○宇都宮大学核燃料物質管理委員会規程
(平12 規程第16号)
改正
平16 規程第64号
平17 規程第9号
平19 規程第45号
平20 規程第37号
平22 規程第54号
平28 規程第31号
平成30年 規程第68号
平成31年 規程第77号
令和3年 規程第76号
(設置)
第1条
宇都宮大学(以下「本学」という。)に,宇都宮大学核燃料物質管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
本学における核燃料物質の使用,計量管理及び保安に関すること。
(2)
核燃料物質に係る全学的連絡調整に関すること。
(3)
その他核燃料物質に関し学長の諮問に関すること。
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)
(2)
各学部長
(3)
バイオサイエンス教育研究センター長
(4)
保健管理センター所長
(5)
イノベーション支援センター長
(6)
学術研究部研究協力・産学連携課長
(7)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第7号の委員は,学長が委嘱し,その任期はその都度定める。
第4条
委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
(専門委員会)
第6条
委員会は,専門の事項を調査・審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第7条
委員会に関する庶務は,学術研究部研究協力・産学連携課において処理する。
(補則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成12年10月11日から施行する。
附 則(平16 規程第64号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第9号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第45号)
この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平20 規程第37号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
ただし,第3条第1項第6号の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平22 規程第54号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第31号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第68号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第77号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第76号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。