定める。
[
国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第44条第2項
]
(表彰を受ける者)
第2条
職員(複数の職員により構成されるグループを含む。以下「被表彰者」という。)が,次の各号に掲げる表彰事由のいずれかに該当する場合は,表彰する。
(1)
本学の発展に大きな貢献を果たした場合
(2)
学術上顕著な研究業績があった場合
(3)
教育実践上顕著な功績があった場合
(4)
業務上顕著な功績があった場合
(5)
社会的功績により本学の名誉となり,他の職員の模範となる場合
(6)
本学において重大な事故,災害を未然に防止し,又は事故,災害への対処において,その功績が顕著であった場合
(7)
永年にわたり誠実に勤務し,その成績が優秀で他の職員の模範となる場合
(8)
その他特に職員の模範として推奨すべき功績があった場合
2
前項第7号に規定する事由による表彰について必要な事項は,学長が別に定める。
(被表彰者の決定)
第3条
被表彰者の決定は,学長が行う。
(表彰状の授与等)
第4条
表彰は,学長が表彰状を授与してこれを行う。
2
前項の表彰にあわせて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第5条
表彰は,本学の開学記念日に行うものとする。
ただし,これにより難い特別な事情がある場合は,その都度学長が定める日に行うことができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。