○国立大学法人宇都宮大学情報戦略本部規程
(平成25 規程第40号)
改正
平成27 規程第74号
平成28 規程第35号
平成29 規程第33号
平成29 規程第90号
平成31年 規程第97号
令和3年 規程第85号
令和4年 規程第39号
令和5年 規程第23号
令和6年 規程第93号
(設置)
第1条
国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に国立大学法人宇都宮大学情報戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
(目的)
第2条
本部は,全学的情報ガバナンスの推進及び情報関連コンプライアンスの徹底を図り,本学の情報化を一元的かつ戦略的に推進することを目的とする。
(統括情報化責任者)
第3条
本学に,統括情報化責任者(Chief Information Officer 以下「CIO」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
CIOは,本学における情報戦略立案,体制整備,制度確立,事業遂行を大学の経営戦略と連携させる任務を担い,情報基盤及び情報セキュリティを統括し,情報資産の保持や調達の最適化を図るとともに,部局等を統合調整し,全学の情報化を推進する。
(統括情報化責任者補佐)
第4条
本学に,統括情報化責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置き,情報通信基盤センター長をもって充てる。
2
CIO補佐は,CIOを補佐し,前条第2項に係る技術的支援を行う。
(統括情報セキュリティ責任者)
第5条
本学に,統括情報セキュリティ責任者(Chief Information Security Officer以下「CISO」という。)を置き,CIOが兼ねる。
2
CISOは,本学の情報セキュリティ及び関連するマネジメントシステムに関する計画並びに推進を統括する。
(統括情報セキュリティ責任者補佐)
第6条
本学に,統括情報セキュリティ責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)を置き,CIO補佐が兼ねる。
2
CISO補佐は,CISOを補佐し,前条第2項に係る技術的支援を行う。
(構成員)
第7条
本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
CIO及びCISO(以下「CIO/CISO」という。)
(4)
CIO補佐及びCISO補佐(以下「CIO/CISO補佐」という。)
(本部長等及び運営)
第8条
本部に本部長を置き,学長をもって充てる。
2
本部長は,本部を指揮する。
3
本部に,本部長を補佐するため副本部長を置くことができる。
4
副本部長は,本部長が指名する。
(情報戦略会議)
第9条
本部に,情報戦略会議(以下「会議」という。)を置く。
(会議の任務)
第10条
会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
大学情報資産の管理及び施策に関すること。
(2)
情報セキュリティ基本方針及び基準に関すること。
(3)
情報関連コンプライアンスに関すること。
(4)
情報通信基盤センターの管理運営(教員人事を除く。)に関すること。
(5)
その他情報戦略に関すること。
(会議の組織)
第11条
会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
CIO/CISO
(2)
CIO/CISO補佐
(3)
各学部長及び地域創生科学研究科長
(4)
企画総務部長,財務部長,学務部長,社会共創・情報部長
(5)
その他本部長が必要と認める者
2
前項第5号の委員の任期は,会議がその都度定める。
(会議の運営)
第12条
会議に議長を置き,CIO/CISOをもって充てる。
2
会議に副議長を置き,CIO/CISO補佐をもって充てる。
3
副議長は議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第13条
会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条
会議に関する庶務は,社会共創・情報部学術情報課が遂行する。
(補則)
第15条
この規程に定めるもののほか,情報戦略本部に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年5月20日から施行する。
2
国立大学法人宇都宮大学学術情報基盤本部規程(平成21規程第11号)は,廃止する。
附 則(平成27 規程第74号)
この規程は,平成27年4月13日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28 規程第35号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第33号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第90号)
この規程は,平成29年4月19日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年 規程第97号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第85号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第39号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第23号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第93号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。