○宇都宮大学留学生専門委員会内規
(学長裁定 平成20年2月20日)
改正
平成22年3月19日
平成24年3月19日
平成29年9月13日
平成31年4月1日
令和3年9月30日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学学術国際委員会規程第7条第2項の規定に基づき,宇都宮大学留学生専門委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学術国際委員会規程第7条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
宇都宮大学の学生の交流派遣に係る選考及び推薦に関すること。
(2)
外国人留学生の受入れに係る選考及び推薦に関すること。
(3)
国際交流会館の入退去に関すること。
(4)
その他学術国際委員会から付託された事項
(組織及び運営)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
留学生・国際交流センター長
(2)
各学部から選出された委員 1名
(3)
地域創生科学研究科から選出された教員 1名
(4)
留学生・国際交流センターから選出された教員 1名
(5)
学務部長
(6)
学術国際委員会又は委員会が特に必要と認めた者 若干名
2
前項の委員は,学術国際委員会委員長が委嘱する。
3
第1項第2号から第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
第1項第6号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条
委員会に委員長を置き,留学生・国際交流センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会に関する庶務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において処理する。
(補則)
第8条
この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日)
この内規は,平成29年9月13日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この内規は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。