○宇都宮大学事務連絡協議会要項
(学長裁定 平成16年5月28日)
改正
平成17年3月31日
平成17年12月1日
平成18年3月28日
平成19年3月20日
平成22年3月19日
平成26年3月26日
平成30年5月8日
平成31年3月22日
令和2年3月11日
令和5年4月1日
令和6年3月25日
(設置)
第1条
本学に宇都宮大学事務連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条
協議会は,各部局間の連絡を緊密にし,事務の能率的な運営を図るとともに,必要に応じ,事務管理上の諸問題について協議することを目的とする。
(組織及び運営)
第3条
協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
部長
(2)
課長,室長及び調整役
(3)
各キャンパス事務部事務長
第4条
協議会は,企画総務部長が招集し,その議長となる。
2
企画総務部長に事故あるときは,企画総務部長があらかじめ指名した者がこれを代行する。
第5条
協議会は,企画総務部長が必要と認めた場合に開催するものとする。
第6条
企画総務部長は,必要があると認めるときは,第3条に規定する以外の者を出席させることができる。
[
第3条
]
(庶務)
第7条
協議会の庶務は,企画総務部企画総務課において処理する。
附 則
この要項は,平成16年5月28日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日)
この要項は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月8日)
この要項は,平成30年5月8日から施行する。
附 則(平成31年3月22日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。