○宇都宮大学教授会の審議事項について
(学長裁定 平成26年12月15日)
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趣旨
宇都宮大学教授会規程第3条第1項第3号の規定により,学長が定めるものは,次のとおりとする。
[
宇都宮大学教授会規程第3条第1項第3号
]
(1)
教育課程の編成
(2)
教員の教育研究業績等の審査
(3)
学生に対する懲戒処分
(4)
学部長候補者の推薦
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この学長裁定は,平成27年4月1日から適用する。